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   労働局から
「あっせん期日」の通知!
      対応は?



 なぜ労働局から「あっせんの期日が決定された」旨の通知が届くのでしょうか?

「あっせん」とは、個別労働紛争を未然に防止し、迅速な解決を促進するための「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」による制度です。簡単に言えば、「会社と個々の社員の、労働に関するトラブルを、裁判によらずに解決する手段」です。

 具体的に言いますと、
 ○ 解雇雇止め配置転換出向残業代不払勤務時間変更等、労働条件に関する問題
 ○ パワハラセクハラいじめ等職場の勤務環境改善の問題
 ○ 合併による労働条件の改悪や同業他社への就職禁止等の労働契約に関する問題
 ○ 退職に伴う営業用車両等会社所有物の破損費用や研修費用の返還請求の問題
  などについて

 ・強い改善要望を持つ社員または元社員が、
 ・改善要望の具体的な実現を求めて、
 ・いくつかある解決制度の中から「あっせん」を選んで
  労働局に申請した結果、
 あっせん期日の通知が会社に送られてきた、ということです。

 あっせん期日の通知を受け取ると、吃驚するとともに、申請人に対し怒りをこみ上げあるいは憤慨される社長さんや人事労務担当管理者の方がいらっしゃいます。
しかし、実際はは別の意味で貴社にとってたいへんラッキーだったともいえます。

 何故かといいますと、最近では不満を持つ社員または元社員の方が
 @いきなり労働組合に加入し、その労働組合の指導の下に或る日突然団体交渉を求められ、泥沼の労働争議に発展する。
 A裁判を起こし、その対応に莫大な時間と費用を費やし、解決に至るまで長期にわたり拘束される。
 
 など、事業の存続や経営に重大な影響を起こすケースが多くなっています。

 「あっせん」は、都道府県労働局ごとに設置されている弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された「紛争調整委員会」が無料、非公開かつ短時間で解決を「あっせん」してくれる制度です。事業活動に対する影響度という視点から考えますとその意味でラッキーだったともいえると思います。

 では、貴社(社長、人事労務担当管理者)はどう対応すればよいでしょうか?

 郵送された通知を「完全に無視」することも出来ますが、
 その場合は、数日後、労働局から社長宛に電話がかかってきます。

 労働局の担当官は、会社が「あっせん」に参加するか・参加しないかの意思確認を直接電話で求めます。
 ですから社長は、当初の通知を無視しても、結局は「あっせん」に「参加する」か「参加しない」の決断が必要となります。

どういう手順であっせん期日の通知が来たのか?
申請人が、
   都道府県労働局や総合労働相談コーナーに
   あっせん申請書を提出する
都道府県労働局長が、
   紛争調整委員会にあっせんを委任する
紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員が、
   あっせん期日(あっせんが行われる日)を決定し、
   紛争の当事者である両者に期日を通知する


◎「あっせん」に参加すべきか、参加しないか?

 「あっせん」に参加するかしないかは、会社の自由です。
 参加しなくても何の罰則もありません。


 「参加しない」を選択の場合
 「参加しない」ことを回答した時点で、あっせんは打ち切りとなります。
 「あっせん」はこれで終了となります。

 ではこれですべて終わりで済むでしょうか?
 会社に不満を持つ社員または元社員(=あっせん申請者)の不満は何等解消されていません。
 会社が「あっせんを拒否した」ことを知って更に感情が高ぶるのではないでしょうか。

 あっせんで解決の糸口をみつけられなかったあっせん申請者は、労働組合に加入したりあるいは「裁判」を選択するなどのケースが多いようです。

 それでは「参加する」を選択する場合はどうなるでしょうか。

 まず、社長もしくは人事担当役員または代理人が「あっせん」実施の場所に出席しなければなりません。
 あっせん委員は、その場で
 ・紛争当事者である両者の主張の確認、
  必要に応じ参考人からの事情聴取
 ・紛争当事者間の調整や話し合いの促進
 ・紛争当事者の両者が求めた場合には
  両者が採るべき具体的なあっせん案の提示
 などを行います。

 会社側とあっせん申請者の両者の合意が成立、または 両者があっせん案を受諾した場合は、
 トラブルが解決されたということで、「あっせん」は終了します。(民法上の和解契約が成立)

 「あっせん」の内容では会社としては合意できないと主張することやあっせん案を受諾しないことも
 可能です。「あっせん」ですから当然罰則や不当な取り扱いを受けることもありません。
 「あっせん(案)」には裁判の判決のような拘束力は一切なく、 両者が合意出来ないあるいは、
 あっせん案を受諾出来ない場合、「あっせん」打ち切りとなります。
 
 「あっせん」が打ち切りとなり、トラブルは未解決となった場合、あっせん申請者はどう思うでしょうか?
 第三者に話を聞いて貰えたことで、気の済む人もいるかもしれません。
 会社側の言い分を聞いて、納得する人もいるかもしれません。
 トラブルは解決したいが、できるのは「あっせん」まで、裁判は無理と泣く泣くあきらめる、という人もいるかもしれません。
 納得できないあっせん申請者には、労働組合加入や「裁判」の選択肢もそのまま残されています。


 貴社が「あっせん」に「参加する」か「参加しない」か?
 答えを決めるためのポイントは、次の点かと思います。
1.  あっせん申請者は、その時点では「裁判」までは選択したくない、つまり少なくとも潜在的にはある程度の妥協もやむを得ないという気持ちを持っていると考えられること。
2.  あっせん委員はあっせん申請者の代弁者ではなく、公正な第3者として、むしろ何とか両者が妥協できる接点を探したいと真剣に考えて対応していることを理解すべきであること。
3.  会社は「あっせん」に参加したとしても、「あっせん案に合意しない」「あっせん案を受諾しない」の選択が可能であり、仮にその選択をしてもそれによって何等のペナルティーを心配する必要が無いこと。
4.  「あっせん」打ち切りの場合、結果として裁判となるかどうかは予測できないが、費用や手間、影響を考えて、「あっせん」解決と「裁判」による判決を比較する必要があること。
5.  「あっせん」は「裁判」の前に解決を探る絶好の機会とすることが出来ること。

 ここで、「あっせん」と「裁判」を比較して見ましょう。

  あっせん 裁  判
時間 原則1日で終了 長期にわたることが多い
手続費用 無料 訴訟の価額に応じた金額が必要
プライバシー 非公開 公開
拘束力 あっせん案に応じるかは自由 判決には強い拘束力がある
代理人 社会保険労務士、弁護士 弁護士
解決金水準 あっせんを1とすると 裁判は1.5ないし2以上となる

 「裁判」で争う場合、長い年月をかけて裁判を戦うことになり、たとえ勝訴判決をかち得ても裁判内容は判例として残り、公開されます。だれでも裁判内容を目にすることができ、長く注目され続きます。
 判決の中身まで見れば会社の主張に非はないことはわかるとしても、そのようなトラブルをおこしている会社としての印象が残り、世間的にはあまり良いイメージとならないことになります。
 「あっせん」は非公開なので、このようなことにはなりません。

 如何でしょうか?
 はじめから「あっせん申立て」自体に怒りを覚え、理由抜きで積極的に「裁判で争う」、「勝訴判決に絶対の自信がある」ということでなければ、まずは「あっせん」に「参加する」を選択し、貴社の主張を堂々と述べるべきではないでしょうか。

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労働法への対応は?

 「あっせん」にしろ「裁判」にしろ「あっせん申請者」は当然に十分に労働法を研究している、あるいは十分な労働法の知識を持ち、戦い方を熟知した代理人(社会保険労務士や弁護士)をたてる可能性が強いとお考えください。
(労働組合に加入した場合は、労働闘争を熟知した組合幹部が前面に立って交渉に入ってきます)

 「あっせん」に参加するにしろ「裁判」で闘うにしろ、貴社には労働法に熟知し、戦い方に長けている味方がいますか?
 とにかく強い味方が必要です。

 貴社には顧問契約を結んでいる弁護士さんがいらっしゃるかと思います。その弁護士さんは労働法の専門家ですか? 実は弁護士さんでも労働法を熟知し、しかも戦い方に長けている方は多くはいません。
 顧問弁護士さんに必ず労働問題への経験を確認しておく必要があります。

 裁判において弁護士が代理人となってくれるように、あっせんにおいてもあっせん代理人資格を有する特定社会保険労務士は代理人となることができます。

 相手側が労働に詳しい専門家を代理人としている。こちら側は労働法に詳しいわけではない。
 こんな場合、交渉において圧倒的な不利は目に見えています。

 また、相手側が代理人をたてず、本人も労働法に詳しくない、という場合。
 こちら側が労働法の専門家にあっせん代理を依頼すれば、当然に交渉は有利に進められる可能性が高くなります。

 あっせん代理人は当然に会社に代わって仕事をします。会社は「あっせん」の場への出席その他下記の業務等につき、一切かかわる必要はなくなります。
 ○ あっせん委員から会社に事情聴取がある場合、代理人がこれに答えます。
 ○ あっせん委員の調査に対して代理人が陳述します。
 ○ トラブルの内容を吟味し、解決案を作成し会社に提示します。
 ○ あっせんの期日には代理人が参加します。
 ○ あっせんに必要な書類の作成は代理人が行います。

 あっせんに参加する場合は、是非とも代理人を選びましょう。

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