障害者雇用制度
障害者雇用にかかわる主な助成金や制度をご紹介します。
(1)障害者雇用に関する助成金
障害者雇用を促進するために、一定の要件のもと、障害者を雇用した企業に対しての助成金を支給する制度があります。主に活用されている助成金は次のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金

障害者を雇用した事業主に対して、一定期間、賃金の一部を助成します。

●平成19年10月の雇入れから 【定額方式】 一定額を助成
対象労働者
(一般被保険者)
@障害者(A・B以外の対象者)
【助成期間1年】
A障害者(短時間労働者)
【助成期間1年】
B重度障害者等(注)(短時間労働者を除く)
【助成期間1年6ヶ月】
大企業
50万円
30万円
100万円
中小企業
60万円
40万円
120万円

(注)重度障害者等:重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者のこと


障害者雇用納付金制度に基づく助成金

職場環境の整備、適切な雇用管理を実施するための費用、在職中に障害者になった方の職場復帰や雇用継続のための障害者雇用納付金制度に基づく各種の助成金が設けられています。

1 障害者作業施設設置等助成金
 障害者の作業を容易にするために必要な設備の設置等
 → 助成率2/3
2 障害者福祉施設設置等助成金
 障害に配慮された福祉施設等の設置・整備
 → 助成率1/3
 3 障害者介助等助成金  手話通訳・医師・職業コンサルタント等の配置又は委嘱
 → 助成率3/4

※ここに掲載していない助成金も他にいくつかあります。詳細は(社)東京都雇用開発協会(障害審査課)へ
(2)特例子会社制度 
事業主が物的(駐車場の確保など)・人的(指導担当者の配置など)に配慮した子会社を設立した場合、一定の要件のもとに子会社が雇用している障害者を親会社が雇用したとして会社全体の雇用率にカウントでき、この子会社を「特例子会社」といいます。

(3)トライアル雇用 −試しに3ヶ月間だけ雇用できます
事業主が障害者を採用するにあたって、面接や2週間の職場実習では「仕事ができるのか?」などよくわからないことがあります。
そこで、試しに3ヶ月間だけ雇用契約を結び、その間に一般雇用できるかどうかをよくみてもらおうという制度がトライアル制度です。
一般雇用に移れなくても、解雇でなく期間満了による雇用契約終了になるので、事業主も障害者も安心して取り組むことができます。

【メリット】

事業主:障害者1人あたり月額4万円の試行雇用奨励金が支給される。

障害者:職場実習と異なり、給料や社会保険があるので安心して働ける。