労務トラブル立入り調査是正勧告個別労働紛争労務管理 強力サポート あさひ山下事務所 048-859-6731

労務トラブルの解決、予防 個別労働紛争あっせん対応 立入り調査対応 是正勧告対応 就業規則点検は
埼玉 さいたま新都心 特定社会保険労務士事務所 あさひ山下事務所へ

労働条件改定 残業問題 解雇問題 労働トラブルでのお悩みは 無料相談会をご利用下さい!
|労働トラブル119番|ビザ・入管119番|生活トラブル・内容証明119番|相続119番|社労士無料紹介センター|
|建設業許可・経審119番 |さいたま新都心のお部屋探し|大宮のお部屋探し|
“労務トラブル・残業トラブル”
従業員との労務トラブルで。。。
困っていませんか?

長時間労働による過労死や精神障害の急増から
 時間外労働問題での
労基署立入り調査急増!
是正勧告が出され
高額の残業代支払い

急増しています!
 長く続く景気の低迷のなか、会社は人件費の削減に必死に取り組んでいますが、そうしたなか、名ばかり管理職制度やパワハラまがいのやり方で従業員を長時間労働やサービス残業にかりたてる企業が増え、労働者の過労死やうつ病等の精神疾患が増加し、今や社会問題となっています。

 このため、自殺が過労死と認定されて以降、厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を定め、労働時間の管理を会社側に義務付けています。併せて過労死に直結するサービス残業を根絶すべく監督行政を強化しています。
 労働者名簿や出勤簿、賃金台帳といった、労働者に関する資料は、備えつけが義務付けられ、労働基準監督署は立入調査で労働時間の実態を厳密に調査するようになっています。

 労働基準監督署の立入調査では、すべての労働関係資料の提出が求められます。そして労働者の時間外労働が正確に記録されていないと、“タイムカード”の打刻時刻がそのまま始業時刻・終業時刻とみなされます。そしてその時間、労働者から労働が提供されていたとして、最大2年間さかのぼって会社に残業代を支払えと是正勧告が出されるようになっています。
 会社が是正勧告に応じない場合は直ちに送検されますので、勧告金額が高額であっても支払わざるを得なくなっています。

 こうした実態を踏まえ、会社側の対応に不満を持つ社員が直接労働基準監督署に申し立てるケースも増加しており、また一部の若手弁護士や司法書士などが「残業代請求」業務に焦点を当て活発に活動するようになっています。たとえ労働者の手元に“タイムカード”などの資料がなくても、裁判所を通じて開示請求をすれば、会社から資料を提出させることができますので、時間数に平均賃金と割増率を乗じれば、簡単に残業代の不払額を計算できてしまうのです。

 企業にとって、社員の健康管理と労働時間管理を如何に適切に行えるかは事業運営上の大きな課題です。当事務所は社員の適切な健康管理をベースとした最適な労働時間管理の仕組みを企業様とご一緒に考え、あわせて労働コストの最適化をご提案致します。 

労働トラブルでお悩みの経営者の皆様
 労務管理・雇用トラブルを簡単にお考えではありませんか? トラブルが発生すると、解決に長時間を要し、費用や精神的苦痛や負担が大きくなり、そして納得の出来る解決とは程遠い結果となっているのが実態です。
 したがってトラブル予防策を常に用意しておくこと、また発生した場合の対応策として、単なる事務代理型の社会保険労務士ではなく、労働問題に有能な社会保険労務士を顧問とする等の準備を是非お考え下さい。
法令遵守が厳しく問われています。
  労働基準法は、法違反に対し懲役刑も含めた重罰を課す事を可能とし、現に労働基準監督署がその適用を行っています。
 労働基準監督署は司法警察権を持ち、強制立ち入り調査による法違反の摘発を強化しています。
 いまや法違反経営は顧客・取引先からも厳しい反発を受け、企業の存続を不可能とさせる状況にもなっています。
当事務所との顧問契約をご検討下さい。
 当事務所では、労務トラブルの解決と予防に真剣に取組みます!
 労務トラブルについて、相談例・裁判判例等を中心にわかりやすく紹介し、トラブル回避にお役に立つ情報をご提供致します。
 労務トラブルの予防策、解決法は、それぞれの会社で異なります。
 貴社にとっての最適な労務トラブルの予防策と解決法の確立をご一緒に真剣に検討しましょう。

★ 労働法制の重要改定が頻繁に行われています
 御社の就業規則、至急再点検が必要です
不完全な就業規則が労務トラブルの震源地!
就業規則の無料点検サービス実施中! 
お気軽にお問合せください!

労務トラブル・雇用問題・就業規則改定はご相談下さい
個別労働紛争相談、就業規則点検、賃金制度改定相談、助成金取得
給与計算・給与業務代行、雇用・労務・労災手続、社会保険・年金手続

個別労働紛争解決資格
特定社会保険労務士事務所
あさひ山下事務所
048-859-6731

さいたま市中央区上落合1−12−5
さいたま新都心ミッドタワー 2階