外国人登録についてのページ
Q どいう人が外国人登録をするんですか?
A 日本に滞在している外国人は、外国人登録の申請をしなければならないことが外登法に定められています。しかしつぎの外国人は外国人登録の対象とされていませんので、登録の申請をする必要はありません。
@仮上陸の許可を受けた外国人
A日本国籍をも有する外国人
B「外交」または「公用」の在留資格を付与されている外国人
つぎに、外国人登録の申請を必要とされている外国人であっても
@日本に新規に入国した外国人については上陸した日から90日以内、A日本の国内で外国人(日本で生まれた者日本の国籍を喪失した者など)については60日以内、外国人登録の申請を行う準備期間とされています。したがって入国した日から90日以内に出国する外国人や、日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人は、外国人登録の申請をする必要はないことになります。
そお逆に、90日を超えて日本に滞在しようとする外国人は、90日以内に新規登録をしなければなりません。
新規登録の申請は、居住地の市町村の長に対し、外国人登録申請書を提出して行いますが、その手続きは、16歳以上の外国人と16歳未満の外国人とでは、次のような違いがあります。
まず16歳以上の外国人の場合には、本人が出頭して申請しなければなりません。ただし、病気や身体の故障のため市町村の事務所に出頭できないときは、本人と同一世帯に属する同居者が、@配偶者、A子、B父または母、Cその他の親族、Dその他の同居者、の順位で代理申請をしなければならないとされています。
次に、16歳未満の外国人の場合には、本人が申請するのではなく、同一世帯に属する同居者が、@父または母、
Aその他の親族、Bその他の同居者の順位で申請をしなければならないと定められています。
Q 外国人登録証明書は常に携帯しなければならないの?
A 外国人登録証明書を交付されている16歳以上の外国人は、外出するときには、外国人登録証明書を常に携帯しなければならないと定められています。
外国人登録証明書を携帯していなかったり、提示を求められたにもかかわらず携帯する外国人登録証明書の提示を拒んだりした場合は、処罰されることがあります。
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