資格外活動についてにページ
Q 日本で働くための条件って?
A 入管法は、在留資格によって外国人の在留活動を規制しており、外国人は付与された在留資格の許容する範囲内の活動のみを行うことが認められています。付与された在留資格が許容する範囲外の活動、すなわち、収益活動(就労)を行う事は禁じられています。
しかし、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動(収益活動)ができる外国人もいます。
@永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者(在留資格に制限はなく、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことができますし、その職種を問いません。)
A教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(それぞれの在留資格に属する収益活動ができる。それ以外の収益活動は禁止です。ただし、資格外活動の許可を受けている場合はOKです。)
収益活動のできない外国人
@文化活動、短期活動、留学、就学、研修、家族滞在。ただし、資格外活動の許可を受けている場合は許可を受けている活動に従事できる。
A不法滞在している外国人⇒有効なパスポートを所持せずに不法入国した者。上陸許可を受けずに不法上陸した者。許可された在留期間を経過するなど不法に残留する者。
資格外活動の許可を必要としないもの⇒反復、継続して行わない一時的報酬を受ける活動。
資格外活動の許可を必要とするもの⇒例)企業の正社員、商店のパート、英会話の講師として雇用されている者等々
留学、就学の在留資格を付与されている留学生、就学生については学費その他の必要経費を補う目的をもってアルバイトをしようとする場合には包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
留学生 1週間当たりの稼働時間 教育機関の長期休業期間中の稼働時間 大学、大学院の学生 28時間以内 1日8時間以内 聴講生、研究生、専ら聴講による研究生、科目等履修生 14時間以内 1日8時間以内 専修学校、高等専門学校の学生 28時間以内 1日8時間以内 就学生 28時間以内(1日当り4時間以内に限る)
上記の表に掲げる時間内であれば容易に許可を得られるが、これら所定の時間を越えてアルバイトをしようとする場合には別個の資格外活動の許可を申請をすることができます。
しかし、風俗営業関連はできません。単純労働はできます。
研修、短期滞在の在留資格者は原則として就労を目的とする資格外活動の許可を与えないものとされています。
ビザ、入管TOP 依頼・相談
Copyrightc 2004 sakashita. All rights reserved.