| 各部・委員会の働き | |||||||||
| . | |||||||||
|
| |||||||||
| 委員 | |||||||||
| |||||||||
| . | |||||||||
| 教区ホームページ委員会の活動状況 | |||||||||
| 教区におけるキリスト教宣教の一環として、教区、教団に関する各種情報、キリスト教に関することがらなどをより広範囲に発信するため、教区のホームページを立ち上げるプロジェクトチームとして「教区ホームページ作成委員会」の設置案が、2001年9月11日の教区常置委員会において承認されました。 この承認に基づきホームページ立ち上げのための諸活動を行ない、2002年3月31日(イースター)に教区ホームページを開設・公開しました。 この開設・公開をもって「教区ホームページ作成委員会」は解散、教区のホームページを管理・運営するチームとして新たに「教区ホームページ委員会」を設置し、常置委員会の承認を得た「西東京教区ホームページ規則」に則って、ホームページの管理・運営に当っています。 | |||||||||
| . | |||||||||
| 西東京教区ホームページ規則 | |||||||||
| (目的) | |||||||||
| 第1条 | この規則は、西東京教区ホームページ(以下、「教区HP」という。)を運営するに関し、運営主体、運営権限、運営方法などを明らかにし、教区HPの広報的機能を迅速かつ円滑に発揮できるようにすることを目的とする。 | ||||||||
| (運営主体) | |||||||||
| 第2条 | 教区HPは、西東京教区規則(以下「教区規則」という。)第31条第7号に基づき、常置委員会の直轄組織である教区ホームページ委員会(以下、「HP委員会」という。)が、運営する。 | ||||||||
| 第3条 | 教区HP全般に関わる最終責任者は教区総会議長とし、その意思を表すものとして、HP委員会の委員長には、教区書記が就任するものとする。 | ||||||||
| 第4条 | 教区規則第36条第1項、第2項、第4項、第37条および第38条は、HP委員会に準用する。 | ||||||||
| 2 | 前項に拘らず、機敏な対応をするため、HP委員会の委員長は、必要に応じ各委員の意見を電子メール、電話等で確認のうえ、教区HPに関わる決定をすることができるものとする。 | ||||||||
| (教区HPの目的) | |||||||||
| 第5条 | 教区HPは、インターネットというメディアを活用し、教区宣教活動計画の宣教の三本柱(「伝道」、「連帯」、「奉仕」)に資すること並びに教区内教会・伝道所(以下、「教区内教会」という。)および信徒への情報伝達と便宜の提供等を目的とする。 | ||||||||
| (教区HPの構成) | |||||||||
| 第6条 | 第5条の目的のため、教区HPには次の事項を盛込むものとする。 (1)教区および教団の紹介等に関する事項 (2)教区内教会の紹介および案内に関する事項 (3)未信者を対象とするキリスト教関連諸事項についての平易な解説 (4)教区発行印刷物の転載 (5)教区内諸会議の日程等に関する事項 (6)教区および教区内各部・委員会の主催する行事等の案内に関する事項 (7)教区として教区内教会および信徒に周知すべき重要な報告等に関する事項 (8)教区として閲覧を推奨するキリスト教関連団体等のホームページの紹介に関する事項 (9)その他第5条の目的に必要な事項 | ||||||||
| 第7条 | 前条に基づく具体的な項目名および各項目の内容(概要)は、HP委員会が企画し、常置委員会の承認を得ることとする。 | ||||||||
| 2 | 項目名および各項目の内容(概要)の改廃は、前項に準ずるものとする。 | ||||||||
| (記事原稿の作成) | |||||||||
| 第8条 | 公開する教区HPの記事原稿は、HP委員会が作成する。ただし、HP委員会は、適当な組織または個人に原稿の作成を依頼することができるものとする。 | ||||||||
| (記事内容の適切性の判断) | |||||||||
| 第9条 | 前条の記事内容の公開適切性の判断は、聖書、教憲、教規、教団の決定事項、教区の決定事項等に照らしてHP委員会が判断するものとし、HP委員会が判断できない場合には、常置委員会に判断を求めるものとする。 | ||||||||
| 2 | HP委員会が適切と判断して公開した記事であっても、常置委員会が不適切と判断した場合は、記事の修正または削除を行なわなければならない。 | ||||||||
| 3 | 第6条第8号の推奨の判断基準は、前々項、前項に準ずる。 | ||||||||
| (デザイン) | |||||||||
| 第10条 | 教区HPのデザイン等体裁はHP委員会が決定する。 | ||||||||
| (公開に関わる技術的な作業) | |||||||||
| 第11条 | 作成された原稿をホームページとして公開するための技術的な作業は、HP委員会が担当する。 | ||||||||
| 2 | 公開された教区HPに外部より不適切な行為がなされた場合には、HP委員会は教区HPの全部または一部を削除することができる。 | ||||||||
| (外部からの要望・意見等) | |||||||||
| 第12条 | 常置委員会以外の外部からHP委員会に文書等で寄せられた教区HPに関する要望・意見等は、第9条第1項に準じて判断し、適切なものは教区HPに反映させるよう努めるものとする。 | ||||||||
| 第13条 | (略) | ||||||||
| . | |||||||||