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ようこそNPO 相続対策センターへ! 当センターでは、安心な相続を具体的に実現するため、 などのご相談と作成支援を行い、 また相続開始に当たっては、遺産分割の執行を通じて、 相続関係者の皆様にご相談および強力なご支援を致しております。 ご相談やプラン作成をお受けした皆様からは、 「よいプランを作成することが出来た」 「スムースな相続が出来た」など たくさんのお言葉をいただいております。 ご相談方法は当センターの相談室にお越しいただいておりますが、こちらからお伺いする 出張相談もお受けしております。ご相談は有料となります。 <お得な相談方法 > → 無料で参加できる「相続なんでも相談会」がお得です。 相続に関するご相談はお気軽にお問合せください。 |
| 相続対策と相続プランの作成相談 |
| 新しい相続税制に基づいて、どのような相続プランを作成したらよいか 相続プランの基本方針についてご一緒に検討します。 |
| 相続対策の見直し相談 |
| 既にお持ちの相続対策、相続プランは新しい相続税制によりどのような問題が生ずるのか、 新しい相続税制に基づいて、相続プランをどのような変更したらよいか 望ましい相続プランへの変更・移行方法についてご一緒に検討します。 |
| 相続相談会・イベントのお知らせ |
| 平成23年12月24日(土) 受付中 |
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| 相続対策見直し相談会 NPO 相続支援センター 相談室 |
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| 平成24年1月28日(土) 受付中 |
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| 相続対策見直し相談会 NPO 相続支援センター 相談室 |
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| 相続の基本的なポイント 相続(遺産分割)の話し合いの前に |
| 遺言がない場合、いわゆる法定相続どおりに遺産を分割しなければならないのですか? | |
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| 遺言に法定相続人以外への包括遺贈の記載が。どうすればよいでしょうか? | |
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| 相続は遺言書どおりにするといわれた。遺言書どおりにしなければならないものですか? | |
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@相続の開始・・・被相続人の死亡(又は失踪宣告) (死亡届は7日以内に市区町村に提出) A遺言書の確認 遺言書が無い場合は、遺産の分割していきます。 ・遺言書がある場合 (1)家庭裁判所に遺言書検認の請求をします。 (検認とは、遺言書が法律的に有効なものかどうかを裁判所が判断すること) (公正証書遺言の場合は、検認は不要です。) (2)遺言執行者を選任をします。 遺言執行者は原則として遺言どおりに遺産分割します。 (遺言の内容が相続権者の遺留分を侵害している場合、 遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。) ※遺留分とは相続人が最低保証される相続分(概略、法定相続分の2分の1) B相続人の確定 相続関係を調べ相続人を確定します。 (内縁の妻あるいは愛人との間の子からの認知請求などもあります) (相続廃除者・相続欠格者の調査もします) 相続の放棄・限定承認があるかないかも調べます。 (相続の放棄と限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。) 相続人がいない場合、相続財産の管理人を選任します。管理人は債権者への弁済や特別縁故者への財産分与を行い、、残った財産は国庫に納付します。 C遺産分割協議と遺産分割 協議が調えば、遺産分割協議書を作成します。 協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。 D遺産分割 遺産分割協議書または調停書にもとづき遺産を分割します。 |
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| NPO 相続相談センター 事務局 行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルアドバイザー あさひ山下事務所
事業範囲は 埼玉・東京・千葉・神奈川・新潟ですが、 |