ビザの更新(延長)、ビザの変更についてのページ

Q ビザの更新(延長)って?
A 日本に在留している外国人は現に許可されている在留期間の更新(延長)を申請して許可を受けることができます。
在留期間の更新の申請は現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、現在よりも長い在留期間を許可してもらいたいときは(6ヶ月⇒1年、1年⇒3年)その希望を申請の窓口で申し出ることができます。

期間の更新(延長)はその期間中に法に触れるようなことをしていなければほぼ間違いなく許可されます。
この期間の更新(延長)も行政書士に頼むことができます。行政書士に頼めばあなた自身は入管に行く必要がありません。

短期滞在の在留資格で滞在している人については、病気で入院したとか特別の場合でない限りその在留資格の性質上、在留期間の更新は認められないのが普通です。
尚、外国人登録をしている人は在留期間更新の許可を受けた場合には、許可の日から14日以内に居住地の市町村の長に変更登録の申請をすることが必要です。

必要書類はこちら。



Q ビザの変更はできる?
A 外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成(または失った)ため他の在留資格に変更せざるをえない場合があります。
たとえば、「報道」⇒「人文知識・国際業務」、「留学」⇒「医療」など。
このように、在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。
もっと簡単に言うと日本人と結婚した場合などです。
この変更申請も行政書士に頼めます。

在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむをえない特別の事情がなければ許可しないことになっています。
日本の大学受験を目的として、短期滞在ビザで入国し、入試に合格した場合には、「留学」の在留資格認定証明書をとって、一旦帰国し、「留学」の在留資格でビザを受けて入国するのが普通です。

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