マンション、ワイズハウス杉並成田東のご紹介にあたり、東京都条例、住宅紛争防止条例のご説明ページです |
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アパート・マンション情報のホームドクター |
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東京賃貸住宅紛争防止条例についての納得情報。
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賃貸住宅防止条例(東京ルール)に関して |
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| 施行平成16年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q&A どうなる どうする 防止条例 さて、東京都では民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金清算や、入居期間中の修繕をめぐる紛争など多くの相談がよせられ紛争の未然防止を図るため、全国初の賃貸住宅紛争防止条例を、平成16年10月から施行するはこびとなりました。 具体的な取り組み方と致しましては、住宅を借りようとする者に対する、下記内容の説明を宅地建物取引業者に義務付けております。 (上記説明義務の違反業者には、指導・勧告・公表がございます。)
条例推進・義務化ということで、当社では別紙添付の通り(賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書・本契約退室清算基準)を用い、今後(新規・再・更新契約)に関して、随時切替説明をしてまいります。 上記説明書等への記名捺印と、退室時の敷金精算が今後変更となりますが、ご理解をいただきますよう、今後とも宜しくお願い申し上げます。 |
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本契約退室清算基準 @ 本契約に基づく入居(使用)中の修繕負担及び解約後の退室清算基準を下記のように定め、借主(乙)は下記の費用(通常使用による損耗含む)を負担するものとする。 解約後の退室清算基準
*クリーニング費用(別途消費税)
A
上記に定めのない箇所、付帯設備、及び本物件の外部にも専有して付帯する外灯、郵便受けなどがある場合、その専有部分についても借主(乙)は原状回復措置をとり、貸主(甲)に対して明け渡すものとする。 B
乙の故意、過失による汚損・毀損等の原状回復費は、実費(100%)を負担するものとする。 |