パソコン教室・結婚相手紹介サービスが規制対象へ


特定商取引法(特商法)で規制されることとなる特定継続的役務取引は、去年(平成15年)まで
指定4業種でしたが、特商法と割賦販売法の施行令が一部改正されたことにより、新たにパソコ
ン教室結婚紹介サービスの2業種が追加され、平成16年1月1日より施行される
ことになりました。


規制対象
1
エステ
2
語学教室
3
家庭教師
4
学習塾
  +
5
パソコン教室
平成16.1.1〜
6
結婚相手紹介サービス


パソコン教室・結婚相手紹介サービスが追加される理由は、ここ数年、両業種の中途解約をめぐ
るトラブルが相次いでいたことに起因します。

具体的には、


「パソコン講座の受講契約をしたが、内容が高度すぎるため解約したい。」

「1年間で30万円の登録料を支払ったが、一度も見合いのチャンスがなかった」


といった、消費者側の不満がありましたが、両業種は、受講料やサービス料を信販会社が契約時に
一括して業者側に前払いし、その後、消費者である契約者本人が、現金やクレジットで分割返済し
ていく形態を取ることが多いため、消費者が中途解約をしようとしても、信販会社から完済するま
で支払の請求を求められ、事実上解約することができないことが問題となっていました。

そこで、特商法施行令を一部改正し、消費者に両2業種の中途解約権を認めることで、理由の如何
を問わず解約することができるようになり、解除に伴う損害賠償額も制限されることになります。

また、割賦販売法施行令を改正することで、抗弁権の接続等の措置がみとめらることになります。

※ パソコン教室については、既に指定対象となっている「技能又は知識の教授」に含まれますが、他の4業種同
様、指定役務として明文化することで、より明確化を図っています。


特定継続的役務提供についての詳細はこちらまで。


がしかし、これで問題が全て解決したわけではありません!

国民生活センターのデータによると、上記2業種のほか、スポーツ教室育毛サービス
ついても苦情相談件数が多いとのことです。

※ スポーツ教室に関しては、月謝制によるものが多数占め、苦情相談内容も翌月分の引き落としについてのもの
が多く、中途解約ができないという特定継続的役務特有のトラブルとは異なっているとの見解があるようです
が・・・

たとえば、育毛サービスは苦情相談が多いにもかかわらず、規制対象となっていないために中途解
約ができなといった問題です。

実のところ、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、スポーツ教室、育毛サービスの4業種の中
で、平均的な契約金額が最も高いのは育毛サービスなのですが、相談者が出にくい分野で
あることなどから、その判断がどうやら難しいようです。

上記の2業種も含め、まだまだ、改正の余地はあるようです。



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