道路交通法 昭和35/6/25・法律第105号 (昭和46年法98号第二次大改正後)

目次


第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(2) 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

(3) 車道 車両の通行の用に供するため縁石線×又は若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

(3の2) 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

(3の×23) 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

(3の4) 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

(4) 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

(5) 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

(6) 安全地帯 路面電事に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

(7) 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

×(7の2) 高速通行路 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)のもつぱら自動車の高速通行の用に供する部分をいう。×

(8) 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

(9) 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車以外のものをいう。

(10) 原動機付自転車 総理府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。

(11) 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

(12) トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

(13) 路面電車 レールにより運転する車をいう。

(14) 信号機 ×人力又は×電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、×文字又は×灯火により×進め、注意、止まれ又はその他の交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

(15) 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

(16) 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面にえがかれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

(17) 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

(18) 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分をこえない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

(19) 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

(20) 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

(21) 追越し 車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

(22) 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

×(22)(23) 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち総理府令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 道路法第45条第1項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、総理府令・建設省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

(1) 身体障害者用の車いす又は小児用の車を通行させている者

(2) 自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

(自動車の種類)

第3条 自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

×(信号機の設置等)(公安委員会の交通規制)

第4条 ×都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)又はその委任を受けた者は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害の防止を図るため必要があると認めるときは、信号機を設置し、及び管理することができる。
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は事両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

×2 道路を通行する歩行者(身体障害者用の車いす及び小児用の車を含む。以下同じ。)又は車両等は、信号機の表示する信号に従わなければならない。×

3 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。

4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。

(罰則 ×第2項第1項後段については第119条第1項第1号×、同条第2項×、第121条第1項第1号)

×(警察官等の手信号等に従う義務)×

×第5条 道路を通行する歩行者又は車両等は、交通整理のため行なう警察官又は第114条の3第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)に従わなければならない。×

×2 警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。この場合において、歩行者又は車両等は、当該警察官の手信号等に従わなければならない。×

×3 前2項の手信号等の意味は、政令で定める。×

×(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第1号、同条第2項、第121条第1項第1号)×

(警察署長等への委任)

第5条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

×(混雑緩和の措置)(警察官等の交通規制)

第6条 警察官又は第114条の4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これを異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路×(道路法第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)×を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

×23 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

5 第1項の手信号等の意味は、政令で定める。

(罰則 第×12項については第120条第1項第1号 第4項については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号

×(通行の禁止及び制限)×

×第7条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害の防止を図るため必要があると認めるときは、当該道路につき、区間を定めて、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。×

×2 公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の禁止又は制限のうち区間又は期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。×

×3 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。×

×(罰則 第119条第1項第1号、同条第2項、第121条第1項第1号)×

×(道路の管理者に対する通知)×

×第8条 公安委員会又は警察署長は、道路法による道路について、前条第1項又は第2項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期)及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、すみやかにこれらの事項を通知しなければならない。×

×(道路標識等の設置等)×

×第9条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害の防止を図るため必要があると認めるときは、道路標識又は道路標示(以下この条及び第76条において「道路標識等」という。)を設置することができる。×

×2 この法律の規定により公安委員会が行なう禁止、制限又は指定のうち政令で定めるものは、政令で定めるところにより、道路標識等を設置して行なわなければならない。ただし、交通公害の防止を図るためやむを得ないと認めるときは、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により行なうことができる。×

×3 公安委員会は、第12条第1項の規定により横断歩道を設ける場合又は第20条第1項若しくは第75条の4第1項の規定により車両通行帯を設ける場合には、政令で定めるところにより、道路標識等を設置して行なわなければならない。×

×4 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。×

(信号機の信号等に従う義務)

第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)

(通行の禁止等)

第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。

5 第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

6 第3項の許可証の様式その他第2項の許可について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第1項については第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号 第5項については第121条第1項第1号の2)

(歩行者用道路を通行する事両の義務)

第9条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項)


第2章 歩行者の通行方法

(通行区分)

第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者は、歩道と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道を通行しなければならない。

(1) 車道を横断するとき。

(2) 道路工事等のため歩道を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

(行列等の通行)

第11条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、歩道と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

(罰則 第1項については第121条第1項第2号 第2項及び第3項については第121条第1項第3号)

×横断歩道及び×横断の方法)

第12条 ×公安委員会は、歩行者の横断の安全を図るため、横断歩道を設けることができる。×

×2× 歩行者は、道路を横断しようとするときは、×前項の×横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

×32 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)

第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、×公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めて指定した道路の区間においては道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

(歩行者用道路等の特例)

第13条の2 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第10条から前条までの規定は、適用しない。

(目が見えない者、幼児等の保護)

第14条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、×白色に塗つた政令で定めるつえを携えていなければならない。

2 目が見えない者以外の者(耳がきこえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、×白色に塗つた政令で定めるつえを携えて道路を通行してはならない。

3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

4 児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければならない。

(通行方法の指示)

第15条 警察官等は、第10条、第12条×第2項若しくは第3項×又は第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

(罰則 第121条第1項第4号)


第3章 車両及び路面電車の交通方法

第1節 通則

(通則)

第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。

3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、×高速通行路にある交差点に入ろうとする自動車又は高速通行路にある交差点を通行する本線車道を通行している自動車については、適用しない。

4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

(通行区分)

第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない×ときは、歩道を横断することができる場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3 車両は、道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、×公安委員会が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて道路の中央以外の部分を指定した場合においてはその指定した道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

4 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

(1) 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

(2) 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

(3) 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

(4) 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

×(5) 公安委員会が、勾配の急な道路のまがりかど附近について、当該道路における交通の危険を防止するため特に必要があると認めて区間及び通行の方法を指定した場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。×

(5) 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

5 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

×6 公安委員会は、道路法による道路について、第3項の規定により中央以外の部分を指定しようとするときは、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。×

(罰則 第1項から第3項まで及び第5項については第119条第1項第2号の2)

(自転車道の通行区分)

第17条の2 二輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。以下この節において同じ。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

2 二輪の自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

(罰則 第1項については第119条第1項第2号の2 第2項については第121条第1項第5号)

(自転車の歩道通行

第17条の3 二輪の自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、×公安委員会が歩道又は交通の状況により支障がないと認めて指定した区間の道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。

2 軽車両は、第17条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

×23 ×前項の場合において、二輪の自転車前2項の場合において、二輪の自転車又は軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

×3 公安委員会は、第1項の規定により区間を指定しようとするときは、当該歩道の管理者の意見をきかなければならない。×

(罰則 ×第2項第3項については第121条第1項第5号)

(左側寄り通行

第18条 車両(トロリーバスを除く。×次項において同じ。×)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条×第1項第2項若しくは第34条第2項×の規定により道路の中央に寄るとき、若しくは同条第4項の規定により道路の若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する×ときは、歩行者の通行を妨げないように場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

(罰則 第2項については第119条第1項第2号の2)

(軽車両の並進の禁止)

第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

2 二輪の自転車は、×公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて指定した道路の区間道路標識等により並進することができることとされている道路においては、前項の規定にかかわらず、他の二輪の自転車と並進することができる。ただし、二輪の自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

(罰則 第1項については第121条第1項第5号)

(車両通行帯)

第20条 ×公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため政令で定める基準により、道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けることができる。この場合において、道路法による道路について車両通行帯を設けようとするときは、公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。×

×2× 車両は、×前項の×車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

×3 公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、第1項の車両通行帯について、政令で定める基準により、前項の規定による通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。×

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

×43 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは×第34条第2項の規定により道路の中央に寄るとき、同条第1項、第3項若しくは第4項の規定により道路の左側第2項若しくは第34条第1項から第4項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、×第34条の2第1項の規定による通行の区分第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、×第2項及び前項後段前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 ×第2項、第3項及び第4項については×第120条第1項第3号、同条第2項)

(路線バス等優先通行帯)

第20条の2 道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

(罰則 第1項については第120条第1項第3号、同条第2項)

(軌道敷内の通行)

第21条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。

(1) 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

(2) 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。

×(3) 公安委員会が、交通のひんぱんな道路について、当該道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があると認めて場所及び必要に応じて時間又は通行の方法を指定した場合において、もつぱら人を運搬する構造の普通自動車が当該指定に従い通行するとき。×

(3) 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

(罰則 第121条第1項第5号)

第2節 速度

×(車両の最高速度)×

×第22条 車両が道路を通行する場合の最高速度は、政令で定める。×

×2 公安委員会は、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該道路の区間を通行する車両について、前項の規定に基づく政令で定める最高速度と異なる最高速度を定めることができる。この場合において、前項の規定に基づく政令で定める最高速度をこえる最高速度を定めようとするときは、公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。×

×(路面電車等の最高速度)×

×第23条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため特に必要があると認めるときは、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該道路の区間を通行する路面電車又はトロリーバスについて、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で、これと異なる最高速度を定めることができる。×

×(最低速度)×

×第24条 公安委員会は、道路における交通の円滑を図るため特に必要があると認めるときは、道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)の区間を指定し、当該道路の区間を通行する自動車について、最低速度を定めることができる。×

(最高速度)

第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(罰則 第118条第1項第2号、同条第2項)

(最低速度)

第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

(急ブレーキの禁止)

第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

(罰則 第119条第1項第1号の3)

第3節 横断等

×(横断の方法)(道路外に出る場合の方法)

第25条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、×右に横断する道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

×23 ×右に横断道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両×(軽車両及びトロリーバスを除く。)×が、×前項前2項の規定により、×道路の中央それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした×とき場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)の×進行進路の変更を妨げてはならない。

(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第5号 ×第2項第3項については第120条第1項第2号)

(横断等の禁止)

第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

×2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、道路の区間を指定し、当該道路の区間における車両の横断、転回又は後退を禁止することができる。×

2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

(罰則 第1項については第119条第1項第2号の2 第2項については第120条第1項第4号、同条第2項)

第4節 追越し等

(車間距離の保持)

第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

×2 車両は、進路を変更した場合にその変更した進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等(以下この項において「後車」という。)との間に当該車両が急に停止したときにおいても後車がこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を保つことができないこととなるときは、進路を変更してはならない。×

(罰則 第120条第1項第2号)

(進路の変更の禁止×及び制限×

第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

×公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、車両通行帯の設けられた道路の区間を指定し、当該道路の区間において車両がその通行している車両通行帯以外の車両通行帯を通行することを禁止し、又は制限することができる。この場合において、車両は、次の各号に掲げる場合を除き、当該禁止又は制限に従わなければならない。×

3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

(1) 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

(2) 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

(罰則 第2項については第120条第1項第2号 第3項については第120条第1項第3号、同条第2項)

(他の車両に追いつかれた車両の義務)

第27条 車両(道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第3項第1号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。×以下この条において同じ。×)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

(罰則 第120条第1項第2号)

(追越しの方法)

第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下×この条及び次条この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。×ただし、前車が第25条第1項若しくは第34条第2項の規定により道路の中央に寄つて通行しているとき、又は同条第4項の規定により道路の右側端に寄つて通行しているときは、この限りでない。×

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

×23 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

×34 ×前2項前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(×以下×次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第119条第1項第2号の2)

(追越しを禁止する場合)

第29条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを×しては始めてはならない。

(罰則 第119条第1項第2号の2)

(追越しを禁止する場所)

第30条 ×車両は、次に掲げる道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

(1) ×交差点、踏切、×道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂

(2) トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

(3) ×横断歩道交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切又は横断歩道及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

×(4) 前3号に掲げるもののほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所×

(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)

(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)

第31条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1.5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。

(罰則 第119条第1項第2号の2)

(乗合自動車の発進の保護)

第31条の2 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

(罰則 第120条第1項第2号)

(割込み等の禁止)

第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

(罰則 第120条第1項第2号)

第5節 踏切の通過

(踏切の通過)

第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第2号、同条第2項)

第6節 交差点における通行方法等

(左折又は右折)

第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(×公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(×公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点の部分を指定した場合においては、その指定した道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(×公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

5 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした×とき場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の×進行進路の変更を妨げてはならない。

(罰則 第1項から第4項までについては第121条第1項第5号 第5項については第120条第1項第2号)

×(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)(指定通行区分)

×第34条の2第35条 ×公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第20条第1項の車両通行帯について、車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が交差点で進行する方向により通行の区分を指定することができる。×

×2× ×車両は、交差点で直進し、左折し、又は右折しようとする場合において、その通行している道路について前項の規定により車両(軽車両を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

×32 前条第5項の規定は、車両が×第1項の規定による前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。

(罰則 ×第2項第1項については第120条第1項第3号、同条第2項 ×第3項第2項については第120条第1項第2号)

×(先入及び左方の車両等の優先)×

×第35条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、既に他の道路から当該交差点に入つている車両等があるときは、当該車両等の進行を妨げてはならない。×

×2 車両は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、他の道路から同時に当該交差点に入ろうとしている路面電車があるときは、当該路面電車の進行を妨げてはならない。×

×3 車両は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、左方の道路から同時に当該交差点に入ろうとしている車両があるときは、当該車両の進行を妨げてはならない。路面電車が交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、左方の道路から同時に当該交差点に入ろうとしている路面電車があるときも、同様とする。×

×(罰則 第120条第1項第2号)×

×(優先道路等にある車両等の優先)×

×第36条 公安委員会は、交通の円滑を図るため特に必要があると認めるときは、道路の区間を限り、当該道路の区間について優先道路の指定をすることができる。×

×2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、その通行している道路(優先道路を除く。)と交差する道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。×

×3 前項の場合において、優先道路又は幅員が広い道路から当該交差点に入ろうとする車両等があるときは、車両等は、優先道路又は幅員が広い道路にある当該車両等の進行を妨げてはならない。×

×4 前項の場合において、優先道路又は幅員が広い道路を通行する車両等については、前条第2項及び第3項の規定は、適用しない。×

×(罰則 第2項及び第3項については第119条第1項第2号の2)×

(交差点における他の車両等との関係等)

第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

(1) 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

(2) 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるときは、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第1項については第120条第1項第2号 第2項から第4項までについては第119条第1項第2号の2)

×(直進及び左折車両等の優先)×

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは×、第35条第1項の規定にかかわらず×、当該車両等の×進行を妨げ進行妨害をしてはならない。

×2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。×

(罰則 第120条第1項第2号)

第6節の2 横断歩行者の保護のための通行方法

(横断歩道における歩行者の優先)

第38条 車両等は、×歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしている横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、×交通整理の行なわれていない横断歩道横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、×当該横断歩道の直前でその前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、×交通整理の行なわれていない×横断歩道及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第119条第1項×第2号の2第2号、同条第2項

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

(罰則 第119条第1項第2号の2)

第7節 緊急自動車等

(緊急自動車の通行区分等)

第39条 緊急自動車(消防自動車、救急自動車その他政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条第4項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第3項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

(緊急自動車の優先)

第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の進行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所×(高速通行路を除く。)×において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

(罰則 第120条第1項第2号)

(緊急自動車等の特例)

第41条 緊急自動車については、×第18条、第20条第2項及び第3項、第25条第1項、第26条の2第8条第1項、第17条第5項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、×第34条の2第2項並びに第38条第3項第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、×第68条第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で総理府令で定めるものについては、×第18条並びに第20条第2項及び第3項第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。

4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(もつぱら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条の9において同じ。)については、第17条第3項×、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第69条及び第5項、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第23条並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。

(消防用車両の優先等)

第41条の2 交差点又はその附近において、消防用車両(消防自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の×進行通行を妨げてはならない。

3 第39条の規定は、消防用車両について準用する。

4 消防用車両については、×第18条、第20条第2項及び第3項、第25条第1項、第26条の2第8条第1項、第17条第5項、第18条、第20条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項から第4項まで、×第34条の2第2項、第38条第3項第35条第1項、第38条第1項前段及び第3項並びに第40条第1項の規定は、適用しない。

(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第2号)

第8節 徐行及び一時停止

(徐行すべき場所)

第42条 車両等は、×交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、若しくは交通公害の防止を図るため必要があると認めて指定した場所道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

(1) 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

(2) 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)

(指定場所における一時停止)

第43条 ×交差点に入ろうとする車両等は、公安委員会が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて指定した場所においては、一時停止しなければならない。ただし、当該交差点において交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)

第9節 停車及び駐車

(停車及び駐車を禁止する場所)

第44条 車両は、×次の各号に掲げる道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

(1) 交差点、横断歩道、踏切、軌道敷内、坂の頂上附近、勾配の急な坂又はトンネル

(2) 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分

(3) 横断歩道の×手前前後の側端から×前にそれぞれ前後に5メートル以内の部分

(4) 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

(5) 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

(6) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

×(7) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めて指定した場所×

(罰則 ×第120条第1項第5号第119条の2第1項第1号、同条第2項)

(駐車を禁止する場所)

第45条 車両は、×次の各号に掲げる道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし×、第6号に掲げる場所においては×、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入ロから3メートル以内の部分

(2) 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分

(3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入ロから5メートル以内の部分

(4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

(5) 火災報知機から1メートル以内の部分

×(6) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めて指定した場所×

2 事両は、×第48条第1項第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

(罰則 第1項及び第2項については×第120条第1項第5号第119条の2第1項第1号、同条第2項)

(停車又は駐車を禁止する場所の特例)

第46条 車両は×、公安委員会が、道路又は交通の状況により特に支障がないと認めて×、第44条又は前条第1項の規定×(第44条第1号及び第7号並びに前条第1項第5号及び第6号に係るものを除く。)×による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について×指定した場所においては、前2条、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

(停車又は駐車の方法)

第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。×ただし、一方通行となつている道路で公安委員会が指定した場所においては、道路の右側端に沿つて停車することができる。×

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(罰則 ×第120条第1項第6号第119条の2第1項第2号

×(駐車の方法)×

×第48条 車両は、道路の左側端(歩道と車道の区別のない道路で公安委員会が指定した場所においては、道路の左側端から道路の中央に0.5メートル寄つた線)に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車しなければならない。×

×2 車両は、公安委員会が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて指定した場所においては、前項の規定にかかわらず、当該場所について公安委員会が定める方法によつて駐車しなければならない。×

×(罰則 第120条第1項第5号、同条第2項)×

(停車又は駐車の方法の特例)

第48条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項)

×(駐車時間の制限)×

×第49条 公安委員会は、道路又は交通の状況により特に必要があると認めるときは、場所を指定し、当該場所において同一の車両が引き続き駐車することができる時間を制限することができる。×

×(罰則 第120条第1項第7号、同条第2項)×

×(路上駐車場における停車又は駐車の禁止等)×

×第50条 公安委員会は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号の路上駐車場(以下この条において「路上駐車場」という。)が設けられている場所を第44条第7号又は第45条第1項第6号に掲げる停車及び駐車を禁止する場所又は駐車を禁止する場所として指定しようとするときは、期間を定めてしなければならない。×

×2 前項の場合において、公安委員会は、その指定しようとする旨及び指定の期間について、あらかじめ、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきかなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該地方公共団体の意見をきくいとまがなかつたときは、事後において、すみやかに当該指定した旨及び指定の期間を通知しなければならない。×

(駐車時間の制限等)

第49条 車両は、道路標識等により同一の車両が引き続き駐車することができる時間が制限されている道路の部分においては、当該制限されている時間をこえて駐車してはならない。

2 公安委員会は、前項に規定する道路の部分(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場(第110条の2において「路上駐車場」という。)が設置されている道路の部分を除く。)について、総理府令・建設省令で定める構造のパーキング・メーターを設置し、及び管理することができる。この場合において、公安委員会は、総理府令で定める者にその管理を委託することができる。

3 車両は、第1項に規定する道路の部分に駐車する場合において、当該道路の部分について前項のパーキング・メーターが設置されているときは、当該車両の駐車につき政令で定めるところにより当該パーキング・メーターが作動されている場合でなければ、駐車してはならない。

4 第1項に規定する道路の部分について、駐車場法第5条第4項に規定する路上駐車場管理者により第2項に規定する構造のパーキング・メーターが設置されているときは、当該パーキング・メーターは、前項の規定の適用については、第2項のパーキング・メーターとみなす。

(罰則 第1項及び第3項については第119条の2第1項第1号、同条第2項)

(交差点等への進入禁止)

第50条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

(罰則 第120条第1項第5号、同条第2項)

(違法駐車に対する措置)

第51条 車両(トロリーバスを除く。以下この条において同じ。)が第44条、×第45条若しくは第48条の規定又は第49条の規定による公安委員会の処分第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条又は第49条第1項の規定に違反して駐車していると認められる×場合において、当該車両が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある×ときは、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。

3 第1項の場合において×、当該車両が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあり、かつ×、現場に当該車両の運転者等がいないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルをこえない道路上の場所に当該車両を移動することができる。

4 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルをこえない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

5 前項の報告を受けた警察署長は、第3項に規定する場所以外の場所に当該事両を移動することができる。この場合において、警察署長は、当該車両を保管しなければならない。

6 警察署長は、前項後段の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を通知する等すみやかに当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

7 第2項、第3項又は前2項に規定する車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は所有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定を準用する。

8 前項の規定により徴収する費用の額は、保管に係る費用以外の費用にあつては5,000円を、保管に係る費用にあつては1日当たり3,000円をこえない範囲内で都道府県規則で定めたときは、その定めた額とする。

(罰則 第1項については第119条第1項第3号)

第10節 灯火及び合図

(車両等の灯火)

第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)

(合図)

第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し×、横断し×、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

3 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

(罰則 第1項及び第3項については第120条第1項第8号、同条第2項)

(警音器の使用等)

第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

(1) 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で×公安委員会が指定した道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

(2) 山地部の道路その他曲折が多い道路について×公安委員会が指定した道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(罰則 第1項については第120条第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条第1項第6号)

第11節 乗車、積載及び牽引

(乗車又は積載の方法)

第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条 第3項については第121条第1項第6号)

(乗車又は積載の方法の特例)

第56条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。

2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

(乗車又は積載の制限等)

第57条 車両(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は×積載重量若しくは積載容量積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第55条第1項ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限をこえる乗車をさせて運転することができる。

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量×若しくは積載容量の制限について定めることができる。

3 貨物が分割できないものであるため第1項本文の政令で定める積載重量×若しくは積載容量の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量×若しくは積載容量をこえることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて×重量又は容量積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第1項本文又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る×重量及び容量積載重量等の範囲内で当該制限をこえる積載をして車両を運転することができる。

(罰則 第1項については第119条第1項第3号の2、第120条第1項第10号の2、第123条 第2項については第121条第1項第7号、第123条)

(制限外許可証の交付等)

第58条 出発地警察署長は、第56条又は前条第3項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。

3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第3項については第121条第1項第8号、第123条)

(自動車の牽引制限)

第59条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは1台をこえる車両を、その他の自動車によつて牽引するときは2台をこえる車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルをこえることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。

5 第3項の許可証の様式その他第2項ただし書の許可の手続について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条)

(自動車以外の車両の牽引制限)

第60条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

(罰則 第121条第1項第7号、第123条)

(危険防止の措置)

第61条 警察官は、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

(罰則 第119条第1項第4号)

第12節 整備不良車両の運転の禁止等

(整備不良車両の運転の禁止)

第62条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条若しくはこれに基づく命令×により定められた装置を備えていないか、又はこれらの装置が調整されていないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等(以下「整備不良車両」という。)の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

(罰則 第119条第1項第5号、同条第2項、第123条)

(車両の検査等)

第63条 警察官は、×前条の×整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。×以下次条第2項において同じ。×)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。

2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を×図る図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。

4 警察官は、第2項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。

5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。

6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に対し、総理府令・運輸省令で定める事項を通知しなければならない。

7 第4項の規定によりはりつけられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、総理府令・運輸省令で定める手続により、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。

8 第3項の許可証の様式、第4項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、総理府令・運輸省令で定める。

(罰則 第1項については第119条第1項第6号 第2項については第119条第1項第7号 第7項については第121条第1項第9号)

×(装置不良車両の運転の禁止等)×

×第63条の2 第62条に規定するもののほか、自動車又は原動機付自転車の使用者その他当該車両の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により定められた消音器その他の騒音防止装置又はばい煙等の発散防止装置を備えていないか、又はこれらの装置が調整されていないため他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがある自動車又は原動機付自転車(以下この条において「装置不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。×

×2 警察官は、前項の装置不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査することができる。×

×3 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。×

×4 前条第3項から第8項までの規定は、前項の故障車両について準用する。この場合において、同条第3項前段中「道路における危険を防止する」とあるのは、「他人に及ぼす迷惑を防止する」と読み替えるものとする。×

×(罰則 第1項については第120条第1項第11号、同条第2項、第123条第2項及び第3項については第120条第1項第11号の2 第4項については第121条第1項第9号)×

(運行記録計による記録等)

×第63条の3第63条の2 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、総理府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。

(罰則 第121条第1項第9号の2、第123条)


第4章 運転者及び雇用者等の義務

第1節 運転者の義務

(無免許運転の禁止)

第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第3項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

(罰則 第118条第1項第1号)

(酒気帯び運転等の禁止)

第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

(罰則 第1項については第117条の2第1号、第119条第1項第7号の2)

(過労運転等の禁止)

第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

(罰則 第118条第1項×第2号第3号

(危険防止の措置)

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、前条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該事両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証の提示を求めることができる。

2 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

3 前2項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、前条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第2項については第120条第1項第11号×の3×

×(最高速度の遵守)×

第68条 ×車両等の運転者は、法令で定める最高速度又は第22条第2項若しくは第23条の規定に基づき公安委員会が定める最高速度をこえる速度で車両等を運転してはならない。削除

×(罰則 第118条第1項第3号、同条第2項)×

×(最低速度の遵守)×

第69条 ×自動車の運転者は、第24条の規定により公安委員会が指定した道路の区間においては、法令の規定により徐行する場合又は危険を防止するためやむを得ない場合を除き、同条の規定に基づき公安委員会が定める最低速度に達しない速度で自動車を運転してはならない。削除

×(罰則 第120条第1項第11号)×

(安全運転の義務)

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)

(運転者の遵守事項)

第71条 車両等の運転者は、車両等を運転するときは、第64条、第65条第1項、第66条、×前3条前条並びに第85条第5項及び第6項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

(2) 目が見えない者、耳がきこえない者若しくは第14条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が×白色に塗つた同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

(2の2) 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(もつぱら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

(3) 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通行する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

(4) 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行なう等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している×貨物の転落物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

(4の2) 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

(5) 車両等を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

(5の2) 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(罰則 第1号×及び第4号から第6号まで、第4号から第5号まで及び第6号については第120条第1項第9号 第2号から第3号までについては第119条第1項第9号の2)

(自動二輪車の運転者の遵守事項)

第71条の2 自動二輪者の運転者は、政令で定める道路の区間においては、乗車用ヘルメットをかぶらないで自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

2 自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の運転者は、高速自動車国道及び×公安委員会が指定した道路標識等により指定された自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

第2節 交通事故の場合の措置等

(交通事故の場合の措置)

第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちにもよりの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

(罰則 第1項前段については第117条、第117条の3第1号 第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の×42

(妨害の禁止)

第73条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が前条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同条同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

(罰則 第120条第1項第9号)

第3節 雇用者等の義務

(雇用者の義務)

第74条 車両等の運転者を雇用する者(以下「雇用者」という。)は、その雇用する車両等の運転者(以下「雇用運転者」という。)に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるようにつとめなければならない。

2 雇用者は、雇用運転者が×第68条第22条の規定に違反することを誘発するように時間を拘束した業務を課し、又はそのような条件を付して雇用運転者に車両等を運転させてはならない。

3 雇用者は、雇用運転者が第71条第1号の規定に違反することがないように、車両等に泥よけ器を備える等の必要な措置をとらなければならない。

(罰則 第2項については第119条第1項第11号、第123条)

(安全運転管理者)

第74条の2 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者及び通運事業法(昭和24年法律第241号)の規定による通運事業者を除く。以下この条において同じ。)は、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行なわせるため、総理府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について総理府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 自動車の使用者は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、総理府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 公安委員会は、安全運転管理者が次条第1項の規定に違反したときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者の解任を命ずることができる。

4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該自動車の使用者及び安全運転管理者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

5 安全運転管理者の処理すべき事項の範囲は、総理府令で定める。

6 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、前項の規定に基づく総理府令で定める事項を処理するため必要な権限を与えなければならない。

7 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者について第108条の2第1項第1号に規定する講習を行なう旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者に当該講習を受けさせなければならない。

(罰則 第1項及び第3項については第120条第1項第11号の×53、第123条 第2項については第121条第1項第9号の2、第123条)

(車両等の運行を管理する者の義務)

第75条 前条第1項の安全運転管理者その他車両等の運行を直接管理する地位にある者は、当該業務に関し、車両等の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は車両等の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証で自動車又は原動機付自転車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けている者以外の者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

(2) 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転すること。

(3) 第66条の規定に違反して車両等を運転すること。

(4) 第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(5) 第57条第1項の規定に違反して積載をして車両(軽車両を除く。)を運転すること。

2 車両等の運行を直接管理する地位にある者(前条第1項の安全運転管理者を除く。)が前項の規定に違反した場合において、その者を雇用する者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、通運事業法の規定による通運事業者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは、公安委員会は、当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

(罰則 第1項第1号、第3号及び第4号については第118条第1項第3号の2、第123条 第1項第2号については第117条の2第2号、第119条第1項第11号の2、123条 第1項第5号については第119条第1項第12号、第123条)


第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第1節 通則

(通則)

第75条の2 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(危険防止等の措置)

第75条の3 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条第1項及び道路法第47条第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条第1項、第3章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

(罰則 第119条第1項第12号の2)

第2節 自動車の交通方法

×(通行区分)×

×第75条の4 公安委員会は、高速自動車国道については、政令で定める基準により、その左側部分の高速通行路に二又は三の車両通行帯を設けなければならない。×

×2 自動車は、高速通行路においては、追越しをする場合又は道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、高速通行路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。×

×3 自動車は、高速通行路において追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。×

×(罰則 第2項及び第3項については第120条第1項第3号、同条第2項)×

×(最低速度)×

×第75条の5 自動車が高速通行路を通行する場合の最低速度は、政令で定める。×

×2 公安委員会は、高速通行路の区間を指定し、当該高速通行路の区間を通行する自動車について、前項の規定に基づく政令で定める最低速度に達しない最低速度を定めることができる。この場合において、公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。×

(最低速度)

第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で運転してはならない。

(罰則 第120条第1項第12号)

(横断等の禁止)

×第75条の6第75条の5 自動車は、×高速通行路又は自動車専用道路本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

(罰則 第119条第1項第2号の2)

×(高速通行路に入る場合における優先関係)(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)

×第75条の7第75条の6 自動車(緊急自動車を除く。)は、×高速通行路本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該×高速通行路本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の×進行を妨げ進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が×高速通行路本線車道に入ろうとしている×ときは場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の×進行通行を妨げてはならない。

(罰則 第120条第1項第2号)

(本線車道の出入の方法)

第75条の7 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

(罰則 第121条第1項第5号)

(停車及び駐車の禁止)

第75条の8 自動車は、高速自動車国道又は自動車専用道路においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

(2) 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

(3) 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

(4) 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

2 第51条の規定は、自動車が前項の規定に違反して駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、同条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルをこえない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第4項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルをこえない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と読み替えるものとする。

(罰則 第1項については×第120条第1項第6号第119条の2第1項第2号 第2項については第119条第1項第3号)

(緊急自動車等の特例)

第75条の9 緊急自動車又は第41条第3項の総理府令で定めるもつぱら交通の取締りに従事する自動車については、×第75条の4第2項第75条の5及び第75条の7の規定は、適用しない。

2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第75条の4×第2項及び次条及び第75条の5の規定は、適用しない。

第3節 運転者の義務

×(最低速度の遵守)×

×第75条の10 自動車の運転者は、高速通行路においては、法令の規定により徐行する場合又は危険を防止するためやむを得ない場合を除き、第75条の5第1項の規定に基づく政令で定める最低速度又は同条第2項の規定に基づき公安委員会が定める最低速度に達しない速度で自動車を運転してはならない。×

×(罰則 第120条第1項第12号)×

(故障等の場合の措置等)

×第75条の11第75条の10 自動車の運転者は、故障その他の理由により×高速通行路本線車道において当該自動車を運転することができなくなつたときは、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを明りように表示するとともに、当該自動車を×高速通行路本線車道以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

2 自動車の運転者は、高速自動車国道又は自動車専用道路においては、第62条に規定するもののほか、燃料が不足のためその他道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定により定められた装置を備えていないか、又はこれらの装置についての調整がされていないため、これらの道路において運転することができなくなるおそれがある自動車を運転してはならない。

(座席ベルトの装着)

第75条の11 自動車の運転者は、高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を運転するときは、当該自動車に備えられている座席ベルトを装着し、及び当該自動車に乗車している他の者に装着させるようにつとめなければならない。


第5章 道路の使用等

第1節 道路における禁止行為等

(禁止行為)

第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

(1) 道賂において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

(2) 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

(3) 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

(6) 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

(罰則 第1項及び第2項については第118条第1項第4号、第123条 第3項については第119条第1項第12号、第123条 第4項については第120条第1項第9号)

(道路の使用の許可)

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

(1) 道賂において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

(2) 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

(3) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

(4) 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

(1) 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

(2) 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

(3) 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5 所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

7 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

(罰則 第1項については第119条第1項第12号、第123条 第3項及び第4項については第119条第1項第13号、第123条 第7項については第120条第1項第13号、第123条)

(許可の手続)

第78条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、総理府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定による許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。

3 所轄警察署長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。

6 第1項の申請書の様式、第3項の許可証の様式その他前条第1項の許可の手続について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第4項については第121条第1項第9号)

(道路の管理者との協議)

第79条 所轄警察署長は、第77条第1項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。

(道路の管理者の特例)

第80条 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第77条第1項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2 前項の協議について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。

第2節 危険防止等の措置

(違法工作物等に対する措置)

第81条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において 「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第76条第1項又は第2項の規定に違反して工作物等を設置した者

(2) 第76条第3項の規定に違反して物件を置いた者

(3) 第77条第1項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者

(4) 第77条第3項又は第4項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者

(5) 第77条第7項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者

2 警察署長は、前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この節において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

4 警察署長は、第2項の規定により保管した工作物等が滅失し、又は破損するおそれがあるときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 前3項に規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

6 第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した工作物等(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)

(沿道の工作物等の危険防止措置)

第82条 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。

2 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3 前条第3項から第6項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。

(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)

(工作物等に対する応急措置)

第83条 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等の除去、移転その他応急の措置をとることができる。

2 前項に規定する措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3 第81条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。


第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

第1節 通則

(運転免許)

第84条 自動車及び原動機付自転車(以下この章において「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の7種類とする。

4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の4種類とする。

(第一種免許)

第85条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類第一種免許の種類
大型自動車大型免許
普通自動車普通免許
大型特殊自動車大型特殊免許
自動二輪車二輪免許
小型特殊自動車小型特殊免許
原動機付自転車原付免許

2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類運転することができる自動車等の種類
大型免許普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許小型特殊自動車及び原動機付自転車
二輪免許小型特殊自動車及び原動機付自転車

3 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて、牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるもの(以下「重被牽引車」という。)を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

4 牽引免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5 大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は×大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許によつて運転することができる自動車大型自動車、普通自動車若しくは大型特殊自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。

6 大型免許を受けた者で20歳に満たないものは、第2項の規定にかかわらず、大型自動車(政令で定めるものを除く。)を運転することはできない。

7 第一種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第3条第2項第1号、第2号若しくは第3号、同条第3項第1号若しくは同条第4項第1号に掲げる旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。

(罰則 第5項及び第6項については第118条第1項第5号)

(第二種免許)

第86条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

自動車の種類第二種免許の種類
大型自動車大型第二種免許
普通自動車普通第二種免許
大型特殊自動車大型特殊第二種免許

2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転することができる。

3 牽引自動車によつて旅客用事両を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。

4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

(仮免許)

第87条 大型自動車又は普通自動車を当該自動車に係る第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため運転しようとする者は、仮免許を受けなければならない。

2 仮免許は、自動車の種類及び3月をこえない範囲内において期間を指定して与えるものとする。

3 仮免許を受けた者は、交通がひんぱんでない道路において、その運転者席の横の乗車装置に当該自動車に係る第一種免許又は第二種免許を受けた者を同乗させ、かつ、その指導の下に、前項の規定により指定された種類の自動車を運転することができる。

4 前項の規定により自動車を運転しようとするときは、仮免許を受けた者は、当該自動車の前面及び後面の見やすい位置に総理府令で定める様式の標識をつけなければならない。

(罰則 第3項については第120条第1項第14号)

第2節 免許の申請等

(免許の欠格事由)

第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない。

(1) 大型免許(大型自動車に係る仮免許を含む。)にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通免許(普通自動車に係る仮免許を含む。)、大型特殊免許及び牽引免許にあつては18歳に、二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては 16歳に、それぞれ満たない者

(2) 精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者

(3) 前号に掲げる者のほか、政令で定める身体の障害のある者

(4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(5) 第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否された日から起算して同条第4項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第3項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第4項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者

(6) 第103条第2項第2号若しくは第3号若しくは同条第4項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第6項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第103条の2第1項の規定により免許の効力が停止されている者

(7) 第107条の5第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により、又は第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者

2 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

(免許の申請)

第89条 免許を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、総理府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行なう運転免許試験を受けなければならない。

(免許の拒否等)

第90条 公安委員会は、前条の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に合格した日から起算して1年を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者×で、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあり、これに免許を与えることが適当でないと認めるもの×については、政令で定める基準に従い、免許を与えず、又は6月をこえない範囲内において免許を保留することができる。

2 公安委員会は、前項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したことが判明×し、かつ、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められるしたときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月をこえない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、又は前項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

5 第3項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた公安委員会は、第3項の規定により免許の効力の停止を受けた者の免許証に当該処分に係る事項を記載しなければならない。

×7 第103条第9項の規定は、第1項ただし書の規定により免許を保留され、又は第3項の規定により免許の効力の停止を受けた者について準用する。この場合において、同条第9項後段中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間」と読み替えるものとする。×

7 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を保留され、又は第3項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第2号に規定する講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。

(免許の条件)

第91条 公安委員会は、前条第1項本文の規定により免許を与える場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許を受ける者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付することができる。

(罰則 第119条第1項第15号)

第3節 免許証等

(免許証の交付)

第92条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。

3 免許証の有効期間(第101条第2項又は第101条の2第3項の規定により免許証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された免許証の有効期間)は、当該免許証の交付を受けた日(免許証の有効期間が更新された場合にあつては、その更新された日)から起算して3年とする。

(免許証の記載事項)

第93条 免許証には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免許証の番号

(2) 免許の年月日及び免許証の交付年月日

(3) 免許の種類

(4) 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、免許を受けた者について、第91条若しくは第101条第2項(第101条の2第3項及び第102条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、免許に条件を付し、若しくは免許に付されている条件を変更し、第90条第3項若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定により免許の効力を停止(第90条第5項及び第103条第7項の規定による通知に係る停止を除く。)し、又は×同条第9項後段(第90条第7項において準用する場合を含む。)第90条第7項若しくは第103条第9項の規定により免許の効力の停止の期間を短縮したときは、その者の免許証に当該条件又は当該処分に係る事項を記載しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、免許証の様式その他免許証について必要な事項は、総理府令で定める。

(免許証の記載事項の変更届出等)

第94条 免許を受けた者は、前条第1項に規定する免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

2 前項の規定による公安委員会の管轄区域を異にする住所地の変更の届出を受けた公安委員会は、当該届出をした者の従前の住所地を管轄する公安委員会にその旨を通知しなければならない。

3 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。

4 第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、総理府令で定める。

(罰則 第1項については第121条第1項第9号)

(免許証の携帯及び提示義務)

第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)

第4節 運転免許試験

(受験資格)

第96条 第88条第1項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許及び仮免許の運転免許試験を受けることができない。

2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、×当該免許によつて運転することができる自動車普通自動車又は大型特殊自動車の運転の経験の期間が通算して2年以上の者でなければならない。

3 大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。

4 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

(1) 牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、×当該免許によつて運転することができる自動車大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車の運転の経験の期間が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

(2) 牽引第二種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、×大型免許、普通免許又は大型特殊免許によつて運転することができる自動車大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車の運転の経験の期間が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

(3) その者が受けようとしている第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者

5 第2項、第3項及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条第3項、第103条第2項第2号若しくは第3号若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により当該免許の効力が停止されている者を含まないものとする。

(運転免許試験の方法)

第97条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(×仮免許の運転免許試験にあつては第1号から第3号まで、×小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあつては第1号×、第2号及び第4号及び第2号)に掲げる事項について行なう。

(1) 自動車等の運転について必要な適性

(2) 自動車等の運転について必要な技能

×(3) 自動車等及び道路の交通に関する法令についての知識×

(3) 自動車等の運転について必要な知識

×(4) 自動車等の構造及び取扱方法×

2 前項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行なう。

×23 ×前項前2項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、総理府令で定める。

(自動車教習所の指定)

第98条 公安委員会は、自動車の運転に関する教習の水準を高め、もつて自動車の運転者の資質の向上を図るため、自動車の運転に関する技能×及び法令、自動車の構造及び取扱方法、知識その他必要な事項について教習を行なう施設のうち、政令で定める基準に適合するものを、当該施設を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。

2 公安委員会は、指定自動車教習所について、前項の政令で定める基準に適合しているかどうかを検査し、及び当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

3 公安委員会は、指定自動車教習所が第1項の政令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は指定自動車教習所を管理する者が第6項の規定に違反したときは、その指定を解除し、又は6月をこえない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき次条第1項第1号に規定する卒業証明書を発行することを禁止することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により卒業証明書の発行を禁止したときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を第1項の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5 公安委員会は、第3項の規定による卒業証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該禁止に違反して卒業証明書を発行したときは、その指定を解除し、又は指定自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を解除し、若しくは6月をこえない範囲内で卒業証明書の発行の禁止に係る期間を延長することができる。

6 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第3号に規定する講習を行なう旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

(運転免許試験の免除)

第99条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、政令で定めるところにより、第一種免許の運転免許試験の一部を免除する。

(1) 指定自動車教習所が適法に発行する卒業証明書を有する者で、当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないもの

×(2) 道路運送車両法第55条及びこれに基づく命令の規定による技能検定に合格した者で、一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有するもの×

×(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科を卒業した者で、在学中自動車に関する学科を修得したもの×

×(4)(2) 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しないもの

×(5) 外国の行政庁が与えた自動車等の運転に関する免許を有する者×

2 前項に規定する者のほか、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、公安委員会は、政令で定める基準に従い、運転免許試験の一部を免除することができる。

(運転免許試験の停止等)

第100条 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3 公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。

第5節 免許証の更新等

(免許証の更新及び定期検査)

第101条 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会が行なう自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を受けなければならない。

2 前項の適性検査の結果、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。この場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者について、その者の身体の状態に応じた条件を新たに付し、又はその者の免許に付されている条件を変更することができる。

3 前2項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第2項については第119条第1項第15号)

(免許証の更新の特例)

第101条の2 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、すみやかに適性検査を行なわなければならない。

3 前項の適性検査の結果、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、すみやかに当該免許証の更新をしなければならない。前条第2項後段の規定は、この場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第3項については第119条第1項第15号)

(更新を受けようとする者の義務)

第101条の3 免許証の更新を受けようとする者は、第108条の2第1項第4号に規定する講習を受けるようにつとめなければならない。

(臨時適性検査)

第102条 公安委員会は、免許を受けた者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者となり、又は次条第2項第1号に該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行なうことができる。この場合において、公安委員会は、あらかじめ、適性検査を行なう期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

3 第101条第2項後段の規定は、第1項の規定により適性検査を行なつた場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第3項については第119条第1項第15号)

第6節 免許の取消し、停止等

(免許の取消し、停止等)

第103条 免許を受けた者が第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その者が同項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消さなければならない。

2 免許を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月をこえない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

(1) 第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき。

(2) 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

3 公安委員会は、前2項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日をこえない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第104条第1項の聴聞を終了している場合を除き、すみやかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月をこえない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。

5 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。

6 公安委員会は、第2項第2号又は第3号に該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上3年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

7 第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

8 前項の通知を受けた公安委員会は、第2項又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けた者の免許証に当該処分に係る事項を記載しなければならない。

9 公安委員会は、第2項又は第4項の規定による免許の効力の停止を受けた者(第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた者を除く。)×から申し出があつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定めるところにより、その者に当該公安委員会又は当該公安委員会が委託した者が行なう自動車等の運転に関し必要な事項の講習を受けさせることができる。この場合において、その者が当該講習を終了したときは、当該公安委員会はが第108条の2第1項第2号に規定する講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

(免許の効力の仮停止)

第103条の2 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して20日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

(1) 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条の違反行為をしたとき。

(2) 第117条の2第1号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

(3) 第118条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号又は第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第7号の2、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3 仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。

4 仮停止をした警察署長は、すみやかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、総理府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。

5 前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に当該仮停止に係る事項を記載しなければならない。

6 第4項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、あわせて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。

7 仮停止は、第4項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第2項又は第4項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

8 仮停止を受けた者が当該事案について前条第2項又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。

(罰則 第3項については第121条第1項第9号)

(聴聞)

第104条 公安委員会は、第103条第1項又は第2項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日をこえない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書の送付を受けたときは、公開による聴聞を行なわなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の1週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 聴聞に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

3 聴聞を行なう場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情をきくことができる。

4 公安委員会は、そのあらかじめ指定した医師の診断に基づき、第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当することを認定した者については、第1項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第103条第1項又は第4項の規定により免許を取り消すことができる。

5 公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第103条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、聴聞の実施について必要な事項は、政令で定める。

(免許の失効)

第105条 免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

(国家公安委員会への報告)

第106条 公安委員会は、第90条第1項本文の規定により免許を与え、若しくは同項ただし書、同条第3項若しくは第4項、第100条第3項若しくは第103条第1項、第2項、第4項、第6項若しくは第9項の規定による処分をしたとき、警察署長が第103条の2第1項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(総理府令で定める場合に限る。)、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し総理府令で定める事由が生じたときは、総理府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

(免許証の返納等)

第107条 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

(1) 免許が取り消されたとき。

(2) 免許が失効したとき。

(3) 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

2 免許を受けた者は、第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により免許の効力が停止されたときは、すみやかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第103条の2第4項若しくは第6項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)

第7節 国際運転免許証及び国外運転免許証

(国際運転免許証を所持する者の自動車等の運転)

第107条の2 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9又は条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下「国際運転免許証」という。)を所持する者(第107条の5第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により、又は第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦(出入国管理令(昭和26年政令第319号)第2条第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)に上陸した日から起算して1年間、当該国際運転免許証で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合は、この限りでない。

(国際運転免許証の携帯及び提示義務)

第107条の3 国際運転免許証を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証を携帯していなければならない。第95条第2項の規定は、この場合について準用する。

(罰則 前段については第121条第1項第10号、同条第2項 後段については第120条第1項第9号)

(臨時適性検査)

第107条の4 公安委員会は、国際運転免許証を所持する者について、当該国際運転免許証に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者となり、又は第103条第2項第1号に該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行なうことができる。この場合において、公安委員会は、あらかじめ、適性検査を行なう期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。

2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

3 第101条第2項後段の規定は、第1項の規定により適性検査を行なつた場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。

(罰則 第3項については第119条第1項第15号)

(自動車等の運転禁止等)

第107条の5 国際運転免許証を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年をこえない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証に係る自動車等の運転を禁止することができる。

(1) 国際運転免許証の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者になつたとき、又は同項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときに限る。)。

(2) 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

2 第103条第9項の規定は、前項の規定又は第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第9項×後段×中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。

3 第104条の規定は、公安委員会が、第1項の規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日をこえない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第1項又は第4項の規定により免許を取り消す」とあり、又は同条第5項中「第103条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるのは、「第107条の5第1項の規定により、又は同条第8項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止する」と読み替えるものとする。

4 国際運転免許証を所持する者は、第1項の規定により、又は第8項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、すみやかに、国際運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

5 前項の規定により国際運転免許証の提出を受けた公安委員会又は第9項において準用する第103条の2第4項若しくは第6項の規定により国際運転免許証の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証を返還しなければならない。

6 第1項の規定により、若しくは第8項において準用する第103条第4項の規定により、又は第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、すみやかに、国際運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

7 公安委員会は、第1項の規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第2項において準用する第103条第9項の規定により期間を短縮したときは、総理府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証に当該処分に係る事項を記載しなければならない。

8 第103条第3項から第5項まで、第7項及び第8項の規定は、第1項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月をこえない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができる」とあるのは「第107条の5第1項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年をこえない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証に係る自動車等の運転を禁止することができる」と、「第1項及び第2項の規定」とあるのは「第107条の5第1項の規定」と読み替えるものとする。

9 第103条の2の規定は、国際運転免許証を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「記載」とあるのは「総理府令で定めるところにより記載」と、同条第6項中「前条第3項」とあるのは「第107条の5第8項において準用する前条第3項」と、同条第7項及び第8項中「前条第2項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。

(罰則 第4項、第6項及び第9項については第121条第1項第9号)

(自動車等の運転禁止等の報告)

第107条の6 公安委員会は、前条第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止したとき、前条第2項において準用する第103条第9項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、総理府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

(国外運転免許証の交付)

第107条の7 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条第3項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、総理府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。

2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、総理府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、総理府令で定める。

(国外運転免許証の有効期間)

第107条の8 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。

(国外運転免許証の失効)

第107条の9 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。

2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

(国外運転免許証の返納等)

第107条の10 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。

(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)


第7章 雑則

(交通の方法に関する教則の作成)

第108条 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。

(1) 法令で定める道路の交通の方法

(2) 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車又は原動機付自転車の運転に必要な知識

(講習)

第108条の2 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行なうものとする。

(1) 安全運転管理者に対する講習

(2) 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第3項若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定による6月をこえない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第2項第1号又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習

(3) 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習

(4) 免許証の更新を受けようとする者に対する講習

2 公安委員会は、総理府令で定める者に前項に規定する講習の実施を委託することができる。

(雇用者に対する通知)

×第108条第108条の3 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該車両等の運転者の雇用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、当該雇用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、通運事業法の規定による通運事業者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該雇用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該雇用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

(免許証又は国際運転免許証の保管)

第109条 警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

2 前項の保管証は、第95条(第107条の3後段において準用する場合を含む。)及び第107条の3前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証とみなす。

3 当該警察官は、第1項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が超過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証を返還しなければならない。

4 前項の規定により免許証又は国際運転免許証の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証と引き換えに保管証を返納しなければならない。

5 警察官は、第1項の規定により免許証又は国際運転免許証の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前3項の規定の趣旨を説明しなければならない。

6 第1項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。

(情報の提供)

第109条の2 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を提供するようにつとめなければならない。

2 公安委員会は、総理府令で定める者に前項の情報の提供に係る事務を委託することができる。

(国家公安委員会の指示権)

第110条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。

2 国家公安委員会は、高速自動車国道における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

×(交通公害に係る交通の規制の手続)(特定の交通の規制等の手続)

第110条の2 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第1項若しくは第23条第4項又は騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第4条第1項×、第7条第1項、第22条第2項又は第42条×の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。

2 公安委員会は、×交通公害の防止を図るため第7条第1項の規定第4条第1項の規定に基づき第8条第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止し×、又は制限し×ようとする場合において、その禁止×又は制限×を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。

3 公安委員会(第5条第1項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の4、第4号若しくは第7号、第8条第1項、第13条第2項、第17条第3項、第4項第5号若しくは第5項、第17条の3第1項、第22条第1項又は第23条の道路標識等(第17条第5項の道路標識等にあつては総理府令・建設省令で定めるものに限り、第22条第1項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度をこえる最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行なおうとするときは、当該規制の適用される道路(第17条の3第1項及び第22条第1項の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見をきかなければならない。ただし、第8条第1項の道路標識等による交通の規制を行なう場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、すみやかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

4 公安委員会は、高速自動車国道又は自動車専用道路について、第4条第1項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第17条第4項第4号、第30条、第42条若しくは第75条の4の道路標識等により交通の規制を行なおうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。

5 公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき、第44条又は第45条第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。

6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により車両の駐車の時間を制限しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきかなければならない。

7 公安委員会は、駐車場法第3条第1項に規定する駐車場整備地区内において第49条第2項のパーキング・メーターを設置しようとするときは、同法第4条第1項の規定により路上駐車場設置計画を定めなければならないこととされている者の意見をきかなければならない。

(道路の交通に関する調査)

第111条 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。

2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。

3 公安委員会は、第1項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。

(免許等に関する手数料)

第112条 公安委員会が行なう第89条の規定による運転免許試験、第92条第1項の規定による免許証の交付、第94条第3項の規定による免許証の再交付又は第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者は、それぞれ、運転免許試験手数料、免許証交付手数料、免許証再交付手数料又は免許証更新手数料を、当該都道府県に納めなければならない。

2 第91条又は第101条第2項後段(第101条の2第3項、第102条第3項又は第107条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。

×23 第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者は、国外運転免許証交付手数料を当該都道府県に納めなければならない。

×34 ×第103条第9項前段(第90条第7項又は第107条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による第108条の2第1項第1号から第3号までに掲げる講習を受けようとする者は、講習手数料を当該都道府県に納めなければならない。

×45 ×前3項の手数料の額は、1,000円第1項から第3項までの手数料の額は1件について1,000円、前項の手数料の額は講習1時間について500円をこえない範囲内で、政令で定める。

(道路使用許可の手数料)

第113条 都道府県は、警察署長が行なう第77条第1項の許可について手数料を徴収することができる。この場合において、その額は、1,000円をこえない範囲内で、都道府県規則で定める。

2 都道府県は、条例で定めるところにより、第49条第2項のパーキング・メーターを作動させようとする者から手数料を徴収することができる。

(不服申立ての制限)

第113条の2 この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(方面公安委員会への権限の委任)

第114条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

(公安委員会の事務の委任)

第114条の2 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の供与及び聴聞に関する事務を含む。)を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行なわせることができる。

2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

(高速自動車国道等における権限)

第114条の3 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道又は自動車専用道路に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道又は自動車専用道路における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行なわせることができる。

(交通巡視員)

×第114条の3第114条の4 都道府県警察に、歩行者の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行なわせるため、交通巡視員を置く。

2 交通巡視員は、警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

3 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

(経過措置)

×第114条の4第114条の5 この法律の規定に基づき政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


第8章 罰則

第115条 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第116条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

第117条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

(2) 第75条(車両等の運行を管理する者の義務)第1項第2号の規定に違反して、酒に酔つた状態で車両等を運転することを命じ、又は容認した者

第117条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

(2) 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証を所持しないで(第107条の5第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により、若しくは第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年をこえている場合を含む。)運転した者

(2) 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

×(2)(3) 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者

×(3) 第68条(最高速度の遵守)の規定に違反した者×

(3の2) 第75条(車両等の運行を管理する者の義務)第1項第1号、第3号又は第4号の規定に違反した者

(4) 第76条(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者

(5) 第85条(第一種免許)第5項又は第6項の規定に違反した者

2 過失により前項×第3号第2号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(1) ×第4条(信号機の設置等)第2項若しくは第5条(警察官等の手信号等に従う義務)第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は第7条(通行の禁止及び制限)の規定による公安委員会、警察署長若しくは第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

(1の2) 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

(1の3) 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

(2) 第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道における歩行者の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

(2の2) 第17条(通行区分)第1項、第2項、第3項若しくは第5項、第17条の2(自転車道の通行区分)第1項、第18条(左側寄り通行等)第2項、第25条の2(横断等の禁止)第1項、第28条(追越しの方法)、第29条(追越しを禁止する場合)、第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、×第36条(優先道路等にある車両等の優先)第2項若しくは第3項、第38条(横断歩道における歩行者の優先)第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項、第3項若しくは第4項、第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条の×65(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

(3) 第51条(違法駐車に対する措置)第1項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者

(3の2) 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者

(4) 第61条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者

(5) 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した者

(6) 第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

(7) 第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

(7の2) 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

(8) 第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

(9) 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者

(9の2) 第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の2又は第3号の規定に違反した者

(10) 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

(11) 国家公安委員会又は公安委員会が第74条(雇用者の義務)第2項に規定する時間を拘束する業務として定める業務を課し、又はこれと実質的に同一の結果となる条件として定める条件を付して雇用運転者に車両等を運転させた雇用者

(11の2) 第75条(車両等の運行を管理する者の義務)第1項第2号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で車両等を運転し、又は身体に第7号の2の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、第117条の2第2号に該当する場合を除く。)

(12) 第75条(車両等の運行を管理する者の義務)第1項第5号、第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者

(12の2) 第75条の3(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者

(13) 第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者

(14) 第81条(違法工作物等に対する措置)第1項又は第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者

(15) 第91条(免許の条件)又は第101条(免許証の更新及び定期検査)第2項後段(第101条の2(免許証の更新の特例)第3項、第102条(臨時適性検査)第3項又は第107条の4(臨時適性検査)第3項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会が付し、又は変更した条件に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

2 過失により前項第1号の2、第2号、第5号又は第9号の罪を犯した者は、5万円以下の罰金に処する。

第119条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条(駐車時間の制限等)第1項若しくは第3項の規定の違反となるような行為をした者

(2) 第47条(停車又は駐車の方法)又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者

2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、5万円以下の罰金に処する。

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条×(混雑緩和の措置)第1項(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者

(2) 第25条×(横断の方法)第2項(道路外に出る場合の方法)第3項、第26条(車間距離の保持)、第26条の2(進路の変更の禁止)第2項、第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第31条の2(乗合自動車の発進の保護)、第32条(割込み等の禁止)、第34条(左折又は右折)第5項(×第34条の2(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第3項第35条(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む。)、×第35条(先入及び左方の車両等の優先)第36条(交差点における他の車両等との関係等)第1項、第37条×(直進及び左折車両等の優先)(交差点における他の車両等との関係等)、第40条(緊急自動車の優先)、第41条の2(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は×第75条の7(高速通行路に入る場合における優先関係)第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者

(3) 第20条(車両通行帯)×第2項、第3項若しくは第4項、第20条の2(路線バス等優先通行帯)第1項、第26条の2×(進路の変更の禁止及び制限)、第34条の2(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第2項又は第75条の4(通行区分)第2項若しくは第3項(進路の変更の禁止)第3項又は第35条(指定通行区分)第1項の規定の違反となるような行為をした者

(4) 第25条の2(横断等の禁止)第2項の規定×による公安委員会の処分に違反したの違反となるような行為をした

(5) ×第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(駐車の方法)第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者

×(6) 第47条(停車の方法)又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者削除

×(7) 第49条(駐車時間の制限)の規定による公安委員会の処分に違反した者削除

(8) 第52条(車両等の灯火)第2項、第53条(合図)第1項若しくは第3項又は第54条(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者

(9) 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号、第4号の2、第5号若しくは第6号、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(10) 第55条(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条(自動車の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(10の2) 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(前条第1項第3号の2に該当する者を除く。)

×(11) 第63条の2(装置不良車両の運転の禁止等)第1項の規定に違反した者×

×(11の2) 第63条の2(装置不良車両の運転の禁止等)第2項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは検査を妨げた者又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかつた者×

×(11の3)(11) 第67条(危険防止の措置)第2項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者

×(11の4)(11の2) 第72条(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

×(11の5)(11の3) 第74条の2(安全運転管理者)第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

×(12) 第75条の10(最低速度の遵守)の規定に違反した者×

(12) 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者

(13) 第77条(道路の使用の許可)第7項の規定に違反した者

(14) 第87条(仮免許)第3項の規定によらないで自動車を運転した者

(15) 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を他人に譲り渡し、又は貸与した者

2 過失により前項第3号、第4号、第5号×、第7号、第8号又は第11号又は第8号の罪を犯した者は、3万円以下の罰金に処する。

第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

×(1) 第4条(信号機の設置等)第2項若しくは第5条(警察官等の手信号等に従う義務)第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は第7条(通行の禁止及び制限)の規定による公安委員会、警察署長若しくは警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた歩行者×

(1) 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者

(1の2) 第8条(通行の禁止等)第5項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

(2) 第11条(行列等の通行)第1項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)

(3) 第11条(行列等の通行)第2項後段の規定に違反し、又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者

(4) 第15条(通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

(5) 第17条の2(自転車道の通行区分)第2項、第17条の3(自転車の歩道通行×第2項第3項、第19条(軽車両の並進の禁止)第1項、第21条(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条×(横断の方法)第1項又は(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条(左折又は右折)第1項、第2項、第3項若しくは第4項又は第75条の7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

(6) 第54条(警音器の使用等)第2項又は第55条(乗車又は積載の方法)第3項の規定に達反した者

(7) 第57条(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者

(8) 第58条(制限外許可証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

(9) 第63条(車両の検査等)第7項×(第63条の2(装置不良車両の運転の禁止等)第4項において準用する場合を含む。)×、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第9項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第2項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第4項若しくは第6項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(9の2) 第63条の×32(運行記録計による記録等)又は第74条の2(安全運転管理者)第2項の規定に違反した者

(10) 第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

2 過失により前項第10号の罪を犯した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

第122条 削除

第123条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条の2第2号、第118条第1項第3号の2若しくは第4号、第119条第1項第3号の2、第5号、第11号、第11号の2、第12号、第13号若しくは第14号、第120条第1項第10号、第10号の2、第11号×、第11号の5の3若しくは第13号又は第121条第1項第7号、第8号若しくは第9号の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第124条 この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。


第9章 反則行為に関する処理手続の特例

第1節 通則

(通則)

第125条 この章において「反則行為」とは、前章の罪にあたる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

(1) 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条の2の規定により国際運転免許証で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条第5項若しくは第6項の規定により当該反則行為に係る大型自動車を運転することができないこととされている者

(2) 第118条又は第119条の罪にあたる反則行為をした者で、過去1年以内に、第103条第2項第2号又は第107条の5第1項第2号に該当することを理由として、第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けたことがあるもの

(3) 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態又は身体に第119条第1項第7号の2の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

(4) 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第2節 告知及び通告

(告知)

第126条 警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) その者の居所又は氏名が明らかでないとき。

(2) その者が逃亡するおそれがあるとき。

2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3 警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行なわれた地を管轄する都道府県警察の警察本部長にすみやかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第60条の2又は第66条第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4 第114条の×34第1項に規定する交通巡視員は、×第120条第1項第5号(第52条第1項に係る部分を除く。)、第6号若しくは第7号の罪にあたる行為又はこれらの罪に係る第120条第2項第119条の2の罪にあたる行為をした反則者があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

(通告)

第127条 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第129条第1項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

3 第1項の規定による通告は、第129条第1項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第3節 反則金の納付及び仮納付

(反則金の納付)

第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定により通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2 前項の規定による反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(仮納付)

第129条 第126条第1項又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を政令で定めるところにより仮に納付することができる。ただし、第127条第2項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2 第127条第1項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより公示して行なうことができる。

3 第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第127条第1項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4 警察本部長は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額をすみやかにその者に返還しなければならない。

第4節 反則者に係る刑事事件等

(反則者に係る刑事事件)

第130条 反則者は、当該反則行為についてその者が第127条第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 第126条第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。

(2) その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

(反則者に係る保護事件)

第130条の2 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。

2 前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。

3 第128条の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。

第5節 雑則

(方面本部長への権限の委任)

第131条 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

(政令への委任)

第132条 この章に定めるもののほか、第126条第1項又は第127条第1項若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。


附則

(施行期日)

第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(道路交通取締法等の廃止)

第2条 道路交通取締法(昭和22年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。

(経過規定)

第3条 新法の施行の際、現に旧法及び旧令の規定により運転免許(小型自動四輪車免許及び旧令第50条の2第1項の規定による仮運転免許を除く。)又は運転許可を受けている者は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による免許を受けたものとみなし、その者が旧法及び旧令の規定により交付を受けた運転免許証又は運転許可証は、それぞれ免許の区分に従い、新法の相当規定により交付を受けた免許証とみなす。この場合において、当該免許証の新法第92条第3項に規定する有効期間は、当該運転免許証又は運転許可証に記載されている旧令第57条第1項(旧令第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査の期限までとする。

(1) 大型自動車免許については、大型免許

(2) 普通自動車免許については、普通免許

(3) けん引自動車免許については、普通免許及び特殊免許

(4) 特殊作業用自動車免許又は特種自動車免許については、特殊免許

(5) 自動三輪車免許については、三輪免許

(6) 側車付自動二輪車免許又は自動二輪車免許については、二輪免許

(7) 軽自動車免許については、軽免許

(8) 旧令第50条の2第2項の規定による仮運転免許については、仮免許

(9) 第一種運転許可については、第一種原付免許

(10) 第二種運転許可については、第二種原付免許

(11) 大型自動車第二種免許については、大型第二種免許

(12) 普通自動車第二種免許又は小型自動四輪車第二種免許については、普通第二種免許

(13) けん引自動車第二種免許については、普通第二種免許及び特殊第二種免許

(14) 自動三輪車第二種免許については、三輪第二種免許

2 新法の施行の際、現に旧法及び旧令の規定により小型自動四輪車免許を受けている者は、新法の規定による普通免許を受けたものとみなし、その者が旧法及び旧令の規定により交付を受けた運転免許証は、新法の相当規定により交付を受けた免許証とみなす。前項後段の規定は、この場合について準用する。

3 前項前段の場合において、その者が運転することができる自動車は、普通自動車については、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧令の規定による小型自動四輪車に限るものとする。

4 新法の施行の際、現に旧令第50条の2第1項の規定による仮運転免許を受けている者は、当該仮運転免許について指定されている期間内に限り、当該仮運転免許について指定されている種類の自動車に係る新法の規定による第一種免許を受けたものとみなし、その者が旧法及び旧令の規定により交付を受けている運転免許証は、新法の相当規定により交付を受けた当該免許に係る免許証とみなす。

第4条 前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。

第5条 新法の施行の際、現に旧法及び旧令に規定する自動車運転者試験に合格して旧法及び旧令の規定による運転免許を受けていない者については、当該自動車運転者試験を行なつた公安委員会は、旧令第49条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否し、又は保留する場合を除き、新法第88条第1項第1号及び第90条第1項本文の規定にかかわらず、その者に当該自動車運転者試験に係る運転免許に相当する新法の規定による免許を与えなければならない。この場合において、自動車運転者試験を行なつた公安委員会が免許を受けた者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに免許を与えた旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

2 前項前段の規定により普通免許を受けた者が運転することができる自動車は、普通自動車については、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧令の規定による小型自動四輪車に限るものとする。

3 新法の施行の際、現に旧法及び旧令の規定により運転許可の申請をして旧法及び旧令の規定による運転許可を受けていない者については、当該申請を受理した公安委員会は、その者が旧令第65条の3第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当しない場合又は旧令第66条において準用する旧令第49条第1項ただし書の規定により運転許可を拒否する場合を除き、新法第88条第1項第1号及び第90条第1項本文の規定にかかわらず、その者に当該申請をした運転許可に相当する新法の規定による免許を与えなければならない。第1項後段の規定は、この場合について準用する。

第6条 新法の施行の際、現に旧令第53条第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。

第7条 附則第3条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

第8条 附則第5条第3項に規定するもののほか、新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(18歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。

第9条 新法の施行の際、旧法第9条第6項(第9条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

第10条 新法第90条第1項及び第103条第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。

第11条 新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

第12条 新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。

第13条 新法の施行の際、現に旧法第23条の3第1項の規定により交付されている保管証は、新法第109条第1項の規定により交付された保管証とみなす。この場合において、当該保管証の新法第109条第6項に規定する有効期間は、旧法第23条の3第1項の規定により当該保管証が交付された日から起算するものとする。

第14条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公職選挙法の一部改正)

第15条 公職選拳法(昭和25年法律第100号)の一部を次のように改正する。(略)

(道路運送法の一部改正)

第16条 道路運送法の一部を次のように改正する。(略)

(道路法の一部改正)

第17条 道路法の一部を次のように改正する。(略)

(交通事件即決裁判手続法の一部改正等)

第18条 交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)の一部を次のように改正する。(略)

(道路整備特別措置法の一部改正)

第19条 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の一部を次のように改正する。(略)

(駐車場法の一部改正)

第20条 駐車場法の一部を次のように改正する。(略)


別表

反則行為の区分反則行為に係る車両等の種類反則金の限度額
第118条第1項第×32号又は第2項の罪にあたる行為(×法令で定める最高速度又は第22条第2項若しくは第23条の規定に基づき公安委員会が定める第22条の規定によりこれをこえる速度で進行してはならないこととされている最高速度を25キロメートル毎時以上こえる速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 15,000円
普通自動車及び自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) 10,000円
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) 7,000円
第119条第1項第1号×(第7条第3項に係る部分を除く。)の2、第2号、第2号の2、第3号の2、第5号、第9号、第9号の2若しくは第15号×又は第2項(第7条第3項に係る部分を除く。)若しくは第2項又は119条の2の罪にあたる行為 大型自動車等10,000円
普通自動車等8,000円
小型特殊自動車等5,000円
第120条第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条第1号、第4号、第4号の2、第5号又は第6号に係る部分に限る。)、第10号×から第11号まで、第10号の2、第12号若しくは第14号又は第2項の罪にあたる行為 大型自動車等5,000円
普通自動車等4,000円
小型特殊自動車等3,000円
第121条第1項第1号の2、第5号から第8号まで、第9号の2若しくは第10号又は第2項の罪にあたる行為 大型自動車等4,000円
普通自動車等3,000円
小型特殊自動車等2,000円

備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。


道路交通法の一部を改正する法律   昭42/8/1・法律第126号 (昭和45年法律第86号改正後)   附則

1-6   (略)

7 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、第128条第1項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金に係る収入額に相当する金額を、毎年度、政令で定める道路交通安全施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)の設置に要する費用に充てさせるため、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)として、交通事故の発生件数、人口の集中度等を考慮して政令で定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付するものとする。

8 前項の規定により交付すべき交付金の毎年度分の総額は、当該年度における反則金に係る収入見込額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していないものを加算し、又は当該収入見込額から当該前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額をこえて交付した額を控除した額とする。

9 国は、都道府県又は市町村が、交付を受けた交付金を附則第7項に規定する道路交通安全施設の設置に要する費用に充てなかつたときは、政令で定めるところにより、その充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、その返還された金額は、当該返還された年度の翌年度又は翌翌年度において、同項の規定により交付すべき交付金の当該年度の総額に加算する。

10 国は、交付金の用途及び道路交通安全施設の設置の状況等に関し、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村から報告を徴することができる。

11 前4項の規定による交付金に関する事務は、自治大臣が行なう。

12-14   (略)


道路交通法の一部を改正する法律   昭和46/6/2・法律第98号

道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部を次のように改正する。(この色の修正部分)

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条の2に第7項を加える改正規定、第97条から第99条までの改正規定、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第108条を第108条の3とし、同条の前に2条を加える改正規定(第108条の2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(交通の規制等に係る経過措置)

第2条 改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第51条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第51条第8項の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第3条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の一部を次のように改正する。(略)

(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 (略)

(罰則に係る経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消防法等の一部改正)

第6条 消防法(昭和23年法律第186号)の一部を次のように改正する。(略)

2 公職選拳法(昭和25年法律第100号)の一部を次のように改正する。(略)

3 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の一部を次のように改正する。(略)

4 駐車場法の一部を次のように改正する。(略)

5 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の一部を次のように改正する。(略)

6 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の一部を次のように改正する。(略)