財団法人 日本学協会
◆財団法人日本学協会 寄附行為◆
- 第一章 総則
- 第1条 この法人は、財団法人日本学協会と称する。
- 第2条 この法人は、事務所を東京都杉並区高円寺北1ー12−19に置く。
- 第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことが出来る。
- 第二章 目的および事業
- 第4条 この法人は、日本および日本人の独自性を明らかにする学としての日本学に関する研究を行い、その成果の普及を図り、もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。
- 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 日本学の総合研究
- 日本学に関する機関紙および図書の刊行
- 日本学に関する研究会、講演会の開催
- その他この法人の目的を達成するため必要な事業
- 第三章 資産および会計
- 第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
- この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
- 資産から生ずる果実
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
- 第7条
- この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
- 基本財産は別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
- 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式(株式配当により取得したものを除く)は基本財産とする。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。
- 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
- 第8条 この法人の基本財産のうち現金は理事会の決議により、確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
- 第9条 基本財産は消費し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由がある時は、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受け、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。 - 第10条
- この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
- この法人は、第5条に規定する事業で収益を行う場合は、その収益をこの法人の目的達成のために使用しなければならない。
- 前項の事業に関する経理は、他の経理と区分して行わなければならない。
- 第11条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画およびこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。
- 第12条
- この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減理由書とともに監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決を経て文部科学大臣に報告しなければならない。
- この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
- 第13条1 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
- 第13条の2 基本財産に組み入れた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使に当っては、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決を経なければならない。
- 配当の受領
- 無償新株式の受領
- 株主配当増資への応募
- 株主宛配布書類の受領
- 第14条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
- 第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
- 第四章 役員、評議員、顧問および職員
- 第15条 この法人には、次の役員を置く。
- 理事 六名以上十名以内(うち理事長一名および常務理事一名とする)
- 監事 二名
- 第16条
- 理事および監事は評議員会で選出し、理事は互選で理事長一名常務理事一名を定める。
- 理事のうちには、理事のいずれか一人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
- 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)および職員が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない
- 第17条
- 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
- 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、またはその職務を行う。
- 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
- 第18条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
- 第19条 監事は、民法第五十九条の職務を行う。
- 第20条
- この法人の役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、この任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
- 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても、評議員会および理事会の議決により、解任することが出来る。
- 第20条の2 役員は、その地位にあることのみに基づき、報酬を受けてはならない。
- 第21条
- この法人には評議員十三名以上二十一名以内を置く。評議員は理事現在数の二倍を超えるものとする。
- 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
- 評議員のうちには、役員のいずれか一人とその親族その他特殊の関係がある者の数または評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員現在数の三分の一を超えて含まれることとなってはならない。
- 評議員には、第20条および第20条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
- 第22条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、および理事会に対し、必要な助言を行う。
- 第23条
- この法人には、顧問若干名を置くことができる。 顧問は、学識経験者より、理事長が理事会の承認を得て、これを委嘱する。 顧問は この法人の目的達成に必要な事項を、理事長または理事会に助言することができる。
- 第24条
- この法人の事務を処理するため書記等の職員を置く。
- 職員は、理事長が任免する。
- 職員は、有給とする。
- 第15条 この法人には、次の役員を置く。
- 第五章 会議
- 第25条
- この法人の会議は、理事会および評議員会とする。
- 理事会および評議員会は、毎年二回理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数もしくは評議員現在数の三分の一以上からそれぞれの会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会または臨時評議会を召集しなければならない。
- 会議の議長は、理事長とする。
- 第26条 理事会及び評議員会は、理事現在数または評議員現在数おのおの三分の二以上出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
会議の議決は、この寄付行為に別段の定がある場合を除くほか、理事現在数または評議員現在数の過半数をもって決し、可否が同数であるときは、議長の決するところによる。 - 第26条の2 次に掲げる事項の決定については、理事長は、あらかじめ評議会の同意を得なければならない。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 基本財産の処分についての事項
- 長期借入金についての事項
- 新たな義務の負担および権利の放棄についての事項
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
- 第27条 すべての会議には、議事録を作成し、理事長および出席代表者二名が署名押印のうえ、これを保存する。
- 第25条
- 第六章 寄付行為の変更ならびに解散
- 第28条 この寄付行為は、理事および評議員現在数おのおの三分の二以上の同意を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 第29条 この法人の解散は、理事および評議員おのおの四分の三以上の同意を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- 第30条 この法人の解散に伴う残余財産は、現理事現在数全員の同意を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
- 第七章 補則
- 第31条 この寄付行為施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
(附則 略)
認可 昭和31年6月19日
改正認可 昭和61年1月22日
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