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調布市立学校におけるインターネットの利用に関する運営基準 平成16年3月22日 調布市教育委員会指導室 【本基準のねらい】
調布市立小中学校の児童・生徒及び教職員が,個人情報及び知的所有権 等の保護に努める資質を身に付けることや情報収集能力及び情報活用能力の向上を図るとともに,開かれた学校づくりや各教科・領域等の指導の充実などをより一層推進することを目指して,調布市立小中学校における適切なインターネットの利用を図る。
【インターネットの利用形態】 3 インターネットの主な利用形態は,次の各項に定めるものとする。 (1)情報の検索及び収集 教育及び学習や指導に必要とする情報を検索,収集したり,関連する質問を発し回答を得る。 (2)情報の発信及び受信 各教科・領域等での学習内容のまとめや意見などを各学校のホームページで発信する。 (3)教材の作成 授業等で活用できる教材を作成するために,各種の画像及び文書データを収集,加工する。 (4)交流の推進
【運用管理者及び取扱管理者】 4 運用管理責任者 (1)学校に設置してあるインターネット環境の運用管理責任者は,校長とする。 (2)運用管理責任者は,インターネット利用の適正を図るために,本基準及び各学校で定めた規定に基づき運用に関する管理を行う。 5 取扱責任者 (1)校長はインターネットの取り扱いについて,校内の教員より取扱責任者を定める。 (2)取扱責任者は,次のことを所管する。 @各種情報の送受信の状況の管理 B上記に関する児童・生徒及び教職員への適切な情報提供と指導 【個人情報の取り扱い】 6 個人情報の保護 インターネットにおける個人情報の取り扱いについては,相手方が特定できる場合とできない場合に区分し,以下の表のとおりとする。なお児童・生徒の住所電話番号,成績等に関する情報は,記録,送信,収集及び発信をしてはならない。 ・『特定の相手』とは,インターネットによる交流を提携した相手方のことをいう。
<表>
(注) ○は可,×は不可,△は条件により可。記録についても同様とする。 (※1)教科や部活動等における児童・生徒の作品や活動の成果を併記する場合。 (※2)氏名を併記しないで集合写真としてだけの場合。
個人情報の発信については,以下の@〜Cの4項目と上記の表を遵守し,プライバシーに関する情報は一切発信しない。発信する場合には,本人及びその保護者の了解を得ることを前提とする。 @氏名 → 原則として個人が特定されない表記を行う。(Aさん等) ただし,作品などに対する場合や,被表彰者等として掲載する場合は,予測され A肖像 → 個人が特定できない写真を使用する。個人の写真を使用する場合 は,後ろ姿のものなど個人が特定できないようにする。 B作品 → 教育活動において作成されたものに限る。他の作品を引用した作 品等は著作権に十分配慮する。但し,作品の感想はかまわないも のとする。 C意見 → 教員の指導の下に行い,意見の表明者については,特定されない ように努める。 【セキュリティに関して】 7 情報の管理・保護 (2)接続環境に応じ,回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
【情報の発信と受信について】 8 情報の発信 (1)教職員及び教員の指導下における児童・生徒が発信するものとし,校務及び教育活動に必要な範囲とする。 (2)発信者は学校名及びアドレスを必ず付記し,責任ある発信を行う。 (3)児童・生徒が発信する情報は,教員の確認を得て発信する。知的所有権,人権,及び個人情報の保護等に関する義務を十分に理解し,責任ある発信を行う。 9 情報の受信 1)教育活動上,好ましくない情報を入手することの無いようにする。
【教師による指導の徹底】 10 情報モラルの徹底
[インターネット利用状況の報告及び指導】
【インターネット運営基準の見直し】
[ホームページ上での基準の明記】
【本基準の施行】 14 本基準は,平成16年3月29日から適用する。 |
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