帰化・帰化申請・国籍取得についてのページ
Q 帰化したいんだけど?
A 帰化をするには次に挙げる六つの条件を満たしていなくてはなりません。
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法五条一項一号)
帰化申請をするまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していなくてはなりません。
ただし、次のような場合は1の条件は免除されます。
@日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居住を有するもの(国籍法六条一号)
A日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居住を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法六条二号)
B引き続き10年以上日本に居住を有するもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法六条三号)
C日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居住を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法七条前段)
D日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法七条後段)
E日本国民の子で日本に住所を有するもの(国籍法八条一号)
F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの(国籍法八条二号)
G日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)
H日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法八条四号)
2、20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法五条一項二号)
1の条件のところで説明したC、D、E、F、G、Hの場合は、2の条件も免除されます。
3、素行が善良であること(国籍法五条一項三号)
4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法五条一項四号)
帰化申請者は、自分又は生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることができなければなりません。1の条件で説明したE、F、G、Hの場合は4の条件も免除されます。
5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法五条一項五号)
帰化申請者は無国籍者であるか、または、日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
6、日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(国籍法五条一項六号)
なお、国籍法に条文として規定されていませんが、当然日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。
ここでは帰化の条件しか提示していませんが、必要書類が多数必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
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