小金井市福祉会館条例


小金井市福祉会館条例

昭和43年4月1日
条例第13号

改正

昭和46年10月12日条例第30号

昭和49年10月17日条例第29号

 

昭和53年7月24日条例第26号

昭和58年7月20日条例第14号

 

昭和59年7月21日条例第22号

昭和60年3月5日条例第5号

 

平成11年3月26日条例第15号

平成12年3月28日条例第18号

 

平成17年12月21日条例第26号

 


(設置)
第1条 社会福祉活動を推進し,市民相互の親睦と福祉の増進を図り,市民文化の向上に寄与するため,小金井市福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小金井市福祉会館
位置 小金井市中町四丁目15番14号
(事業)
第3条 会館は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)  老人福祉センターとしての事業
(2)  地域福祉センターとしての事業
(3)  その他市長が必要と認める事業
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第3条の次に次の2条を加える。
(指定管理者による管理)
第3条の2  会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は,小金井市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第25号)第4条第1項各号の基準を満たす者であつて,かつ,地域福祉の増進を図るために必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の3  指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の運営に関する業務
(2) 会館の使用の承認に関する業務
(3) 会館の施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
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(施設)
第4条 会館に次の施設を設ける。
(1)  老人福祉センターに関する施設
(2)  地域福祉センターに関する施設
(3)  その他必要な施設
(休館日)
第5条 会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)  毎月第1火曜日及び第3火曜日
(2)  1月1日から同月3日まで
(3)  12月29日から同月31日まで
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第5条中「市長」を「指定管理者」に改め,「ときは」の次に「,市長の承認を得て」を加える。
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(開館時間)
第6条 会館の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第6条中「市長」を「指定管理者」に改め,「ときは」の次に「,市長の承認を得て」を加える。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第7条から第10条までの規定中「市長」を「指定管理者」に改める。
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(会館の使用)
第7条 会館の施設を使用できる者は,市内に居住する年齢が60歳以上の者,身体障害者,知的障害者,母子家庭に属する者及び市内に所在する社会福祉に関係する団体とし,会館の施設を定期的に使用しようとする団体にあつては,年度当初にあらかじめ登録するものとする。ただし,それ以外の一般市民団体等にあつては,使用期日の1か月前の日から前日までに,使用しようとする施設の利用が可能であれば,使用を承認することができるものとする。
 前項の他,市長が特に必要と認めた者については,使用させることができる。
(使用手続)
第8条 会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
 市長は,会館の管理上必要があると認めたときは,その使用について条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第9条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を承認しないことができる。
(1)  営利を目的とするものであるとき。
(2)  公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(3)  著しく騒音を発するおそれがあるとき。
(4)  管理上支障があるとき。
(5)  その他第1条の目的を達成するに不適当と認めたとき。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は,施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めたときは,使用を停止し,又は使用の承認を取り消すことができる。
(1)  使用の目的に違反したとき。
(2)  この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3)  災害その他の事故により会館の施設の使用ができなくなつたとき。
(4)  公益上その他特に必要な事態が生じたとき。
 前項により使用者が損害を受けることがあつても,市長はその責めを負わない。
(使用期間)
第11条 会館の施設の使用期間は,同一使用団体で使用する場合は,集会室にあつては引き続き5日を,ギャラリーにあつては7日を超えることはできない。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,これを延長することができる。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第11条中「市長」を「指定管理者」に改め,「ときは」の次に「,市長の承認を得て」を加える。
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(原状回復の義務)
第12条 使用者は,使用を終了したときは,直ちに設備等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を停止され,又は使用の承認を取り消されたときも,また同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は,使用に際し施設及び設備等に損害を生じさせた場合は,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(目的外使用の禁止)
第14条 使用者は,その承認を受けた目的以外に施設を使用し,又はその使用権を譲渡し,もしくは転貸してはならない。
(施設の変更の禁止)
第15条 使用者は,施設に特別の設備をし,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の許可を受けたときは,この限りでない。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第15条中「市長」を「指定管理者」に改める。
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(管理の委託)
第16条 市長は,会館の管理及び運営上支障がないと認めたときは,市内の公共的団体等に管理及び運営に関する事務を委託することができる。
 前項の委託業務の執行に要する経費については,予算の範囲内において,委託料として受託者に支払うものとする。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第16条を削る。
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(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
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注 平成17年12月21日条例第26号により,平成18年4月1日から施行
第17条を第16条とする。
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付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則 (昭和46年10月12日条例第30号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則 (昭和49年10月17日条例第29号抄)
(施行期日)
 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。
付 則 (昭和53年7月24日条例第26号)
(施行期日)
 この条例は,昭和53年9月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例施行前に使用許可を受けている者に対する使用料については,なお従前の例による。
付 則 (昭和58年7月20日条例第14号)
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この条例による改正後の小金井市福祉会館条例の規定は,施行日以後の使用許可分から適用し,施行日前の使用許可分については,なお従前の例による。
付 則 (昭和59年7月21日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則 (平成11年3月26日条例第15号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付 則 (平成12年3月28日条例第18号)
(施行期日)
 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例による改正後の小金井市福祉会館条例の規定は,施行日以後の使用承認分から適用し,施行日前の使用許可分については,なお従前の例による。
付 則 (平成17年12月21日条例第26号抄)
(施行期日)
 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第2条から第5条まで及び付則第3項から付則第8項までの規定 平成18年4月1日
(2)  略
(小金井市福祉会館に関する経過措置)
 この条例の施行の日以後の小金井市福祉会館の使用に係る第4条の規定による改正前の小金井市福祉会館条例第8条又は第11条の規定による承認又はこれに付した条件は,それぞれ第4条の規定による改正後の小金井市福祉会館条例の相当規定による承認又はこれに付した条件とみなす。


引用元:
[+]小金井市公式ウェブサイト