Q 退去強制(国外追放)される場合って?
A 主権国家の併存している国際社会において、国家は国際慣習法上、外国人を受け入れる義務を負うものではなくまた、外国人を受け入れるか否か、受け入れる場合どのような条件で入国させるかを、自由に決定できる権限をゆうするものとされています。また、在留中の外国人についてもその国家にとって好ましくない事由があればその在留を否定し、場合によっては強制力を用いて国外に退去(追放)させることも可能とされています。
退去強制が何らの基準・規定もなく国家の恣意(その時々の事由な判断)によって行われるのは相当でありませんしそうであれば外国人は安心して在留することはできませんので、入管法は具体的に退去強制事由を列記し、これらに該当する外国人を退去強制することとしています。
この退去強制事由に該当する外国人には、大別して二種類あります。
その一は、入管法の規定に違反して違法な状態で在留している外国人です。
@不法入国者
A不法上陸者
B不法残留者
このような違法な状態にある外国人については、入国前の状態に戻すため、国外への退去を強制することとされています。
その二は、適法に在留している外国人(「永住者」も含む)ですが、在留中の活動、行為に好ましくないものがあり、引き続き在留させることが相当でないとされる外国人です。
@刑罰法令違反者
A売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者
B資格外活動の許可を受けないで、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をもっぱら行っている者
C他の外国人が不法入国または不法上陸することをあおり、そそのかし、または助けた者
D日本国の憲法秩序を破壊するなど、日本国の利益または公安を害する行為を行った者
このような外国人については、在留期間中であってもその在留許可を打ち切って国外への退去を強制することとされています。
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