Q 在留期間の計算は?
A 在留期間の計算は民法の規定に従い初日(上陸許可日)は算入せず、翌日から起算します。したがって、
4月1日に上陸許可を受け在留期間を90日と定められた人が在留できる期限は6月29日ではなく6月30日となります。
また、4月1日に在留期間を1年と定める上陸許可を受けた人の在留期限は翌年の4月1日となります。
なお、2月28日に上陸許可を受け、6ヶ月の在留期間を認められた人の在留期限は8月31日となります。

在留期間90日間の最終月日速算表

 

上陸日 90日最終日
1月 4月の対応日
2月 5月の対応日の翌日
3月 6月の対応日の前々日
4月 7月の対応日前日
5月 8月の対応日の前々日
6月 9月の対応日の前々日
7月 10月の対応日の前々日
8月 11月の対応日の前々日
9月 12月の対応日の前日
10月 1月の対応日の前々日
11月 2月の対応日の前々日
12月 3月の対応日
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