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軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取り付け作業
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
 講習日及び受付状況
開催日時 定員 受付済人数
平成22年 3月 9日(火) 〜 10日(水) 午前9時開講 100名 受付中

 講 習 会 場 埼玉県労働会館

 受 講 費 用
   全科目(13H) 一 部 免 除 受 講
免除イ(8.5H) 免除ロ(3H) 免除ハ(1.5H)
受講料 \8,000 \6,500 \5,000 \4,000
資料代 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
合 計 \9,500 \8,000 \6,500 \5,500

 免 除 区 分
区分 受講の免除を受けることができる者 免除される講習科目
1.型枠支保工の組立て等作業主任者講習を修了
 した者
2.足場の組立て等作業主任者講習を修了した者

3.鉄骨の組立て等作業主任者講習を修了した者
4.建築物等の組立て等作業主任者講習を修了
 した者
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識作業者に対する教育等に関する知識
1.第1条第1号、第3号及び第6号に掲げる者
2.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練
 である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進
 法施行規則の訓練科欄に掲げる建築科、とび科
 又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第27条第
 1項の準則訓練である能力再開発訓練として行
 われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能
 力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法
 第8条第1項の能力再開発訓練として行われたも
 のを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了し
 た者にあっては木造軸組みについての技能を専
 攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者に
 あっては木質構造施工についての技能を専攻し
 た者に限る。)
3.職業能力開発促進施行令(昭和44年政令第258
 号)に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとび
 に係る1級又は2級の技能検定に合格した者
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員を受けた者 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
 
 受 講 資 格 満18才に達してから、次の経験・資格を有する者
@ 木造建築物の組立て等の作業に3年以上従事した経験を有する者
A 大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻して
  卒業した者で、その後2年以上木造建築物の構造部材の組立て等の
  作業に従事した経験を有する者
  (作業経験が3年未満の方は卒業証明証等の写しを添付してください。)

 受 講 申 込 技能講習受講申込書』・『技能講習申込方法』 参照

 そ  の  他 ・整理の都合上、当日受付はいたしません。
・講習当日は、受付で本人が受講票を示し、会場にお入りく下さい。
講習当日の遅刻又は早退は、受講取り消しになりますのでご注意下さい。
・写真.3枚(30mm×25mm正面の脱帽)1枚は受講申込書に写真用のりで貼り付け
 他2枚は裏に氏名を記入し添付して下さい。(同一ネガで準備すること)
・申込用紙は、必ず1人1枚準備すること。(用紙のコピー使用も可)
・講習当日は、筆記用具を忘れずにお持ち下さい。
・一度受領した受講費用は、原則として払い戻しいたしません。
・記入していただいた氏名、生年月日等はこの技能講習の事業以外では、
 一切使用いたしません。

木造建築物の組立て等作業
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