Q 退去強制の救済法は?(在留特別許可)
A 退去強制事由に該当する外国人は国外に退去を強制されますが、退去強制手続きの概略は以下のとおりです。
第一段階 入国警備官による違反調査
第二段階 入国審査官による審査
@退去強制事由に該当しないと認定されると、外国人は放免されます。
A退去強制事由に該当すると認定され、外国人がこの認定に服すると退去強制令書が発付されます。
B退去強制事由に該当するとの認定に対して不服があれば、外国人は3日以内に特別審理官に口頭審理を請求できます。
第三段階 特別審理官による口頭審理
@入国審査官の認定に誤りがあり(退去強制事由に該当しない)と判断されると、外国人は放免されます。
A入国審査官の認定に誤りがない(退去強制事由に該当する)と判定され、外国人がこの判定に服すると退去強制令書が発付されます。
B特別審理官の判定に異議がある場合は、外国人は3日以内に法務大臣に対して異議を申し出ることができます。
第四段階 法務大臣は異議の申し出があったときは、異議の申し出に理由があるかどうか裁決します。
@異議の申し出に理由がある(退去強制事由に該当しない)と裁決されると、外国人は放免されます。
A異議の申し出に理由がない(退去強制事由に該当する)と裁決されると、退去強制令書が発付されます。

上記で説明したように入管法は、退去強制事由に該当する疑いのある外国人について、入国警備官の違反調査、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理の三段階にわたる慎重な手続きを定め、さらに第四段階として、法務大臣に異議を申し出る途を開き法務大臣に最終的判断を求めることができるとされています。
法務大臣が異議申し出に対して、その異議の申し出に理由があるかどうかの裁決を行いますが、その裁決にあたって異議申し出に理由がない(退去強制事由に該当する)場合でもその外国人が
@永住の許可を受けている
Aかつて日本国民として本邦に本籍を有した事が有る
B生活態度、家族関係などの諸事情にかんがみ、法務大臣がとくに在留を許可すべき事情があると認めるとき
のいずれかに該当するときは、その者に在留を特別に許可することができるとされており、この許可を一般に
在留特別許可と呼びます。

したがって、外国人は法務大臣に異議を申し出る場合には、退去強制事由に該当するかどうかの争いにあわせて、情状を斟酌して在留を特別に許可されるように嘆願し、救済を求めることができます。
在留特別許可は退去強制手続きの一環として行われるもので、在留特別許可という特別の申請手続きがあるわけではありません。
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