日本人と結婚した時についてのページ
Q 日本人と結婚すれば無条件で滞在が認められるの?
A 結婚すれば夫婦が同居するのは当然のことですから、外国人が日本人の妻または夫として日本に住む事を希望すれば、日本への入国・滞在(在留)は認められるのが原則です。
したがって、日本人の配偶者として入国しようとする場合は、在留資格「日本人の配偶者等」が付与されますし、また日本に在留中に日本人と結婚すれば在留資格を「日本人の配偶者等」に変更許可してもらい、引き続き在留することができます。
「日本人の配偶者等」としての在留資格を付与された場合の在留期間は3年または1年のいずれかとなります。
日本人の配偶者として在留している外国人は、他の一般の外国人よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。
なお、日本人の夫または日本人の妻という場合、わが国の国際私法の規定により、法律上の結婚が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居し、あるいはその間に子供が生まれていても、入国・在留にあたっては、法律上の結婚が成立していなければ日本人の配偶者としては認められません。
入国に際しての手続きについて説明しますと、日本人の配偶者として入国しようとする場合、法律上結婚が成立している事を証明する、戸籍謄本、結婚届出証明書などの文書が必要です。
夫婦が同行して帰国、入国する場合は、在外の日本国領事館などであらかじめ査証(ビザ)の発給を受けてくることが肝要ですが、日本人配偶者が日本にいて外国人の夫または妻を呼び寄せる場合は、事前に在留資格認定証明書を受け、これを来日しようとする配偶者に送って査証発給の申請をさせることになります。(在留資格認定証明書は行政書士が申請できます。)
婚約者として入国し、日本で結婚することを予定している場合、入国の時点ではまだ日本人の配偶者ではありませんので、入国に関し「日本人の配偶者等」の在留資格は付与されません。
このような場合は、訪問目的で「短期滞在」査証を取り付けて入国し、結婚してから在留資格変更の手続きをとることになります。
在留資格の変更は、真正の夫婦であれば何ら問題なく、容易に許可を受けることができます。しかし、最近、長期在留できる在留資格を得るため、偽装結婚が頻発しています。したがって、偽装結婚ではないかと疑われるような場合には、簡単に在留資格の変更が許可されず、ケースによってはかなり厳重な審査が行われることがあります。
なお、不法入国者や不法残留者などの不法滞在者が日本人と結婚した場合でも、退去強制手続きを免れることはできませんが、日本人の配偶者がいることは退去強制手続き、とくに最終の法務大臣の裁決にあたって、大きな有利な情状の一つになります。しかし、日本人と結婚したことによって必ず法務大臣の在留特別許可が得られるというものでもないということも承知しておく必要があります。
ビザ、入管TOP 依頼・相談
Copyrightc 2004 sakashita. All rights reserved.