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 相続税制大幅改悪
 相続税制の改悪(平成23年改悪)で
多くの方が相続税の対象に!
 そして平成24年には更に大幅な改悪へ
 財務官僚は莫大な給与をとり、極端に低額な豪華官舎に住み
天下りの繰り返しで高額な退職金をせしめる財源確保のため
どうやって国民から財産を奪うことにしゃかりきです。
だから何が何でも大幅増税です。
 基礎控除4割削減!
現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」を
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改悪!

例えば、法定相続人が3人の場合は、
8,000万円から4,800万円に!
 
相続税制の大幅変更・増税により
今までは、相続税の心配は必要なかった
多くの普通の方の相続に相続税が課税されます。
相続対策が最重要な課題となっています。
相続対策、ご相談下さい! 
新しい相続税制の詳細はこちら

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ようこそNPO 相続対策センターへ!
当センターでは、安心な相続を具体的に実現するため、
財産のスムースな移行を実現する引継ぎプラン
争族とならないための財産分割プラン
財産分割をスムースに実現するための資金プラン
納税資金の確保プラン
遺言
などのご相談と作成支援を行い、
また相続開始に当たっては、遺産分割の執行を通じて、
相続関係者の皆様にご相談および強力なご支援を致しております。

ご相談やプラン作成をお受けした皆様からは、
「よいプランを作成することが出来た」
「スムースな相続が出来た」など
たくさんのお言葉をいただいております。

ご相談方法は当センターの相談室にお越しいただいておりますが、こちらからお伺いする
出張相談もお受けしております。ご相談は有料となります。

<お得な相談方法 >

→ 無料で参加できる「相続なんでも相談会」がお得です。


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相続対策相続プランの作成相談
新しい相続税制に基づいて、どのような相続プランを作成したらよいか
相続プランの基本方針についてご一緒に検討します。
相続対策の見直し相談
既にお持ちの相続対策相続プランは新しい相続税制によりどのような問題が生ずるのか、
新しい相続税制に基づいて、相続プランをどのような変更したらよいか
望ましい相続プランへの変更・移行方法についてご一緒に検討します。

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相続相談会・イベントのお知らせ
平成23年12月24日(土) 受付中

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平成24年1月28日(土) 受付中

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相続の基本的なポイント

 相続(遺産分割)の話し合いの前に

 遺言がない場合、いわゆる法定相続どおりに遺産を分割しなければならないのですか?
   相続人の全員の合意により分割内容を定めることが出来ます。
 遺言に法定相続人以外への包括遺贈の記載が。どうすればよいでしょうか?
   包括受遺者は事実上相続人と同様の立場となります。相続には相続人の確定が必須です。
 相続は遺言書どおりにするといわれた。遺言書どおりにしなければならないものですか?
   遺言で自分の相続分が大きく失われると思われる場合など、回復の手立ても。

 相続手続のおおまかな流れ

@相続の開始・・・被相続人の死亡(又は失踪宣告)
 (死亡届は7日以内に市区町村に提出)

A遺言書の確認
遺言書が無い場合は、遺産の分割していきます。
 ・遺言書がある場合
  (1)家庭裁判所に遺言書検認の請求をします。
   (検認とは、遺言書が法律的に有効なものかどうかを裁判所が判断すること)
   (公正証書遺言の場合は、検認は不要です。)
  (2)遺言執行者を選任をします。
   遺言執行者は原則として遺言どおりに遺産分割します。
   (遺言の内容が相続権者の遺留分を侵害している場合、
   遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。)
   ※遺留分とは相続人が最低保証される相続分(概略、法定相続分の2分の1)
 
B相続人の確定
 相続関係を調べ相続人を確定します。
 (内縁の妻あるいは愛人との間の子からの認知請求などもあります)
 (相続廃除者・相続欠格者の調査もします)
  
 相続の放棄・限定承認があるかないかも調べます。
 (相続の放棄と限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。)

 相続人がいない場合、相続財産の管理人を選任します。管理人は債権者への弁済や特別縁故者への財産分与を行い、、残った財産は国庫に納付します。

C遺産分割協議と遺産分割
 協議が調えば、遺産分割協議書を作成します。
 協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

D遺産分割
遺産分割協議書または調停書にもとづき遺産を分割します。

 “相続税”のこと
  お悩みではありませんか!

「高額の相続税」にお悩みではありませんか?
相続税の支払に途方に暮れていませんか?
相続の手続を税理士・会計士さんに相談したら、
思いもよらない高額の相続税を計算され、
途方に暮れている方がいらっしゃいます。

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 相続が発生したら
まず、年金の手続を!
 
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民主党政権は『土地の相続税評価額50%軽減』制度を廃止!増税を強化!
   (平成22年)
   (従前)
「被相続人(故人)の土地で、被相続人や生計を一にする親族、一定の同族法人が事業を行っていた場合に、相続人がその土地を取得するとともに事業を継続するときは、土地の相続税評価を400uを上限に80%軽減」!
「また、被相続人の土地に、被相続人や生計を一にする親族が居住していた場合に、相続人がその土地を取得して居住を継続することにより、土地の相続税評価を240uを上限に80%軽減」!
 「事業用と居住用のいずれも被相続人が事業や居住を継続する要件を満たせない場合は、200uまでの土地の相続税評価を50%軽減する」
    
   (改定後)
要件を満たせない場合の50%軽減を廃止!
つまり「事業継続要件や居住要件を満たせない場合、軽減措置なし」となる。
『被相続人の配偶者と同居していない相続人の相続土地は相続税評価額の軽減』制度を廃止!軽減措置の一部廃止により増税を強化!(平成22年)
   (従前)
「被相続人(故人)の土地で、「被相続人の土地に、被相続人や生計を一にする親族が居住していた場合に、相続人がその土地を取得して居住を継続することにより、土地の相続税評価を240uを上限に80%軽減」!
 「事業用と居住用のいずれも被相続人が事業や居住を継続する要件を満たせない場合は、200uまでの土地の相続税評価を50%軽減する」
    
   (改定後)
居住しない相続人の相続税評価額は50%軽減措置を廃止!
つまり「居住要件を満たさない相続人は、軽減措置なし」となる。

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きっとお役に立ちます

相続税節税対策は相続発生後こそ重要です 相続税を節税し、資産をしっかり残すには、資産承継策が重要です!

相続発生後の相続税節税ポイント1 相続対策は亡くなってからも勝負どころです!
  • 生前に相続対策が十分出来なかった! 本人(被相続人)が亡くなってしまったから相続対策はもう終りだ!
  • 相続対策をなんとかしたかったけど、本人(被相続人)が亡くなってしまい間に合わなかった。
  • 税理士の先生に頼んでおいたら、申告期限間際に書類を持ってきて、十分な説明もなく内容も良く解らず、言われたままに相続税を払う羽目になってしまった。
  • 相続税が高すぎると思うが、言われるままに相続税額を納付してしまった。相続税額を納付してしまった後でも相続税を何とかすることは出来るのでしょうか。
  • 相続税を一度に支払えず延納にしたが、相続税を何とか安く出来なかったものか。
相続発生後の相続税節税ポイント2 相続税の取り戻しは5年以内なら可能性があります。
  • もう1度見直そう!申告書
  • 資産評価の見直しで、税額を大幅減額、還付を受けているケースが沢山あります。
相続発生後の相続税節税ポイント3 あなたの生前対策は? 生兵法は怪我のもと?
  • 建物を建て、他人に貸して土地の評価額を下げる。(貸家建付地)
    • でも、建物の名義を息子さんにしていませんか?
    • 自分の会社(同族会社)の名義では、20%減のみ。
  • 郵便貯金にしておけば、相続対策は大丈夫。
    • 3年以内の資金異動はすべて税務署で把握しています。

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       1-12-5-210
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A新潟相談室:   新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢
       604-2ー628
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ライオンズマンション越後湯沢第2

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