相続・遺言のページ
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☆人が死亡すると、その財産が特定の人(相続人)に「相続」されます。この相続をめぐって親子や親族間で紛争が生じ、財産がかかわっているだけに、それまで仲のよかった親子・兄弟が犬猿の仲になってしまうことがあります。
そのようなことが無いように、ここでは相続の法律知識や遺言の正しい知識をお知らせしていきたいと思います。
まず、当たり前ですが「相続」は死亡によって開始されます。(882条)人が死亡すれば、相続の効果が発生します。これを「相続の開始」といいます。
また、「相続」は被相続人の住所において開始します。(883条)
次に「相続人」についてのお話です。「相続人」になれるのは、被相続人の配偶者および被相続人の血族である子、直系尊属、兄弟姉妹だけです。
血族相続人には優先順位があります。まず、被相続人に子供(および代襲者)がいる場合にはその子供(および代襲者)が「相続人」になります。(887条)子供および代襲者がいない場合にはその直系尊属が「相続人」となります。(889条1項1号)直系尊属もいない場合には兄弟姉妹(および代襲者)が相続します。
配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に「相続人」となります。
もう少し詳しく説明します。(用語解説)
○配偶者・・・配偶者は常に相続人となります。夫が死亡すれば妻が、妻が死亡すれば夫が相続人となります。配偶者といっても内縁の配偶者は含まれません。相続できるのは被相続人が死亡した時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者、すなわち婚姻届を出していた配偶者に限られます。
○子供・・・・・子供は被相続人である親と法律上の親子関係があれば、男・女・実子・養子・嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人になります。子供が複数いる場合は同順位の共同相続人になります。
結婚で親子関係が切れるわけではないので、子供の結婚後に親が死亡しても子供は相続できます。
○直系尊属・・子供が死亡した場合その子供に子供がいなければ、直系尊属が相続人になります。
父母も祖父母もいきている場合は、親等の近い父母が相続人になり祖父母は相続人になれません。孫が死亡した場合に父母がいなければ祖父母が相続人になります。
○兄弟姉妹・・兄弟姉妹が数人いる場合は全員が同順位で共同相続します。
○直系尊属2・被相続人より上の世代に属する血族の中で、血統が被相続人から直上する者。父母や祖父母などのことです。
○直系卑属・・被相続人より下の世代に属する血族の中で、血統が被相続人から直下する者。子や孫などのことです。
○代襲相続・・被相続人の死亡以前にその相続人になるはずであった子が死亡・欠格・廃除により相続権を失ったときはその子の直系卑属がその子にかわってその子が受けるはずであった相続分を相続することができます。
続いて「相続欠格」についてのお話です。次に掲げる者は相続人となることができません。これを「相続欠格事由」といいます。
@故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者。
A被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらずこれを告発せず、または告訴しなかった者。
B詐欺または強迫によって被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者。
C詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消、変更をさせた者。
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者。
法定相続人に上記の「欠格事由」があれば法律上当然に欠格の効果が発生し、法定相続人は相続人資格を失います。
この他にも「遺産分割」などがありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
☆続いては「遺言」のお話です。「遺言」は、この法律に定める方式に従わなければこれをすることができない。(960条)となっています。要するに法律の定める一定の方式に従って作成しなければいけません。
「遺言」にはおもに次の3種類があります。
@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言です。では、詳しく。
@自筆証書遺言・・・その名の通り遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し(自分で書く事)これに印を押した遺言です。勿論、他人が書いたものでは自筆証書遺言とはいえません。また、タイプライター、ワープロ、等を使って印刷したものや、点字機、テープレコーダーに吹き込んだものも自筆証書遺言とはいえません。自筆であれば、使用する文字に制限はありません。また、便箋やノートの切れ端に書いたものでも有効です。
作成年月日の無い自筆証書遺言は無効です。年月だけで日がはいってないものも無効です。
「平成○○年×月吉日」は無効です。必ず日も記載します。
A公正証書遺言・・・公正証書による遺言をするには
1.2人以上の証人立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口述)すること。
3.公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す事。ただし、遺言者が署名することができない場合は公証人がその理由を付記して、署名にかえることができる。
5、公証人が、その証書は前記4号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押す事。
と定められています。
なお、公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されるので偽造、変造の恐れがなく、家庭裁判所による検認を必要としないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。
B秘密証書遺言・・・秘密証書によって遺言するには
1.遺言者がその証書に署名し、印を押す事。
2.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙(封筒)に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押す事。
と定められています。
秘密証書遺言は自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密にしておきたい人向けの方式です。
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