在留資格認定証明書、身元保証人についてのページ
Q 在留資格認定証明書って?
A 在留資格認定証明書とは日本に入国しようとする外国人についてその外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書の申請をし、その交付を受けた申請人はこの許可書を必要としている外国人の方に送付します。
そして受け取った本人が在外の日本国領事館などに提出すれば、すみやかにビザが発給されますし、日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの証明書を提示すれば容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。
ひらたく言えばこの在留資格認定証明書を入国前に取得しておけば、ビザが簡単に下りるという事になります。
家族、友人、仕事に必要な人を外国から呼び寄せたい人はこちらから。
この在留資格認定証明書は行政書士に頼めば、あなたに代わって申請をしてくれます。
この在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。交付を受けてから3ヶ月以内に入国(上陸の申請)しなければ無効となりますので注意して下さい。
必要書類はこちら。
Q 身元保証人って?
A 入管手続きの中でしばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。
外国人が日本に入国し在留しようとする場合その外国人がどのような人物であるか、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないよう指導、援助してくれる人がいるかどうか、また、万一、経済的に破綻が生じ生活に困窮するような場合に助けてくれる人がいるかどうか、万一の場合に生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるかどうかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決め手になります。
このような問題を解消するため、これらの事柄を保証するのが身元保証人であり、このことを文書で保証するものが身元保証書と呼ばれるものです。
身元保証人がしっかりしている場合は、その身元保証人を信頼して入国や在留が許可されることになりますが、逆に身元保証人がいない場合や身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断される場合には入国も在留も許可されないことがあります。
身元保証人となるためには特別の資格とか地位とか一定額以上の収入とかは必要としません。日本に不馴れな外国人の面倒をみることができる人であれば、日本人、在日外国人を問わず誰でも身元保証人になれます。
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