ビザ、在留資格についてのページ
Q 在留資格ってなに?
A 外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができる入管法上の法的資格です。
外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し活動することができます。
在留資格は27種類に分けられていますが、ここでは割愛します。
在留資格には在留期間が付され、外交、公用、永住者を除き3年以内で決定されます。
Q 査証(ビザ)ってなに?
A 外国人が日本に上陸するためには、有効なパスポートを所持することのほかに査証(ビザ)免除される場合を除きパスポートに有効な査証(ビザ)をとりつけていることが必要とされています。
査証(ビザ)は海外に置かれている日本の大使館や領事館などにおいて発給されます。
査証(ビザ)イコール上陸許可ではありません。したがって理論的には査証(ビザ)を持っていても入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合には、上陸が許可されないこともありうるということになります。
査証(ビザ)の発給を受けるための申請は海外の日本の大使館や領事館などにおいて、入国しようとする外国人自身が行う事が原則とされています。
このような不便、不都合を解消し、査証(ビザ)の発給、上陸手続きの簡素化、迅速化を図るため法務大臣の発給する在留資格認定証明書の制度があり、この証明書があれば査証(ビザ)は簡単に発給されます。
査証(ビザ)は上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。
ところが、世間一般では上陸許可ないしは在留許可に付された在留期間の更新(延長)のことをビザの延長ということがあります。在留中に査証を延長する制度はなく、ビザの延長というのは正しくありませんが俗にビザの延長といえば上陸許可や在留期間の更新のことと理解されています。
このように在留資格のことを世間では「ビザ」と呼びます。
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