再入国についてのページ
Q 再入国許可って?
A 外国人には出国の自由が保障されており、日本から出国する場合は、入国審査官から出国の確認を受ける以外に、特別の手続きを必要としません。そして、外国人が日本から出国してしまえば、日本との関係はなくなり全く無縁の人となりますので、それまで与えられていた在留許可も出国と同時に消滅してしまいます。
ところが、外国人がいったん日本から出国した後に再び日本に戻り、それまでの在留目的と同じ目的をもって在留しようとする場合、これらの人々が日本から出国することによりそれまで与えられていた在留資格を消滅させてしまいますと、数週間後に日本に戻るためには新たに査証を取りつけてこなければなりません。
そうしますと、外国人は新たに査証申請のための数々の書類を準備して在外の日本領事館などに出頭して申請しなければならず、しかも、査証が発給されても出国前と同じ安定した在留資格が再び付与される保証はありません。
とくに「永住者」の在留資格は新規に入国する場合には付与されません。
そこで、このような外国人の不便を解決するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取りつけた場合には、この許可があれば再び入国するときは査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格および在留期間が継続するように制度が定められています。これが再入国許可制度です。
また、再入国許可は、一回限り有効なものと、再入国期間内は何回でも再入国できる数次有効のものとがあります。
「永住者」については、再入国許可を受けて出国中に予定外の用事ができたり、病気になったり、その他の理由により、再入国期間内に日本に戻れないことが起こった場合には、最寄の日本領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。
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