333−Aレオ地区では、レオ地区会長方針である、『身近から始めよう僕らの未来を探す旅』
       スローガンのもとレオの相互受け入れ制度としてホームスティプロジェクトを実施しています。


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                レオの相互受け入れ制については下記の規定があります。

                            

            (1975年6月、10月 302W、E複合地区ガバナー協議会採択)

第1条(名称)
    レオに経験と機会を与え、レオの交流、レオとライオンとの相互理解を増進するために、全複合地区内で
    L(Leo)、E(Exchange)、P(Program)<レオの交換>制度(もしくはレオの相互受け入れ制度)を設
    ける。

第2条(レオの受け入れと派遣)
    レオクラブのスポンサー・ライオンズクラブは、相互に、他地区のレオクラブのスポンサー・ライオンズクラブ
    が派遣するレオをライオンの家庭またはこれに準ずる場所に受け入れる。この受け入れスポンサー・ライオ
    ンズクラブは、同年度において同数のレオを他地区内に派遣できる。

第3条(地区の関与)
    受け入れ、派遣の手続きは以下の規定により、地区を経由して行う。

第4条(地区館の交換わくの決定)
    各地区の交換わくは、毎年、各レオ地区委員長間の協議により、全複合地区の複合的な調整のなかで
    決定される。
    この決定に当っては、各地区は他地区にあわかじめ自地区内のうけいれ家庭の所在市町村名およびその
    市町村ごとの受け入れ可能時期を通知するものとする。

第5条(派遣レオの資格)
    派遣レオの選考は次ぎの基準による。
   (1) 原則として、レオクラブ在籍1年以上でレオクラブの例会に15回以上、奉仕活動に5回以上参加した者
   (2) 品行方正な者。
   (3) 極端な長髪、極端な服装等受け入れ家庭の雰囲気を害しその他受け入れ家庭に不快の念を与えるおそ
      れのある者でないこと。
   (4) 健康であること。
   (5) スポンサー。ライオンスクラブについてあるていど知識を持つ者であること。

第6条(派遣レオの義務)
   (1) 派遣レオは次ぎのものを携行して受け入れ家庭に渡さなければならない。
      (a)地区レオ委員もしくはスポンサーライオンスクラブのレオ委員の受け入れ依頼状
      (b)所属レオクラブの奉仕活動、例会などの運営状況、特色、クラブとして目指している事項を記し、所属
         レオクラブ会長もしくはスポンサー・ライオンズクラブのレオ委員がサインした文書。
   (2) は兼レオが次の事を守らなければならない。
      (a)受け入れ家庭にあらかじめ手紙を出すこと。
      (b)受け入れ地にレオクラブがあればその例会もしくはそのたの会合に出席し、またレオの誰かと会うよう
         に努めること。
      (c)受け入れ地では自動車を運転せず(出発地から自ら運転して行った場合は別である)、アルコールを用
         いないこと。
      (d)帰省後直ちに受け入れ家庭と派遣地区レオ委員会に帰省の旨を文書で報告すること。
   (3) 旅費は、派遣レオもしくは派遣レオ家庭の負担とする。

第7条(派遣時期)
    派遣レオの出発は受け入れ家庭の都合が悪い時期にさせてはならない。派遣レオはあらかじめ受け入れ家庭
    に、自分が到着する日時と受け入れ家庭から出発する日時とを知らせること。

第8条(損害賠償の不請求)
    派遣レオ家庭は出発に先立ちレオの旅行期間中の疾病、災害などによる1才の損害に備えて生命保険、損害
    保険を付することが望ましい。
    受け入れ家庭と受け入れ家庭のライオンの所属ライオンスクラブ並びに地区に対し、病気、けが、災害、事故等
    の何たるを問わず一切の賠償を求めない文書を派遣レオのスポンサー・ライオンスクラブのレオ委員を通じて受
    け入れ地区レオ委員長にあらかじめ送付し、同地区レオ委員長を通じてあらかじめ受け入れ家庭に交付される
    こと。

第9条(レオの特典)
    受け入れ家庭での宿泊費、食費は無料とする。

第10条(滞在期間中)
    受け入れ家庭での滞在期間中は原則として4泊5日とする。受け入れ家庭はこれを延長することができるが、その
    間も本制度のすべての事項が適用される。2名以上のレオを同じに同一家庭に受け入れることができるが、男子レオ
    と女子レオを同じに受け入れることはできない。受け入れ家庭はその地方の案内等の責任を負わない。必要であれば
    その地方のレオクラブまたはライオンズクラブがこれを行うものとする。
    お土産は供与しない。
    受け入れ地では何びとも自動車運連の機会を提供せずまたアルコール飲料を提供しない。

第11条(規定不順時の場合)
    次ぎの場合、当該派遣レオの所属地区の次年度の派遣数は削減される。
   (1) この規定を一つでも順次しなかった場合。
   (2) 派遣レオもしくはそのレオクラブの委員もしくはスポンサー・ライオンスクラブのレオ委員から受け入れ家庭に対する
      帰省報告が帰着後2週間以内にされない場合。

第12条(各地区の手続き)
     レオクラブのスポンサーライオンズクラブは、他地区のスポンサー・ライオンズクラブが派遣するレオの受け入れにつき、
     毎年9月末日までに、その具体的内容を地区レオ委員長に報告する。レオクラブのスポンサー・ライオンズクラブはこの
     受入数と同数の範囲内で派遣地別、派遣月別の希望を毎年9月末日までに地区レオ委員長に提出する。
     派遣レオ選考はスポンサー・ライオンズクラブが行った後、その結果についてさらに地区レオ委員会が審査する。地区
     レオ委員会が不適正と認めた場合は派遣されない。

第13条(各地区内での相互受け入れ)
     同地区内でのレオ相互受け入れは各地区内で決定する事項である。

第14条(この制度の部分的な実施)
     レオの交流、経験と機会の増大は急務であるから、必要であれば特定の地区間で準備の整い次第、このレオ交換制度
     を開始することが望ましい。