
標準版レオ地区会則
第1条
名 称
本組織の名称は、レオ○○地区とする。
第2条
目 的
本地区内のレオクラブ・プログラムの方針並びに目的を推進するための行政機構を設ける。
第3条
地区組織
A項 条件及び領域
ライオンズ地区(単一又は準)内で6クラブまたはそれ以上のレオクラブがライオンズクラブに
スポンサーされ、ライオンズクラブ国際協会に認められている場合、地区ガバナーは、レオ地
区の編成を許可することができる。レオ地区の領域は、それぞれのライオンズ地区(単一又
は準)の領域と同一でなければならない。
B項 構成員
1. 本組織は、当該ライオンズ地区(単一又は準)で、ライオンズクラブにスポンサーされ、正式
に認められたすべてのレオクラブから構成される。
2. 標準版レオクラブ地区会則及び付則に男性を表す用語が使われている場合にはいつでも、
男性と女性の両方を意味するものと解釈する。
C項 レオ地区役員
1. レオ地区会長
レオ地区会長の選挙は、年次レオ地区会議で行われる。
(a)資格
(1) 地区内で認められているレオクラブのグッドスタンディング会員である。
(2) 協会の会計年度全期又はその半期以上、レオクラブの会長を務めた。
(3) スポンサーライオンズクラブの推薦を受けた。
(b)選挙
(1) 指名選挙
レオ地区会長を指名推薦するには、有資格の会員を文書にて指名し、この文書による指
名は、レオ地区会議の少なくとも30日前に、レオクラブ地区幹事に届いていなければな
らない。この通りに行われなかった指名は無効である。
レオ地区会長の指名推薦は、下記の通りに行う。
(a)地区内でグッドスタンディングのレオクラブが指名推薦する。
(b)候補者は、所属クラブの推薦を受ける。
(c)スポンサーライオンズの推薦を受ける。
(d)候補者が指名を承諾する旨の確認をする。
レオ地区会議当日までに文書による指名が行われてないか、或いは正式に指名を受けた立
候補者がいない場合には、どの代議員でも、候補者の資格が確認される限り、複合地区会
議の席上から有資格者を指名推薦することができる。
(2) 選挙
レオ地区会長の選挙は、次の規定に従って無記名投票で行う。
(a)候補者が二人だけの場合には、過半数の票を得た者が当選したとみなされる。得票数が
同数の場合には、一人の候補者が過半数の票を得るまで投票を続ける。
(b)候補者が三人以上の場合には、過半数の得票を得た者が当選したとみなされる。最初の
投票で誰も過半数の票を得なかった場合には、一人の候補者が過半数の票を得るまで
投票を続ける。但し、最少票数を得たものは、次の投票では除外される。
(c)候補者が一人だけの場合には、投票用紙は使用せずに、その候補者に賛成する満場一
致の発声投票で決めることができる。
2. レオ地区副会長
レオ地区副会長の選挙は、年次レオ地区会議で行われる。副会長の資格、指名推薦の手順、
選挙は、レオ地区会長の場合と同じである。
3. 二重指名
一人のレオが同じ地区会議で、レオ地区会長及び副会長の役職に指名推薦され選出されて
も、同時に両方の役職に就くことはできない。候補者が一つの役職の選挙に落選しても、他方
の役職の選挙からは除外されない。両方の役職に選出された場合には、一方の役職を辞退し
なければならない。辞退した役職については、残る候補者の間で選挙が続けられる。
4. 空席
レオ地区会長が欠員となった場合には、レオクラブ地区副会長が自動的にレオ地区会長の役
に昇進する。レオ地区副会長が何らかの理由でレオ地区会長に就くことを辞退した場合には、
地区 レオクラブ委員長が残る任期につき、代わりのレオを任命して、空席を埋める。
5. 他のレオ地区役員
レオ地区会長は就任時までに、レオ地区幹事、レオ地区会計、その他のレオ地区会議又はレ
オ地区協議会が望み、ライオンズ地区キャビネットが承認した地区役員を任命する。
6. レオ地区協議会
レオ地区協議会は、レオ地区会長、レオ地区副会長、レオ地区幹事、レオ地区会計、地区内
各レオクラブの会長(又は各クラブからの代表者)、並びにレオ地区会長が任命したその他の
レオ地区役員から構成される。レオ協議会役員は、それぞれ1票の投票権を持つ。地区レオ
クラブ委員長はアドバイザーの役を務め、投票権はない。
7. 地区レオクラブ委員長
地区レオクラブ委員長は、投票権のないアドバイザーを務める外、ライオンズ地区キャビネット
とレオ地区協議会との正式な連絡係を務める。更に、レオ地区会議の決議事項をすべてライ
オンズ地区キャビネットに報告する。
第4条
レオ地区会議
A. レオ地区会議は、ライオンズ地区キャビネットの承諾の下に毎年開催される。レオ地区がレオ
複合地区の一部である場合には、同会議はレオ複合地区会議前の30日以内に開かなけれ
ばならない。
B. 年次レオ地区会議の開催地は、前回の年次レオ地区会議で決められた場所とする。会議の
開催日時については、現レオ地区協議会が定める。レオ地区協議会が任命した委員会が、
地区レオクラブ委員長と協力してレオ地区会議を計画する。
C. 地区内のグッドスタンディングの各レオクラブは、グッドスタンディングの会員10人又はその
端数につき、投票権を持つ代議員を一人派遣する権利を持つ。ここで言う端数とは、五人
以上を指す。資格証明締め切り前に滞納金を支払えば、グッドスタンディングの資格を確保
することができる。資格証明の締め切りの時間は、それぞれの会議の規則で定められる。
代議員は、自ら出席した場合にのみ、投票時に投票することができるが、いかなる事項に
ついても、1票だけ投じることができる。
D. いかなる会合でも、、代議員の過半数の出席をもって定足数とする。
E. 会議に出席した代議員の過半数の賛成投票があれば、その会議で、決議案を可決又は否決
することができる。レオ地区会議での決議事項はすべて、ライオンズ地区キャビネット又は国際
理事会のいずれか一方の決断で、撤回又は否決されることがある。いずれの場合にも、レオ地
区会議の決議は無効となる。
第5条
レオ地区基金
A.本地区の運営費に充てるため、ライオンズ地区キャビネットの承認に基づいて、レオ地区内のク
ラブ会員から一人当り年に のレオ地区会費を徴収する。
レオ地区会費は、各レオクラブが徴収し、レオ地区幹事に前払いする。本会費の支払い回数及
び期日は、各レオ地区会議で定める。
こうして集まった会費はすべて、レオ地区運営基金の一部として活用される。支出は、レオ地区
協議会が承認したものだけに限られ、同協議会はその会計年度に調達できる基金額を超える
債務を負ってはならない。
B.金銭を受け取り、支払いをすることを目的に、銀行口座を設ける。小切手その他の流通証券交
付には、レオ地区幹事の署名並びにライオンズ地区ガバナーが指名した者の連署が必要で
ある。
C. レオ地区協議会は監査員を任命し、レオ地区会計の年次監査の手配をする。監査済みの会計
年度貸借対照表並びに収支計算書は各年次地区会議で提出すると共に、ライオンズ地区キャ
ビネットにも提出する。
D.各会計年度末におけるレオ地区運営徴収金の手持ち残高は、これを保持する者が、次期レオ
地区協議会に引き渡さなければならない。この徴収金は、その他のレオ地区運営基金残高と
共に、次期レオ地区協議会の収入とみなされる。
第6条
役職名
レオ地区役員は、本会則で定められている役職名だけを使うことができる。
地区ガバナー、地区委員長、ゾーンチェアマン、その他ライオンズ地区役員が使っている役職名は、
使用してはならない。
第7条
付則
レオ地区協議会は、レオ地区の能率的な運営に必要と思われる付則をレオ地区会議で提案し、
採用する。但しその付則は、本会則の規定に沿ったものであり、ライオンズ地区キャビネットが認め、
国際理事会又はその代理人が承認したものでなければならない。いかなる付則又はその改正も、
本会則の規定或いは国際理事会又はその代理人の決断に反するものは無効となる。
第8条
期間
A.本レオ地区は、下記の事項のいずれかが生じた場合、直ちに解散される。
1. 本レオ地区が、解散を票決する。
2. ライオンズ地区キャビネットから文書によるスポンサー取り消しの通知がレオ複合地区会長
に届く。
3. ライオンズクラブ国際協会から文書による解散通知がレオ地区会長に届く。
B.A項の規定により解散となった場合、本地区の会員は個人としても団体としても、レオ地区レベ
ルにおけるレオ名称及び紋章の使用に関するすべての権利と特権を放棄しなければならない。
その
レオ地区に納入された金銭の残りは、ライオンズ地区キャビネットに収めなければならない。
第9条
改正
本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会の決議によってのみ改正され、改正が採択されたと
きに、本会則の規定は自動的に改正されたことになる。
第10条
レオ地区会計年度は、7月1日から6月30日までとする。