行政書士富永事務所

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東京都杉並区高円寺の行政書士事務所です。 ●会社設立・会社変更,議事録,契約書 〜東京都杉並区・中野区周辺の方へ〜 当職行政書士富永英久は、地元東京都杉並区高円寺出身です。 丸ノ内線新高円寺駅徒歩1分の専業事務所です。 |
特集
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〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目1番22 直通 070-5489-0741 TEL 03-3313-6009 FAX 03-5932-3878
内容証明、悪徳商法対処は、受託数百件、相談数千件の実績があります。ご安心ください。 当事務所にて、面談対応はもちろん、東京都23区程度でしたら出張対応にも応じます。遠方の方にはメールにて相談対応しますので、お気軽にお問い合わせ・相談ください。秘密厳守いたします。
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| ワンポイント・アドバイス |
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公正証書 公正証書とは、公証役場で公証人が作成する民法などの法律に従って作成する公文書です。 このようなときは行政書士にご相談ください。 ★証人が必要なとき 遺言公正証書には、証人が2人必要になります。証人には利害関係人などはなれません。 ★代理人が必要なとき 離婚の慰謝料・養育費・財産分与や金銭の貸借の公正証書を作るには、原則として当事者双方が公証役場へ出向きます。ただ実際には、顔を合わせたくないとか、時間が合わないなどの理由により日程がなかなか決まらないケースがあります。このようなときには、行政書士が委任状を頂いて代わりに公正証書の作成に立ち会います。
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内容証明 内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局(正確には郵便事業株式会社)が証明できる書面です。一定の形式で同じ書面を計3通を作成し、比較的大きな郵便局で出します。 このようなときは行政書士にご相談ください。 ★クーリングオフ 電話勧誘販売などを受けた場合、特定商取引法によりクーリングオフ(一方的な契約解除)ができます。ただし、クーリングオフには一定の期間があり、いつ意思表示をしたかが重要になります。そのため発信日を証明できる内容証郵便を活用したほうが安全です。 ★金銭支払請求 貸金の返還請求や不法行為の賠償請求など、金銭の支払いを求めるために内容証明郵便を活用することも有効です。この場合の内容証明は、法的効果はさほどないのですが、後々のため、請求の意思表示はしておく意味があります。もちろん個人名で出してもいいのですが、より通知の効力を高めるために、行政書士などの専門家名で出すことをお奨めします。法的に無効な請求とされたり、逆に不法請求と訴えられないためにも行政書士にご相談ください。 |
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古物商許可申請 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。このため、古物を扱う場合は、かなり広い範囲で古物商の許可を取る必要があります。申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。営業所が複数の都道府県にある場合、それぞれの都道府県の公安委員会に許可を受ける必要があります。 このようなときは行政書士にご相談ください。 ★リサイクルショップ(リサイクル市場への参入) 営業当初は、新品の販売を目的として営業していても、市場ニーズから中古品を扱うことが考えられます。いわゆるリサイクルショップ系の店舗ですが、もちろん古物商の許可が必要になります。よりスピーディーに許可を受けるためには専門家にご相談ください。 ★変更・書き換え事由が生じていた 古物商許可は、営業所・管理者・法人名称・法人役員などの名称や住所が変わった場合、一定期間内に変更届や許可証の書き換え申請を出さなければなりません。期間内に提出していることが望ましいですが、すでに遅滞していた場合でも、なるべく早めに出しておいたほうがいいでしょう。その際の「怒られ役」をお引き受けします。
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風俗営業許可・届出 風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律」(風適法)に規定されている営業です。一号営業(キャバレー)、二号営業(料理店、カフェー)、三号営業(ナイトクラブ)、四号営業(ダンスホール等)、五号営業(低照度飲食店等)、六号営業(区画席飲食店等)、七号営業(パチンコ、遊技場等)、八号営業(ゲームセンター等)に分類され、性風俗関連特殊営業という区分もあります。許可手続きは、所轄により微妙に異なるのが実情です。 このようなときは行政書士にご相談ください。 ★スナック営業をしていたら、生活安全課の指導が入った スナック形式の飲食店では、風俗営業に当たるか微妙な場合があります。従業員が同席して「お酌」をすれば、広義的には接待に当たるとして風俗営業をみなされる可能性があります。飲み屋が多く入っている雑居ビルなどで、風俗営業許可を取らないでスナックを営んでいる場合、所轄の生活安全課が調査を目的とした立ち入り及び指導が入ることがあります。このようなときは、絶対に接客はしないという確信がない限り、すぐに行政書士に依頼して許可申請書を出したほうが無難です。放っておくと1か月半後ぐらいに、お客様共々、無許可営業で捕まります。 ★居抜きで営業を引き継ぎたい 旧営業者の店舗設備をすべて引き継ぎ、新営業者が新規申請する場合、過去の申請資料が残っていれば、ほとんどそのままその資料を使って申請できるように思いがちです。しかし、過去の測量値・面積計算等が現状と一致しないと再実査になることがあります。きちんと測量して正確な図面を作成するなら行政書士に依頼です。ちなみに東京都の場合、営業者が変わると、いったん廃業届けを出し、新規申請となります。
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会社設立・組織変更(NPO法人、株式会社、 建設業・宅建業・有料職業紹介事業・労働者派遣事業等 、事業計画書、会計記帳、決算書、議事録作成、 杉並区役所・ダイヤ街・すずらん通り・石原事務所等での 東京都杉並区 まずはお電話ください
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since 2002/2/26
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リンク自由 引用転載自由
行政書士はいろんな声にお応えします。
許認可(許可・登録・免許・認可・届出)申請
| 会社・経営部門 | ●株式会社・有限会社の設立関係書類作成 ●各種法人(医療・学校・組合)の設立 ●会社合併・組織変更関係書類作成 ●会計記帳・給与計算事務・決算書作成 ●就業規則・労働協約書・各種議事録 ●公的融資(助成金含む)申し込み手続き ●社会・労働保険新規適用申請 ●民間非営利団体(NPO)の設立 ●介護保険実施に伴う指定事業所申請 ●労働者派遣事業手続き |
| 建設・環境部門 | ●建設業許可申請(新規・更新・各種変更) ●経営事項審査請求(経営状況分析申請含む) ●建設工事等競争入札参加資格審査 ●建築士事務所登録申請 ●宅地建物取引業免許申請(新規・更新等) ●電気工事業登録(届出)申請 ●産業廃棄物処理許可申請 |
| 国籍・国際部門 | ●外国人の入国・在留等許可申請 ●永住・帰化許可申請 ●国籍取得届出申請 ●外国会社営業所設置関係書類作成 ●合弁会社の設立関係書類作成 ●外国為替及び外国貿易法による届出 ◎入国管理局に、本人の同行なしで書類提出できる「法務大臣承認申請取次制度」があり、当職富永英久も法務大臣承認取次申請行政書士です。 |
| 相続・法務部門 | ●遺産分割協議書の作成 ●相続財産の調査・相続資料の収集 ●相続・遺言書の起案作成 ●高齢者財産管理・高齢者福祉の各種申請 ●戸籍関係各種届出書の作成 ●任意後見契約の公正証書起案作成 ●契約解除(クーリング・オフ) |
| 運送・交通部門 | ●貨物自動車運送事業許可申請 ●貨物軽自動車運送事業届出 ●貨物利用運送事業許可申請 ●倉庫業(トランクルーム含む)許可申請 ●自動車登録・検査申請・自動車運転免許 ●車庫証明申請(自動車保管場所証明) ●交通事故調査及び保険金請求手続き ●封印申請 |
| 風俗・飲食部門 | ●飲食店営業許可申請 ●食品製造業許可申請 ●風俗営業許可申請(バー・ゲームセンター等) ●旅館・美容・クリーニング許可申請等 ●深夜種類提供飲食店開始届け |
| その他の部門 | ●物品買い入れ等競争参加資格審査申請 ●著作権及び著作物の登録申請・プログラム登録 ●告訴・告発状・示談書の作成 ●内容証明及び各種契約書の作成 ●貸金業登録・警備業認定申請 ●古物商営業許可申請 ●農地転用許可申請・土地売買(許可)届出 ●種類販売業免許申請 |
行政書士とは(日本行政書士会連合会HPより)
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行政書士の沿革 |
東京都行政書士会杉並支部
行政書士富永事務所
東京都杉並区梅里2-1-22
新高円寺MSビル2階
03-3313-6009
E-mail tominaga@jcom.home.ne.jp