ビザの取得、永住につてのページ
Q 外国人の子供が日本で生まれたら?
A 日本で出生した子供で日本の国籍を有しない者については、次の手続きをとることが必要です。
@出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をします。届出には、医師・助産婦などの出生証明書が必要です。(外国人については、日本の戸籍は編製されませんが、外国人も出生の届出をする必要があります。)
Aその子供の国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、パスポートを発給してもらいます。通常は、父または母のパスポートに子供の氏名が併記されることが多いようです。
B出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得の申請を行います。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請をする必要はありません。
C出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録(新規)の申請をします。
申請は同居する父または母が行い、父または母が申請できないときは同居する親族や他の同居者が行います。
60日以内に日本から出国する場合には、申請の必要はありません。
なお、国籍法の規定により、父または母のいずれかが日本国籍を保有する場合(父または母の一方が日本人で他方が外国人の場合)、生まれた子供は日本国籍を取得します。他方、その子は同時に外国の国籍(父または母のいずれかが外国人である場合にはその外国の国籍)をも取得して二重国籍となることがあります。この場合、日本と外国の国籍を取得して二重国籍となったその子は在留資格取得の許可申請および外国人登録の申請をする必要はありません。ただし、出生後に日本国籍を喪失した場合には、在留資格取得の許可申請と外国人登録の申請が必要となります。
Q 日本に永住するには?
A 日本への在留が認められる在留資格の一つに「永住者」が定められており、外国人は、永住許可を受ければ、日本に永住することができます。
わが国は移民を受け入れる政策をとっていませんので、外国人の上陸条件として永住者の地位を有する者の活動は除かれています。したがって、「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣から永住許可を受けることにより取得することができるものです。
在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請をします。
「永住者」以外の在留資格への変更については、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由あるときに限り許可するとされているのに対し、「永住者」への在留資格の変更については、「素行が善良であること」および「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」の要件に適合し、かつ、「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められたときに限って許可するとされており、一般の在留資格の変更よりも、厳格な基準が入管法に定められています。また、このような法律上の厳しい条件を反映して、おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つとなっています。
なお、日本人、「永住者」または「特別永住者」の配偶者や子供が永住許可の申請をした場合には、素行善良と独立生計維持能力の要件を満たさない場合であっても、永住を許可することができるものとされています。また、この場合10年以上の在留歴がなくても3年〜5年位の継続在留歴があれば永住許可が受けられます。
永住の許可を受けると、次のようなメリットがあります。
@在留期間の制限がなくなります。
A在留活動に制限がなくなります。
B退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあるといえます。
C配偶者や子供が永住許可を申請した場合、さきに述べたように他の一般の在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
D入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。
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