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 大切な財産をしっかりと引き継ぐために
   プロの相続専門家を活用し
しっかりした相続手続を!
知り合いの税理士、弁護士に頼み、あとで後悔される方がたくさんいらっしゃいます。
  税理士さん、弁護士さんでも相続の重要なノウハウをご存じない方がおおぜいいます。
 相続の手続は、法律によりスケジュールが定められています。
 規定のスケジュールにしたがって手続を行わない場合は、メリットを失い、相続が不利となる要素があります。
 内容をしっかり確認したうえでの、手続がきわめて大事になります。

財産の1つづつを、具体的にどのように分けるのか、
プロの眼による戦略でしっかりと練り上げること
これがポイントです!

 ●封のある自筆遺言の開封は、家庭裁判所への「遺言の検認申立」により家庭裁判所で行います。
 ●自筆遺言を勝手に開封すると科料に処せられます。
 ●家庭裁判所の「検認」のない遺言書は、法務局で受け付けられません。



相続手続のポイント
項    目 内         容 必    要   書   類
1.相続人の確定  ●相続人は誰か。どこまでか ■被相続人(死亡した人)の誕生から死亡までの戸籍謄本全部
■相続人全員の戸籍謄本
2.相続財産の確定 ●相続人のすべての財産
  積極財産および消極財産(負債)
■土地・建物の登記簿謄本、残高証明 等
■借入金残高、ローン残高証明 等
3.遺産の分割決定 ●土地・建物や預金等の分割方法  
4.名義書換え
  払戻し等手続
●相続登記
●預金解約
■遺産分割協議書、公正証書遺言等
■印鑑証明書、住民票 等


しばしば相続人の確定にたいへん手間のかかるケースがあります。
 ●被相続人(死亡した人)の誕生から死亡までの戸籍謄本を全部取寄せ、確認することにより、相続人を確定します。
  (関東大震災、東京大空襲、函館大火酒田大火等により戸籍謄本が消失し、取寄せることができない場合があります。)
 ●しばしば思いもよらない相続人が存在することがあります。(養女がいた、認知した子がいた、離婚・再婚で前夫との子がいた等)
 ●
相続手続を放置している間に、子・孫の世代に入り、結局相続人が30人にもなるというようなケースがあります。


相続財産の確定に時間のかかるケースがあります
 ●会社の持株の評価額
 ●2世代住宅で、親の土地の上に子供だ建物を建てているケース
 ●敷地に子供の事業用の建物を会社名義で建てているケース
 ●変形の土地



相続のスケジュール

   

相続が発生したらすること
  手続き (遺言がない場合) 注意点
死亡
相続開始
   
通夜      
葬儀      
初7日
死亡届
   
 
遺言の確認
相続人の確定
相続財産の調査
(債務を含む)
  ○自筆遺言の開封は家庭裁判所への「遺言の検認申立」により行う
○負債額を正確に調べ、相続財産総額がマイナスでない事を必ず確認することが絶対必要条件
3カ月以内
相続放棄
限定承認
  負債を相続しないためには、3ヵ月以内に家庭裁判所に申立、承認を取付ける必要あり
4カ月以内
被相続人の所得税の申告
(準確定申告)
   
 
遺言の執行
遺産分割協議
遺産分割協議書
10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成しないと、相続税の非課税措置を受ける事が出来ません
10カ月以内
相続税の申告
  期限を超えると各種減税特例の適用がなくなります。

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