行政書士富永事務所


東京都杉並区高円寺の行政書士です。 

●会社設立・会社変更,議事録,契約書 
●相続・遺言,示談,和解,公正証書作成代行 
●内容証明,クーリングオフ,契約解除,悪徳商法の解約
●建設業,風俗営業,古物商の許可申請 
●離婚,財産分与,家族・男女問題,不動産,外国人・入管 
●職業紹介事業,労働者派遣事業,雇用問題 

上記は一例です。事業・暮らしの中での諸問題解決のお手伝いをします。

 〜東京都杉並区・中野区周辺の方へ〜 

当職行政書士富永英久は、地元東京都杉並区高円寺出身です。
東京都杉並区や中野区の事情はよく知っています。
役所や私人間の法的手続きなど、お悩みのことがありましたらご相談ください。

丸ノ内線新高円寺駅徒歩1分の専業事務所です。

特集

悪徳商法とどう闘うか 悪徳商法対策研究 事務所関連記事

緊急クーリングオフ


東京都行政書士会杉並支部
行政書士

富 永 英 久 

〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目1番22
新高円寺MSビル2階

直通 070-5489-0741 TEL 03-3313-6009 FAX 03-5932-3878


 東京都杉並区高円寺の行政書士です。東京メトロ丸ノ内線新高円寺駅徒歩1分です。会社設立・議事録等の商事法務、相続・遺言・家族問題・金銭問題等の民事法務、建設業・風俗営業・古物商等の許認可法務等幅広く対応しています。悪徳商法に対しては全国から相談を受けており、テレビ局や新聞社からの取材にも積極的に応じています。消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等により、契約解除やローン停止を致します。

 当事務所にて、面談対応はもちろん、東京都23区程度でしたら出張対応にも応じます。遠方の方にはメールにて相談対応しますので、お気軽にお問い合わせ・相談ください。秘密厳守いたします。

 

 

行政書士富永事務所ワンポイント・アドバイス


書類と手続きなんでも相談

相談内容により、弁護士・司法書士・税理士など
提携有資格者へ私から協力依頼いたします。

会社設立・組織変更(NPO法人、株式会社、
合資会社、合名会社、合同会社)、定款作成

建設業・宅建業・有料職業紹介事業・労働者派遣事業等
許可申請、ゲームセンター・雀荘・古物商等風営届出

、事業計画書、会計記帳、決算書、議事録作成、
公的融資、助成金、経営分析、パソコン指導、契約書、
示談書、内容証明、クーリングオフ、支払い停止の抗弁書

遺言・相続・遺産分割協議書、告訴・告発状、高齢者福祉、
外国人の入国・在留許可申請、永住・帰化・国籍取得申請

杉並区役所・ダイヤ街・すずらん通り・石原事務所等での
無料法律相談会の相談員も行っております。
無料法律相談をご希望の方は、
東京都行政書士会杉並支部または
当事務所直通 070-5489-0741へ、ご連絡ください。

東京都杉並区
地下鉄丸ノ内線新高円寺駅1分
五日市街道入り口
(とんかつ富士隣、中央家電斜め前)

まずはお電話ください
電話相談
070-5489-0741
 

 

 

セブ語会話集 限定提供中

無料法務相談

リンク自由 引用転載自由 

 

行政書士はいろんな声にお応えします。
許認可(許可・登録・免許・認可・届出)申請

会社・経営部門 ●株式会社・有限会社の設立関係書類作成
各種法人(医療・学校・組合)の設立
●会社合併・組織変更関係書類作成
●会計記帳・給与計算事務・決算書作成
●就業規則・労働協約書・各種議事録
●公的融資(助成金含む)申し込み手続き
●社会・労働保険新規適用申請
●民間非営利団体(NPO)の設立
●介護保険実施に伴う指定事業所申請
●労働者派遣事業手続き
建設・環境部門 ●建設業許可申請(新規・更新・各種変更)
●経営事項審査請求(経営状況分析申請含む)
●建設工事等競争入札参加資格審査
●建築士事務所登録申請
●宅地建物取引業免許申請(新規・更新等)
●電気工事業登録(届出)申請
●産業廃棄物処理許可申請
国籍・国際部門 ●外国人の入国・在留等許可申請
●永住・帰化許可申請
●国籍取得届出申請
●外国会社営業所設置関係書類作成
●合弁会社の設立関係書類作成
●外国為替及び外国貿易法による届出
◎入国管理局に、本人の同行なしで書類提出できる「法務大臣承認申請取次制度」があり、当職富永英久も法務大臣承認取次申請行政書士です。
相続・法務部門 ●遺産分割協議書の作成
●相続財産の調査・相続資料の収集
●相続・遺言書の起案作成
●高齢者財産管理・高齢者福祉の各種申請
●戸籍関係各種届出書の作成
●任意後見契約の公正証書起案作成
●契約解除(クーリング・オフ)
運送・交通部門 ●貨物自動車運送事業許可申請
●貨物軽自動車運送事業届出
●貨物利用運送事業許可申請
●倉庫業(トランクルーム含む)許可申請
●自動車登録・検査申請・自動車運転免許
●車庫証明申請(自動車保管場所証明)
●交通事故調査及び保険金請求手続き
●封印申請
風俗・飲食部門 ●飲食店営業許可申請
●食品製造業許可申請
●風俗営業許可申請(バー・ゲームセンター等)
●旅館・美容・クリーニング許可申請等
●深夜種類提供飲食店開始届け
その他の部門 ●物品買い入れ等競争参加資格審査申請
●著作権及び著作物の登録申請・プログラム登録
●告訴・告発状・示談書の作成
●内容証明及び各種契約書の作成
●貸金業登録・警備業認定申請
●古物商営業許可申請
●農地転用許可申請・土地売買(許可)届出
●種類販売業免許申請

 

行政書士とは(日本行政書士会連合会HPより)

                  行政書士の沿革

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等の作成を業とする国家資格者であるが、昭和20年以前、このような業を営む者は代書人と呼ばれていた。
 この代書人という用語が初めて公的に用いられたのは、明治5年(1872年)8月3日の太政官達「司法職務定制」であった。

 代書人の規定がおかれた理由は、明治政府が欧米の裁判制度を導入した際に、その公正、迅速な運用を図るため、文字や文章を書くことが出来ない者又は書式手続きに不慣れな人民に代わって代書人に訴状を作成させるものとしたためであるとされている。
 このときは、代書人の資格について特に定めはされていない。

  この司法関係の代書を業とする者は一般に司法代書人と呼ばれ、現在の司法書士につながるものとされているが、このほかに市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする、いわゆる行政代書人も活動を行っていた。
 明治30年代後半には、司法代書人たると行政代書人たるとを問わず、悪質な代書人を取り締まる目的で、警視庁令や各府県令で代書人取締規則が定められるようになった。
この中で代書人は、「他人ノ委託ヲ受ケ、文書、図面ノ作製ヲ業トスル」、あるいは、「他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者」等と定義されている。
 代書人になろうとする者は、所轄警察官署の許可等を受けることとされたほか、代書料の認可や警察官による代書事件簿の検閲等の監督規定がおかれていた。

 司法代書人に対する取り締まりが法律によって規定された頃、それに対応してこれまでの代書人取締規則を見直し、その監督規定を統一することを目的として、大正9年11月25日、内務省によって「代書人規則」が定められた。
 これは、従来の代書人取締規則を概ね踏襲したものであり、取締的性格が強いものであった。
 このため、昭和10年代には、行政書士法の制定を求める運動が高まりを見せ、国会においても何度か審議がなされた経緯がある。

 代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、昭和22年12月31日限りで失効することとなり、この結果、代書人の営業は法令上何らの規制もなく放置されることになった。
 このため、都道府県においては住民の不利益を除去する必要等から、条例をもってその業務の規制を行うところもあらわれた。
 これらの条例はその内容においては、概ね代書人規則を踏襲しているものが多かったが、その名称は「行政書士条例」となっており、営業許可及び監督は都道府県知事が行うものとされている。
 この行政書士条例は昭和25年当時、20余の都府県において制定されていたが、なお未制定の地方も多く、また住民の便益のため、法制化を要望する動きもあり、行政書士法案として議員提案の形で第10回国会に提出された。
 この法案は、昭和26年2月10日成立し、2月22日公布され、3月1日から施行された。なお、昭和28年には日本行政書士会連合会が設立された。

 昭和38年9月に、米国占領下の沖縄において、琉球行政書士法が施行され、琉球行政書士会が設立された。その後、昭和47年5月15日の日本復帰に伴い、会名を沖縄県行政書士会と改称した。
 なお、 昭和58年には行政書士試験が国家試験に移行した。
 また、平成12年度から(財)行政書士試験研究センターで行政書士試験が行われることになった。


                     行政書士業務

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。

 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっている。
 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。
 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われている。

 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行している。平成13年の行政書士法改正では許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されている。

 行政書士業務は広範囲にわたるが、事例として特に次のような仕事を行っている。

○建設業許可関係 ○農地法関係 ○会社設立 ○相続・遺言 ○内容証明
○開発許可関係 ○産業廃棄物許可関係 ○風俗営業許可関係 
○自動車登録 ○外国人の出入国事務関係 ○各種契約書の作成

 

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悪徳商法とどう闘うか(クーリングオフ編)

雀荘の許可申請行政書士富永事務所

 

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