Q 登録事項に変更ができたら?
A 居住地を変更したときは、新しい居住地に移った日から14日以内に新居住地の市区町村の長に居住地変更登録の申請をしなければならないとされています。
同一市町村内で居住地を変更した場合も、同様に14日以内に居住地の市区町村の長に申請しなければなりません
居住地以外の登録事項に変更が生じた場合も居住地の市区町村の事務所に出頭して変更登録の申請をしなければなりません。この場合登録された登録事項によって、変更の生じた日から14日以内に申請しなければならないものと、14日以内の制限なく他の登録に関する諸申請をするときまでに申請すれば足りるものとがあります。

14日以内に変更登録の申請をするものは、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務先または事務所の名称および所在地です。
14日以内の制限なく変更登録の申請をするものは、自分の国の住所、パスポート番号、パスポート発行の年月日、世帯主の氏名および世帯主との続柄、申請人が世帯主である場合には世帯を構成する者の氏名、出生年月日、
国籍および世帯主との続柄ならびに本邦にある父母および配偶者の氏名、出生年月日です。
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