社友資格復活通知
まだ来ない 大竹氏の

高杉良氏との株式売買で社友資格をはく奪された大竹堅固氏の知人から情報提供がありました。

大竹堅固氏によると、最近、日経新聞社から社内報『太陽樹』09年夏号が送られてきた、とのことです。3年前の夏に社友資格をはく奪されてから、『太陽樹』は送られてこなかったそうですから、一つの変化ではあります。しかし、社友資格を復活したという通知は未だにないうえ、『太陽樹』は社友以外のOBにも送られており、社友資格が復活したことの証にはなりません。

客員規程(内規)

                      株式会社日本経済新聞社 平成16年9月28日改訂

第1条(目的) 本規定は、株式会社日本経済新聞社(以下、「会社」という)の客員に関する基本的事項を定める。

第2条(任務) 客員は在職中の経験を生かし、社業の発展を支援する。

第3条(選任の基準) 客員は退任取締役、退任執行役員および退任常勤監査役のうち、取締役会で推薦した者とする。

第4条(期間) 客員期間は原則として終身とする。ただし、本社及び関連会社の信用を傷つけたり、本社及び関連会社の利益に反する行為があった場合などには、取締役会の決議をもって客員の身分を取り消すことがある。

第5条(手当) 客員には毎月客員手当てを支給する。支給の基準は次の区分により、支給額は別途「客員規程細則(内規)」により定める。

       @社長・会長経験者 A代表権を有する副社長経験者 B副社長経験者 C専務・常務 経験者 D取締役・上席執行役員・常勤監査役経験者 E執行役員経験者

第6条(支給の期間) 客員手当は支給開始後、通算10年間支給する。ただし、会社の関連会社等に勤務し、会社の客員手当と同等以上の報酬を支給されている客員はその期間中は支給しない。関連会社から手当て等を支給されている客員には減額または支給しないことがある。

第7条(株式の保有) 客員は会社の株式を保有できる。保有株数の限度は次の区分により、別途「客員規程細則(内規)」により定める。ただし、株式を保有できる期間は客員に選任された時点から10年間とする。

         @社長・会長経験者 A代表権を有する副社長経験者 B副社長経験者 C専務・常務経験者 D取締役・上席執行役員・常勤監査役経験者 E執行役員経験者

第8条(便宜の提供) 客員のうち、代表取締役経験者には、共用の執務スペースを提供できるほか、必要に応じて社有車(ハイヤーを含む)の使用を認めることができる。

第9条(その他の便宜) 客員には以下のような便宜を提供することができる。1、社報、本紙購読券、本社主催の催し物招待券の贈呈 2、会社の診療所、その他の厚生施設等の利用 3、会社の出版  物については社員と同様の便宜 4、社長主催の会社幹部との懇親会のほか、会社の主な記念行事へ の招待

第10条(香典・供花) 客員が死亡した場合は社名あるいは社長名で香典を支給し、供花を手配する。

第11条(その他) 本規程に定めない事項についてはその都度取締役会で定める。

第12条(改廃) 本規程の改正および廃止は、取締役会の決議による。

第13条(付則) 本規程は平成16年9月28日に改訂、同日から実施する。

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  某社友株主が元役員株主から入手した「客員規定」を送ってきました。以下に全文掲載しますが、役員・執行役員経験者全員に対し、“御手当て”が支給されています。その優遇ぶりは“親方日の丸”のJALの比ではないような気がしますが、どうでしょうか。(10,1,4)

役員・執行役員経験者には“御手当て”が支給

日経新聞社「客員規定」全文入手

日経新聞は“親方日の丸”のJALを批判できない!

百貨店内で男性を殴りバッグを奪ったとして、千葉県警柏署は7日、日経新聞東京本社記事審査部員、中村純容疑者(59)を強盗容疑で現行犯逮捕した。

「知人女性に金を渡すためにやった」と容疑を認めているという。出勤途中だった。 逮捕容疑は、同日午後3時45分ごろ、同市末広町の高島屋柏店T館の6階と7階の間にある男子トイレで、同市に住む無職男性(67)の後頭部を殴り、商品券33枚(計2万8000円相当)などが入ったバッグを奪った疑い。同署によると、中村容疑者は階段を上り逃走、追いかけた男性やほかの客に取り押さえられた。

日本経済新聞社広報グループは「社員が逮捕されたことは大変遺憾。被害者の方におわび申し上げます。事実関係を確認の上、厳正に対処します」とコメントしている。(時事ドットコムや8日付朝刊各紙より 09,12,8)

日経編集局社員、強盗容疑で逮捕される

 「例年、12月上旬に開催されていた(東京本社関係はパレスホテル)年末恒例の社友会が今年は開かれなかった。聞くところによると、今春の新社屋の完成で、そのお披露目の社友会を4月に開いたので、年末は見送ったようだ。

 昨年は『来年(2009年)春に新社屋(東京本社・大手町)完成にあわせてやるので、年末は見送る』という話だった。本来、4月の社友会は昨年12月開催に相当するので、今年の年末やるはずの社友会とは関係ない。2年続けて年末の社友会はないのだが、来年もいつ開催するか未定らしい。社友OBとしては、現経営陣から社業の現状がどうなっているのかなどの説明も聞きたいところだ。それなのに、社友会は開かれない。まさか、業績悪化で経費節減のため、社友会の開催自体を取りやめたわけではないのだろうが、どうも、今の経営陣は何を考えているのか、全く分からない」  社友OBより

OBの間で「一体、いつ開くのか」との声しきり

年末恒例の社友会の開催見送り

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日経新聞が喜福氏(社友・株主)を提訴へ

未亡人を「株を返さねば厳しい法的措置」と恐喝

京都大学卒で日経大阪本社の編集局次長・整理部長などを務められ、2年前、死の直前「(日経の)株は手元に」と家族に遺言されていた喜福武さん。整理部といえば新聞づくりの要(かなめ)である。控え目な人柄で、社内外の人望が厚い方だった。

 私は東京・産業部から大阪経済部デスク、テレビ大阪キャスター、社会・商品部長など出稿側で計10年半、大阪本社で仕事をしたが、喜福さんの冷静な判断力に何度助けられたことか。

 夫の遺言に従い未亡人は度重なる日経株式返還要求に応じなかった。今回の通告は幽霊団体(法的には権利能力なき社団)日経共栄会理事長の名だが、問い合わせ先は秘書室長となっているから喜多社長の指示とみていい。

 未亡人への通告書は本年2月17日の最高裁判決を根拠としている。そして6月5日の3回忌(没後2年)をメドに法的措置をとる、という。

最高裁まで行ったが敗訴したことをお詫びします

  日経新聞改革の”相棒“和佐隆弘君と私所有の日経株のうち400株を額面の10倍にあたる1000円で譲渡する契約をしたのが平成17(2005)年9月27日だから以来3年半。最初は代理人弁護士を委任せず、本人訴訟方式で始めたが、力及ばず東京地裁、高裁、最高裁と3連敗した。この結果が、今後続々と提起される喜福さん家族と同様の動きにブレーキをかけることになるのは、誠に心苦しい。お詫びして済むものではないと私は反省している。

 

喜福さん家族は闘う 新しい支援者次々と

  人望があった喜福さんと奥さんをよく知る日経OBは関西だけなく首都圏でも多数おられる。資金援助を含め応援するぞ、と申し出る社友・株主は多いと聞く。ガリレオ・ガリレイを演ずる和佐君や早稲田の雄弁会出身でおしゃべりが過ぎる小生と違う視点・争点で闘うことになるらしいと耳にした。

 私は3連敗後の興奮と失意を何とか克服し、生きている限り東京地裁・高裁・最高裁へ加えられた大きな黒い力を究明し、各裁判官が私達の主張や事実を無視、無審理で片付けた誤りを整理していく。それらを生かすのは政権交代が実現してからだ。

それにしても相変わらず日経社内のおかしな話が入ってくる。4月3日記事審査部長の急死と死因、職場で急死したのに日経は労災申請をなぜしないのか。5月30日(土)朝刊で新連載を始めた小池一夫氏の劇画「結い 親鸞」3ページを「作者の都合」で突然中止したのか。著作権のもつれと言われるが、いずれにしろ紙面づくりの大失態である。

まだある。昨年、子会社のプロパー管理職はなぜ自殺したのか。また、株は所有していないが長年日経で働いたOB数百人で構成する「さつき会」の新社屋披露会の不評など、いったい日経はどうなっておるんだ、と言いたい。そして最大の関心事は業績の低下である。

  【文責:山本堅 32】

インサイダー損害賠償 株主代表訴訟
結審直前に日経側が「損害なく部数増」と詭弁

和佐隆弘、大竹堅固氏ら日経新聞の社友・株主が提起した裁判が結審するというので、久しぶりに傍聴するため16日東京地裁へ行ってきた。ところが、である。直前になって岡崎・尾崎弁護士ら日経側の代理人は106ページにも及ぶ損害賠償の反論書を提出した結果、この日の結審は9月10日(木)11時30分へ大幅延期されてしまった。

大見出しにある通り私は日経側の主張を「詭弁」と評したが、その内容は日経の部数が02年300万部、03年301万部、04年302万部、04年302万部、05年303万部、06年304万部、と着実に伸びているから若手広告局員のインサイダー犯罪のよる損害はない、従って経営陣の善管注意義務違反もないという。

これを三百代言といわずして何といえばいいのか。近代日本史で司法の父と呼ばれる江藤新平が活躍した明治前半期、弁護士を「代言人」と呼んだ。司法試験も修習制度もない時代、だれでも代言人になれたらしい。

筋を立てた反論なら、法定公告の自粛と企業の離反による大減収を明らかにすべきだし、何よりも日経社員によるインサイダー取引で最も大切にすべき「日経の信用」を失ったことが大損害なのだ。

詭弁にはオマケの表が付いていた。東京新聞を含む大手各紙との比較表だ。前年比マイナス(減紙)は赤字で印刷されており、黒字が並んでいるのは日経と産経だけ。連携しているANYへの配慮もない。まさに代言人のやりそうな奇手詭弁である。

もう一つの裁判、大竹氏の社友・株主資格を争う
日経が譲らず、控訴審の和解交渉は長引く

一審では大竹氏が作家高杉良氏へ売った日経株式を認めず、結果として大竹氏の社友・株主資格は認めた。

これを不服として日経の経営陣は東京高裁に控訴したものの、高裁は第1回弁論で「新たに審理するものはない」として双方に和解勧告した。そして、和解交渉は2回を想定していたが、2回では終了せず、7月30日にも交渉するという。大竹氏を応援する小生としては一日も早い決着を期待したい。

それにしても、裁判所は8月1日から同23日まで夏休みらしい。いまだに、こんなに長い夏休みがとれる役所が残っているとは驚き。

 【文責:山本堅 No.33

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3月13日に証人尋問

  昨年12月11日に行われた「日経インサイダー事件株主訴訟」の弁論(東京地裁)は、いよいよ証人尋問を行うことで、原告、被告の双方で確認しました。

 人選についてはほぼ固まりつつありますが、なお、最終調整をへて決まることになります。証人尋問の期日は、3月13日(金)午前10時からと決まりました。

      日経インサイダー株主代表訴訟

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【インサイダー事件損害賠償 株主代表訴訟】日経新聞東京本社広告局の社員・笹原一真(当時)が日経紙面に掲載前の「法定公告」から得た情報で、株式売買の不正取引を行った事件。笹原一真被告は証券取引法違反罪に問われ、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金600万円、追徴金約1億1674万円の有罪が2007110日に確定した。

 社友・和佐隆弘、同・大竹堅固、作家・高杉良の3氏は、この事件により「法定公告の広告収入が大幅に減少、ブランド価値が傷つき、違法行為の防止を怠った取締役らの責任は重大」として、杉田亮毅社長(当時)ら取締役9人を相手取り、日本経済新聞社に10億円を賠償するように求めた訴訟。

「竹林の間」のある

週刊現代8月22・29日号が報道
                                        70代男性から投稿

お盆休みに週刊現代の09年8月22・29日号を読んでいたところ、「新聞・テレビは死ぬのか<迷走するメディア経営>」という連載記事が目に留まりました。

書き出しは「マスコミ業界では今、ある大手新聞社の新本社ビル最上階のことが話題に上っている。そこには、通称「竹林の間」と呼ばれる庭園風の豪勢な「迎賓館」があるからだ。」とあります。 

  さらに、この「迎賓館」を知るある大企業のトップからその新聞社の記者が皮肉られたり、大幅な広告減収のなかでのビル建設費の償却負担や、社長と会長との間に、すきま風が吹いているなど社内事情が詳しく書かれています。「竹林の間」のある大手新聞社はどこの新聞社なのでしょうか。

 リポートは元朝日新聞の経済部記者・井上久男氏と週刊現代取材班によるものです。

大手新聞社はどこですか

従って、大竹氏は、社友でないのに、日経株式を保有し続けているわけで、今後、退職される方は、日経新聞株の売却を拒否できます。それから、週刊新潮09年9月3日号に「日経新聞」訴訟撤退の逃げ口上に『高杉良』氏が呆れた」と云う記事が掲載されています。これも併せてお読みいただければ、日経新聞社の支離滅裂な対応ぶりがよくわかります。

社友でなくても日経株式は保有できます!

説明責任果たさぬ杉田会長、喜多社長への批判渦巻く

もう一つ、『太陽樹』09年夏号では、今回の控訴取り下げについての記載がありますが、杉田亮毅会長と喜多恒雄社長の説明はなく、どこの誰かもよく知らない斎藤修一と云う法務担当の常務が意味のよくわからない文章を掲載しているだけ、とのことです。OB株主の間では「急速に業績が悪化している非常事態に、増資による資金調達の道を自ら閉ざした杉田会長と喜多社長は、説明責任を全く果たそうとせず、雲隠れしている」との批判が渦巻いているそうです。  (09,08,30)

高杉良もあきれる日経の対応

週刊新潮  9月3日号

「大竹さんは社友です」 

8月31日正午過ぎ、日本経済新聞社・経営企画室の大塚敏生氏より、当サイトに現在掲載中の一部記事に事実誤認があるので、対処してほしいとの連絡がありました。

その記事とは、左記に掲載されている「まだ来ない、社友資格復活通知」「社友でなくても日経株式は保有できます」などです。大塚氏は「大竹さんは社友です。(大竹さんは)裁判に出席していたので、(日経からの)通知以前に理解しているはずです。」と伝えてきました。      (09,08,31)

日経経営企画室から連絡

 ☆ 社友みなさまのご意見をお寄せ下さい。

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日経、広告収入減で赤字転落

  日本経済新聞社が1日に発表した09年6月中間連結決算で、広告収入の落ち込みにより、赤字となったことを、各新聞社のネットなどが一斉に報道しました。

  読売オンライン=広告収入落ち込み、日経新聞が赤字転落」  朝日コム=日経新聞、初の赤字 広告やネット収入減 6月中間決算」 時事ドットコム=「日経新聞、初の連結赤字、広告収入の減少響く―6月中間」 産経ニュース=日経新聞、広告収入減で初の赤字転落」

  純損益が55800万円の赤字(前年同期は597500万円の黒字)で、200012月期に連結決算の作成を始めて以来、赤字転落は初めてです。売上高は前年同期比14.7%減の1586億円。営業損益は8億5000万円の赤字(前年同期は1305200万円の黒字)、経常損益は8億5300万円の赤字(同140200万円の黒字)と、いずれも赤字となりました。長期による景気低迷で、新聞広告の落ち込みなどが原因ですが・・・。 (09,09,01)
 日経新聞社経営企画室の大塚敏生氏の主張に対し、大竹堅固氏の委任により株主総会で株主権の行使をした経験のある社友の方から、厳重な抗議の電話がありました。その内容を以下に記載します。

「僕は日経新聞社の経営企画室の大塚敏生氏のことは知らないが、なぜ、大竹さんが今も社友だというのか、全く理解できない。上から言わされているのかもしれないが、大塚氏が新聞記者出身なら、恥を知れ、と言いたい。

  週刊新潮によれば、大竹さんの代理人の芳永克彦弁護士は『日経側が和解に同意しなかったのは、ご友人(大竹堅固氏)を社友にしておきたくなかったのか、或いは<株主に和解内容を開示する>という条件を嫌がったのか分かりません』と言っている。

大塚氏の言うように、大竹さんは高裁の和解交渉に出席しおり、和解が成立していれば大竹さんが社友であることが明確になったが、その和解交渉は日経が同意せず、成立しなかった。

控訴取り下げで地裁判決だけが残ったわけで、地裁判決は、日経に大竹さんを社友に戻せと命じていない。大竹さんは社友かどうかわからない宙ぶらりんの状況にある。大竹さん自身はそう受け止めている。

日経新聞社の経営陣が『大竹さんは社友だ』と主張したいなら、ことは日経の経営の最高機関である株主総会の議決権にかかわる株主の資格という最重要問題なのだから、経営陣は大塚氏に文句を言わせたりせず、社長名で『社友に復活させた』と通知するのが筋というものだ。

そして、社友の証といえる新聞購読料の補助を3年前にさかのぼり、大竹さんに送付すべきだちなみに、僕は、社友になったとき、社長名の通知をもらっている。日経新聞社がどう認識しようと勝手だが、社友でなければ、日経株を保有できないと主張し続けたいなら、社長名の通知を出すべきだ。そうしない以上、社友でなくても日経株を保有できる状況にあることを”白状“したわけだ。」 (09,09,04)

それをしないなら、日経株は社友でなくても持てる
大竹氏に社友資格復活の通知をせよ
経営企画室の大塚敏生氏へ社友株主から怒りの電話

 新聞社が掲載を拒否するのは自社名が出ていて、それが名誉に関わる場合のみというのが通例です。タイトルや広告コピーにも個別の社名がでてこないのに拒否するとは前代未聞。内容が広告基準に抵触するというが、それなら日経は広告掲載する書籍の中身をすべてチェックしていることでしょうか。(日刊ゲンダイ23日付)

大塚氏「広告掲載基準に抵触」

日刊ゲンダイ2月23日付が報道

東洋経済新報社発売の大塚氏新刊本

日経広告掲載を拒否

さて、客員会は、杉田社長の挨拶から始まった。社友間株式譲渡裁判の会社側勝訴については前日迄に全客員・社友1000余名へ手紙で勝利宣言していたので、それほど時間をかけず今期(12月末)部門別業績見通しに移った。説明は喜多恒雄代表取締役専務だ。販売部門が横ばいなのに広告は46億円の減少という。

杉田社長が時折割って入って解説した中で面白かったのは、10月1日朝日・日経・読売三紙がインターネット情報で連携するA・N・Y共通サイト構想が最初はこの部門で遅れているYがNに持ちかけ、NはAも組まねば意味がないとし、YがAを説得したというA・N・Y連合誕生のウラ話。「大新聞の余命」というおどろおどろしい言葉で10月14日号のSAPIOが大特集を書いているが、進むも地獄、立ち止まっていると不安で夜も眠れない状況だけに、5年後、10年後どうなっているか……。

この日の出席者は55名、手を挙げて発言した人物は一人も居なかった。

ANYネット連携は読売の提案、                

日本経済新聞社の客員(取締役・監査役経験者)懇談会が11月1日正午から東京・丸の内のクラブ関東で開かれた。最大の、というか唯一のニュースは、昨年も一昨年も社長在任10年も一人でぶちまくってきたドン鶴田卓彦前社長が欠席していたこと。

近年は「日経新聞の黒い霧」の著者大塚将司氏を「もう一度クビにしろ」といい続けてきた御仁である。朝青龍問題の臨時横綱審議会には顔を見せていただけに、寄る年波での欠席とは思えない。逆に、杉田亮毅社長が事前に「仰せの通り10月9日、大塚本2冊が日経の信用を傷つけたとして遅ればせながら提訴しましたので客員会出席はご遠慮下さい」と頼み込んだとか「いやいや杉田は自分を社長に指名してくれたドンにそんなことは言えないよ」等々客員間でヒソヒソ話が交わされていた

鶴田社長が欠席! 日経新聞社客員会

日経は朝日加え3社体制を要求

大企業でコンピューターの不正利用による情報漏えいや犯罪が相次ぐ中、判決はID・パスワードを個人毎に付与すべき法律上の義務はないし、「定期的に変更する」と定めておきさえすれば、守らずに10年以上変更しなくても責任はないとして、被告らの責任を否定したが、原告らとしては到底承服することができない。

判決によれば、日経新聞社のような杜撰な情報管理をしていても、経営責任を追及されないことになり、他の大企業も、コンピューターの不正利用による情報漏えいや犯罪を防ぐ対策に真剣に取り組まなくなる。判決の社会全体に与えるマイナスの影響は計り知れないだろう。

 被告らは、経済情報紙のリーディングメディアを標榜する日本経済新聞社のトップに君臨しながら、インサイダー情報の管理について10年間に一度もID・パスワードを変更せず、自ら定めた情報管理規定も無視し続ける等、初歩的な注意を怠り、同社を信じた広告主の信頼を裏切り、社の信用に莫大な損害を与えたものであり、その責任は重い。

 この素朴な問題意識が裁判所に通用しなかったことに、原告らは失望を禁じ得ない。

 相次ぐ日本経済新聞社の不祥事は、役員が大株主として株主総会を牛耳り、経営陣にたいする批判を許さないという同社の体制に根本の原因がある。

 原告らは社員OB株主として、これからも日本経済新聞社の体質を改善し、報道機関として社会に信頼される会社に改善するための努力を続けて行きたい。

 なお、控訴については、協力いただいた多くの株主をはじめとする皆さんと十分に協議して、判断したい。

原告 和佐隆弘・大竹堅固

ID・PW「10年も変更せず」に責任なし
社会に与えるマイナスの影響大
到底承服できない不当な判決

 この判決を受け、原告の和佐、大竹両氏は「到底承服できない不当な判決だ」として、以下のようなコメントを出しました。

 日経の株主である和佐隆弘氏と大竹堅固氏が、元広告局社員が引き起こしたインサイダー事件に絡み、現・元社長など9人の管理責任と損害賠償をもとめた株主代表訴訟で、東京地裁の渡部勇次裁判長は22日、「原告らの請求をいずれも棄却する」との判決を言い渡しました。

日経インサイダー株主訴訟

【インサイダー事件損害賠償 訴訟】日経新聞東京本社広告局の社員・笹原一真(当時)が日経紙面に掲載前の「法定公告」から得た情報で、株式売買の不正取引を行った事件。笹原一真被告は証券取引法違反罪に問われ、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金600万円、追徴金約1億1674万円の有罪が2007110日に確定した。   日経の株主である和佐隆弘と大竹堅固の両氏は、この事件により「法定公告の広告収入が大幅に減少、ブランド価値が傷つき、違法行為の防止を怠った取締役らの責任は重大」として、杉田亮毅社長(当時)ら取締役9人を相手取り、日本経済新聞社に10億円を賠償するように求めた訴訟です。

日本経済新聞社が日本経済研究センターの大塚将司主任研究員を名誉毀損で3000万円の賠償を求めた裁判の証人尋問が11月4日東京地裁526号法廷で開かれました。

日経新聞社の訴えは、大塚氏の著作2冊(「新聞の時代錯誤」と「日経新聞の黒い霧」)の記述が日経新聞社の名誉毀損にあたるというものです。

これまで、公開の法廷で審理が行われたことがほとんどなく、どんな裁判になっているのか、全くわかりませんでした。しかし、11月4日の裁判は公開でしたので、日経OBや大手新聞記者ら数名の方が傍聴し、その中の一人から情報提供がありましたので、お知らせします。

「証人尋問は休憩を挟んで、午後1時半から午後5時までありました。その中身は、当事者だけしか証拠などを見ることができないので、よくわからない部分もあり、それを紹介するのは控えますが、終了後に岡健太郎裁判長が興味深い発言をしました。

 裁判長は最終準備書面の提出期限を年末に指定、最終弁論期日を来年1月15日午前10時からと決定しましたが、その際、『和解勧告するか協議したいので30分程度、時間を取って置くように』と双方の弁護人に申し渡しました。通常、和解については、原告がどうするか、決めることなので、日経新聞社サイドがどんな対応をするのか、興味津々です。それから、約3時間半の証人尋問の間、原告・日経新聞社の弁護団のうち、一人の年配の弁護士がほとんど居眠りをしていたようなのが奇異に映りました。」 (09,11,05)

来年1月15日の最終弁論で協議

裁判長が「和解勧告」検討を表明

日経が大塚氏を訴えた名誉毀損裁判

 「日経新聞は我々が控訴しなかったことを鬼の首でも取ったように報じていたが、控訴しないのは当然だ。元々、この代表訴訟は、作家の高杉良氏が株主であることを前提に起こしたものだった。

 しかし、その高杉氏の株主権が認められなかった以上、裁判を継続する意味が半減してしまった。加えて、今回の判決は、ずさんな情報管理をしていても、経営陣の責任を問わないという、常識はずれの判決だが、この判決が確定することにより、大企業の情報管理がいい加減なものでもよいというお墨付きを与えたことになる。

 そうなると、大企業の経営者が情報管理に熱心でなくなるのは間違いなく、ネットを不正利用した犯罪も増えるであろう。その時、日経新聞は、今回の判決をどう評価し、どんな主張を展開するか、注視する方がいいと判断した。わざわざ、日経新聞がジャーナリズムとして主張を展開しやすくするために、高裁で争うのは馬鹿馬鹿しい。したがって控訴しなかったのである。」

インサイダー事件による損害の賠償を求めた株主代表訴訟について、原告の一人から報告がありました。

 情報管理報道を注視する道を選択

インサイダー訴訟、控訴せず

 10月25日に、都迷惑防止違反条例で逮捕された日経新聞デジタル編成局社員(31)を東京区検は12月9日までに、不起訴処分としました。

都条例違反の日経社員 東京区検が不起訴処分

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総人件費を抑制する「新人事賃金制度=成果主義」の内容を詳細に解説していますが、その他に、パワハラや過労死がたえない、「日経ヴェリタス」の不振など注目すべき最近の社内事情にも触れています。筆者は元日経新聞の記者。

「ZAITEN」12月号が日経新聞「周回遅れの成果主義」という記事を掲載しています。

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END

殆んどの社友は新聞事業に関与せず

殆んどの社員は社友になれない

  社友になる条件は、定年退職の時に概ね参事、理事補、部長経験者となっているが、この条件を満たしても、社友になれないケースもある。 また、上記の資格を満たさなくても社友になるケースもある。これは、時の取締役会が恣意的な人物評価をして選任する前近代的制度である。

 そして、定年時、社友に選ばれないと、社内持ち株を経営側が買い上げてしまい、個人の希望や意思は差し挟めない。また、今回の件で、株主の資格を日刊新聞法による「新聞事業に関係のあるもの」と強調しているが、1000人近い殆んどの社友は、現在の日経の新聞事業に関与も関係も無い実態で、経営側の主張には大きな矛盾がある。     

”前近代的”な日経の社友制度

大竹堅固氏の株主権を巡る東京高裁の控訴審は7月28日に日経新聞社が控訴を取り下げ、大竹氏の全面勝訴で、東京地裁の判決が確定しましたが、当該裁判関係者から次のような情報が寄せられました。

東京地裁の判決を読んでいただければ、一目瞭然ですが、地裁判決は、大竹氏の社友資格の取り消しについて無効と判断しましたが、社友に戻せ、と命じていません。大竹氏が社友であろうがなかろうが、保有株式を勝手に略奪することは許されないという判断を示したものと理解できます。

この判断に日経新聞社が異を唱えるには、日経新聞社が大竹氏の社友資格を復活させる手続きを取るほかありませんが、今のところ、そうした行動を取ったという情報はありません。このまま、日経新聞社が大竹氏を社友に戻さなければ、自ら、客員・社友でなくても日経株保有継続を認めたことになります。

会社側から退職手続きにあたり、株式売却の承認を求めてきますが、今年8月以降定年退職の社員の皆さんは、その際に売却を断れば、日経新聞社は株式の継続保有を拒否できません。日経の株は高配当のうえ、また、株主として経営に対する発言権(経営チェック)があることからも、8月から退職者の皆さん、退職時には「株」を手放さない選択をしては如何ですか。

大竹氏の社有資格を復活させない日経新聞社

大竹氏の株式保有裁判関連

退職時に売却を断れば
社友でなくても「株」の継続保有は可能

今年8月以降定年退職の社員の皆さん

7月16日(木)午後3時から601法廷で開かれた株主代表訴訟の弁論について速報します。最大のニュースは、補助参加人の日経新聞社が原告の大竹堅固氏の株主資格の存在を認めたことです。これまで、日経新聞社は、大竹氏の株主資格を認めず、代表訴訟の原告は和佐隆弘氏1人で弁論が進んできましたが、最終段階になってようやく大竹氏も原告として認められ、名実ともに原告は2人になりました。

また、今回の裁判で結審とはならず、9月10日(木)午前11時半に期日が入り、それで結審となりました。判決は11月か12月になる見通しです。ところで、大竹氏の株主資格の問題は、日経新聞社が大竹氏の全株式はく奪を求めた東京高裁での控訴審と密接に関係していますが、今回、代表訴訟での株主資格を認めたことで、高裁の控訴審での敗訴も日経新聞社自身が認めたことになります。控訴審は和解交渉が7月15日に決着する予定でしたが、日経新聞社の都合で半月延び、7月30日に先送りになりました。ただ、日経敗訴の結論は変わらない見通しです。

 

 控訴審での日経新聞社敗訴も確定

           日経、大竹の株主資格認める

株主代表訴訟、次回(9月10日)で結審

  現役社員より、日経新聞社の経営状況についての情報提供がありました。今年上期(1−6月)の広告売り上げは、前年同期比35%の激減となったとのことです。下期に入っても、広告売り上げは40%程度のマイナスが続いているようです。

  他の大手新聞社と比較しても、落ち込みは大きく、その原因は、杉田・喜多体制が無能な担当役員の言いなりになり、広告局の現場の実態を無視した無謀人事を断行した結果だという見方が多いようです。しかも、その担当役員は栄転させているというのですから、開いた口がふさがりません。OBの皆さん、この業績悪化の責任を追及してください。

 杉田・喜多体制の責任追及を!

最大の原因は広告局の無謀人事にあり

上期の広告売り上げ、35%の激減

日経新聞社業績情報

現役社員から次のような質問がありました。

 「3月末の日経新聞社株主総会で、社友の和佐隆弘さんが日経BPの融資について質問したという話を聞きました。私は、最初、日経本社がBP社に資金を貸しているのかと思ったのですが、有価証券報告書をみると、あべこべでした。BP社が日経本社に40億円(期間3年)で貸しているのです。

 親会社が子会社に資金を貸すことはよくあるでしょうが、その反対というのはあまり聞きません。どうしてでしょうか。時価評価できない外国債券の問題と関係あるのでしょうか。やはり、外国債券が全額損失になる可能性が高く、BP社に余裕資金を持たせておけない、という意図でもあるのでしょうか」

「外国債券」との関係は如何?

日経BPは日経本社に40億円融資している
これはなぜだ!
 「日経新聞有価証券報告書」問題  その8
裁判情報  インサイダー事件株主代表訴訟

 日経インサイダー事件で、日経経営陣に対し(杉田社長〈当時〉以下9名)損害賠償を求めた株主代表訴訟の弁論が5月14日午後1時半東京地裁でありました。

 裁判長は、日経側に対し@原告適格についての主張とA最終準備書面を7月10日までに提出するよう要請しました。次回の(7月16日)弁論で結審になる見通しで、これを受け、判決は夏休み明けになる模様です。

大竹勝訴へ、裁判長「和解」を勧告

 日経新聞社側が大竹堅固氏の保有株式の強制買い取りを求めた控訴審の第1回弁論が13日午前東京高裁でありました。

 藤村啓裁判長は「控訴の主張には特に新しいものはないので事件としてはこれで完結し、職権で和解を勧告する」と述べました。第1回の弁論にて審理の必要性ナシと判断されたことから、和解案は原判決が前提となるため事実上、大竹氏側の勝訴が確実となり、大竹氏は引き続き現在の株式を持ち続けることになります。判決は7月15日と決まりました。

 「日経BP保有債券はいわゆる仕組み債ではないかと思われます。資産担保証券、リパッケージ債、クレジットリンク債、デリバティブ内蔵債券などがそれに当たります。

 スワップ・オプションのデリバティブを債券のキャッシュフローに組み込むことによって、満期期間やクーポン、償還金等を、投資家のニーズによりオーダーメイドで特別目的会社(SPC)を通じて発行されます。

 プロの金融機関でない限り、あまり手を出さないのが普通なのに、日経BPは一体、なぜそんなリスクの高い投資をしているのか、理解できません。流動性は極めて低く、損切りしたくても売ることは簡単にできません。

 ただ、会計処理の複雑で、評価損も出しにくいのでしょう。以前に保有していた債券同様にやはり、大きな損失が出る可能性が高いとみるべきでしょう。もっとも、仕組み債で間違いない場合ですが……。日経の専門記者がその辺のところを取材できないなら、もはや、日経新聞は読むに値しませんね」

以下は、当サイトを閲覧している金融業界関係者からの貴重な情報提供です。

情報なしでは日経など読む価値ない」

「日経専門記者は何をしている

「日経BP保有債券は仕組み債」との情報
 「日経新聞有価証券報告書」問題  その7

残存期間が1年未満も結構ある

1年超は63億円、39億円は償還になったはず

平成20年中に38億円買い増したのか

山本氏の情報提供をみて、現役社員から以下の問い合わせがありました。

  「山本先輩の情報は非常に重要だと思いますが、私が再度、有価証券報告書を調べたところ、平成19年12月期末の債券について残存期間別に金額が記載されており、それをみると、理解できないことがあります。

  記載によれば、残存期間が10年超は19億円、1年超10年以下は44億円です。時価評価されていない『非上場の外国債券』は102億円あります。つまり、39億円は平成20年12月末には償還になっているはずです。

   しかし、平成20年12月期末の保有額は101億円あり、1億円しか減っていません。これは一体、どういうことですか。38億円、買い増したのでしょうか。それに、残存期間が長いから、時価評価しないでいいというようなこともないのではないでしょうか」

残存期間別の債券保有額

 「日経新聞有価証券報告書」問題  その6

     平成19年12月期末

1年超の債券  63億1900万円
うち1年超10年以下  43億9900万円
うち10年超  19億2000万円

     平成20年12月期末

1年超の債券

42億9000万円

うち1年超10年以下   27億9000万円
うち10年超   15億円

 上記、情報に関する山本堅太郎氏の社友会リポートは「日経新聞社 株主総会」のページ最上段に、掲載してありますのでご参照下さい。

 「日経新聞有価証券報告書」問題  その5

「時価評価できない外国債券」

保有者は『日経BP社』だった

残存期間が長いので、時価評価しなくていい?

 4月24日の社友会に出席したさい山本堅太郎氏から「時価評価できない外国債券」について情報提供がありました。かつての同僚の証言を伝えるもので、その内容は@「時価評価できない外国債券」の保有者は日経BP社であるAただ、破綻企業の債券ではなく、残存期間が長期で時価評価しなくていい―というものでした。

 「日経新聞有価証券報告書」問題  その4

公認会計士の方から、再び情報提供がありました。日経記者の皆さんも徹底取材してください。連結子会社がどこなのかも興味のあるところですね。

「前回、説明したのは、一般論です。もし時価評価できない非上場の外国債券』がデリバティブ(金融派生商品)なら莫大な利益の可能性も、莫大な損失の可能性もあります。ただ、デリバティブなら別に開示することになりますので、時価評価できない非上場の外国債券』としては開示されないでしょう。

前回は、金利もなく、元本保証もない、よくわからない金融商品があると、とりあえず、時価評価できない非上場の外国債券』として区分する公認会計士が多く、そうした債券は大抵、全額かどうかはともかく、損失になるのが一般的だと説明したわけです。実際、本件の場合でも、以前に連結子会社が事業譲渡に伴い売却して全額損しているのですから、説明が間違いではないとは理解頂けるでしょう。

しかし、以前のケースでも『事業譲渡』と『外国債券』がどう繋がるのかわかりません。今の経済情勢を考えれば、大儲けになるとは予想しにくいでしょうが、連結子会社がどんな金融商品を持っているのかわからない以上、現在の保有分が損失になるかどうかもわかりません。保有者の連結子会社か担当監査法人に聞くのが一番で、それこそ、日経新聞社には沢山の専門記者がいるでしょうから、彼らが取材すればいいんです」

日経新聞専門記者の徹底取材を望む

保有者の連結子会社か担当監査法人に聞くのが一番

有価証券報告書の記載だけでは損・得不明
 「日経新聞有価証券報告書」問題  その3

時価評価されていない「非上場の外国債券」の保有額の推移

  平成15年12月末=12億0500万円

        16年12月末=11億7200万円

        17年12月末=ゼロ

        18年12月末=65億円

        19年12月末=102億2200万円

        20年12月末=101億1700万円

(平成17年12月期)

 「時価評価できない非上場の外国債券」について問い合わせしてきた現役社員の方から、再度の情報提供と質問がありました。まだ、不良債権なのかどうか、わかりませんので、引き続き情報提供をお願いします。

 「公認会計士の方からの情報をみて、再度、公開されていると有価証券報告書をすべてみてみました。すると、平成17年12月期の有価証券報告書に<連結子会社が事業譲渡に伴い、『時価評価されていない非上場の外国債券』を売却し、11億7200万円の売却損が出た>という趣旨の記述がありました。

 つまり、平成16年12月末に保有していた『時価評価されていない非上場の外国債券』11億7200万円が全額損失になったわけです。有価証券報告書に記載されている時価評価できない非上場の外国債券』は別表の通りですが、現在保有している101億円の回収は大丈夫でしょうか。前回の10倍もあるのですから、影響は甚大でしょう。

 聞くところによると、必ず損失になるわけでもなく、莫大な利益を生むこともあるとの噂もあるようですから、この101億円がどうなるのか、その辺の事情に詳しい方に教えていただけると幸いです」

今回は莫大な利益を生むとの噂も流れるが、真偽は如何!?

 3年前には11億円全額損失

「時価評価できない非上場の外国債券」問題

 「日経新聞有価証券報告書」問題  その2

当サイトに4月15日から掲載されている「日経新聞有価証券報告書」関連の情報について、いつも閲覧をしている公認会計士の方から、とても貴重な情報提供がありました。まだ、全容が判明したわけではありませんので、さらに関連する情報の提供をお願いいたします。

「『時価評価できない非上場の外国債券』という記載は、複雑な金融取引を行う大手金融機関ではみられますが、一般企業ではほとんどありませんので、日経新聞社のようなマスコミ企業の有価証券報告書に記載されているとは驚きです。さて、本題ですが、時価評価できない非上場の外国債券』とは、金利の支払いがないうえ、満期に確実に償還されるかどうか不透明な債券、と考えてください。もし、金利が払われていなくとも、満期の償還が確実なら時価評価できるからです。当該企業に問い質さないと、詳細はわかりませんが、101億円は全額損失になる懸念があるとみた方がいいでしょう」。

公認会計士から情報提供

 101億円は不良債権か

 日経新聞社は、経営環境が激変したとの理由で、44日予定の業務部門の採用試験を中止しました。若干名の採用予定に対し、来春卒業予定の学生ら数百人から応募していましたが、採用中止を伝えました。応募後の採用中止という異例の対応は、経営予測の甘さを露呈し、経営陣の弱体化を示しています。

 「業務部門にご応募いただいた方には誠に申し訳ありません。応募締め切り後に、このような事態になったことを深くお詫びいたします。何卒ご了承いただきたいと存じます。」(日経ネット)

  業務部門の採用中止、経営予測の甘さ露呈

 日経インサイダー事件株主代表訴訟の証人尋問が3月13日(金)午前10時から東京地裁でありました。

 証人には、日経を訴えている原告の和佐隆弘氏、被告側(日経)から、蔭山孝志氏(当時=常務・広告担当)高橋雄一氏(当時=総合企画室次長)田口良夫氏(当時=広告局管理担当部長)、さらに裁判所から出頭要請された、インサイダー事件の被告、笹原一真氏の5人が証言にたちました。証人は原告、被告双方の訴訟代理人からの質問に答え、尋問は午後4時30分に終了しました。 次回の弁論は5月14日(木)午後1時30分からです。

 

インサイダー事件 株主代表訴訟の証人尋問

 高杉良・大竹堅固両氏 原告らのコメント

「原告らは、相次ぐ社長や社員の不祥事やインサイダー取引を発生させた日経を、まともな会社に近づけるべく、日経株を時価で売買したという当たり前の行為をしただけである。

これに対して、日経は、譲受人の原告高杉を日経の「事業関係者」でないとして売買を認めず、日経株を譲渡した原告大竹を「日経の信用・利益に反した」として、その株主資格を奪ったが、そのような、「異論」を排除する狭量な唯我独尊的態度は、言論機関としての公平さに反する。

とりわけ、会社が社友株主の地位を会社の判断で奪うことができるというのでは、株主が会社を批判できなくなり、経営の腐敗に歯止めがかからないことになる。/判決が、原告高杉を日経の「事業関係者」でないとし、日経が主張する「株式譲渡ルール」を認めたことは残念だが、判決は、原告大竹の株主資格を奪う日経側の主張を排斥し、原告大竹が依然として全株式(5,590株)について株主であることを認めた。

これは、裁判所が日経の態度を厳しく批判したものと評価できる。/原告高杉の控訴については慎重に判断するが、日経が本来のジャーリズムの体質を失っている事実を明るみに出したことで、問題提起としての意味は果たしたと言える」。

   高杉良・大竹堅固両氏と日経新聞社・同共栄会間の株主たる地位の確認等請求事件の東京地方裁判所判決(2月24日)に対する原告らのコメントを入手しました。司法記者クラブに配布された文書です。以下に全文を掲載します。
ジャーナリズムの機能失った日経をあぶりだす

裁判所も日経の唯我独尊を厳しく批判

        現役社員必読の書日経社内株制度について詳述

 2月19日、東洋経済新報社から大塚将司氏が執筆した「新聞の時代錯誤」が発売になりました。日経現役社員・OB必読の書です。この本を読めば、日経の社内株保有制度がどうして誕生し、今日まで続いてきたのか、そして、そのどこに問題があるのか、よくわかるはずです。

これから、山本・和佐両氏の株式売買の裁判が大詰めを迎えます。その帰趨を予測するのにも役立つはずです。是非、お読みください。

大塚将司著 「新聞の時代錯誤」

 東洋経済新報社から出版された大塚将司氏の著書「新聞の時代錯誤」の広告を日経新聞社が掲載拒否した事件で波紋が広がっています。法曹関係者から以下のような指摘が寄せられました。

大塚氏 何が目的かよくわからない
作家の高杉氏不可解千万の訴訟だ

夕刊フジ 07年10月12日付より

日経社員の皆様、すでにご承知のことと思いますが、日経新聞社は10月9日、大塚将司氏に対しその著作、「日経新聞の黒い霧」(講談社)「新聞の時代錯誤」(東洋経済新報社)について名誉毀損で3000万円の損害賠償訴訟を東京地裁に起こしました。言論報道機関として驚くべき暴挙であり、自殺行為に出ました。

 日経新聞社の経営改革を監視する社友OBの間で「杉田亮毅社長は自らの保身のために自らの“恩人”鶴田卓彦の圧力に屈した」との情報が駆け巡っています。関連するご意見や情報をお寄せください。

夕刊フジ 大きく報道 
“亡霊” 鶴田卓彦が見え隠れ?            
日経新聞社、大塚提訴の自殺行為

「週刊新潮5月24日号によれば、最近設立されたNPO法人「日本文化研究所」の代表に日本経済新聞社の鶴田卓彦前社長が就いたとのことです。事務所は倉庫・運輸会社『アサガミ』の本社内にあるそうですが、NPO設立の出資金は日経新聞社グループが出しているとの噂が駆け巡っています。『アサガミ』が出していると見るのが自然ですが、真相はどうなのでしょうか。情報提供をお願いします。もし日経新聞社グループが出しているとなれば、由々しきことです」

鶴田卓彦社長が代表就任

NPO「日本文化研究所」

出資者を巡り憶測が乱舞

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東京電力と三菱商事

  6月26日のアサヒ・コムは東京電力と三菱商事が26日の株主総会で法定公告の日経新聞掲載をやめる決議をしたと報道しました。

 日経の独占している法定公告の日経離れが一気に加速する可能性があり、インサイダー事件の損害賠償を求めた株主代表訴訟の損害額算定の上積みに繋がる可能性があります。両社ともインサイダー事件と関係ないとしていますが、日経新聞社が継続を働きかけ続けていることを考えると、関係は大アリです。リーディングカンパニーへの掲載中止は他の上場企業の判断に影響を与えるのは必至です。

朝日コムが26日夜に掲載、代表訴訟にも影響必至

決算「公告」の日経掲載やめる

どう言い訳するのか注目

  インサイダー事件の損害賠償を求めた株主代表訴訟の第2回口頭弁論が 6月14日開かれました。その結果、被告側は8月末までに原告の指摘に対する反論の準備書面を提出することになりました。インサイダー事件を引き起こした日経新聞社の杜撰極まりない情報管理体制について、どんな言い訳をするのか注目されます。乞うご期待!なお、次回は9月13日午前10時から713号法廷です。

 

次回は9月13日午前10時から
杜撰な情報管理体制、
被告側準備書面は8月末締め切り

  「インサイダー事件」・株主代表訴訟

  「今度の事件は日経新聞社が言論報道機関でないことを決定的に示してしまった。版元の東洋経済新報社の事業活動にとって日経新聞の広告はなくてはならない宣伝媒体である。東洋経済にとって広告媒体は日経新聞以外にはなく、その紙面を買えなくされれば事業活動に致命的な打撃を受ける。それを逆手とったのが今回の事件だ。東洋経済は日経新聞社の言いなりになるほかない。日経新聞社は独禁法が不公正取引として禁じている優越的地位を濫用しているのであり、独禁法違反であることは誰にも否定できない。 

 東洋経済新報社の出版本広告

 もう一つ重大なのは、本の中身を見て掲載判断するという主張は言論の自由に取って極めて危険なことだ。広告掲載基準とは本を紹介する掲載文言であり、内容についての基準ではない。それにも関わらず、内容を点検するのは検閲以外のなにものでもなく、自ら『言論の自由』を否定する所業といわざるを得ない」
  内容チェックは権力の “検閲”復活への引き金
「独禁法の不公正取引に該当」との指摘
 掲載拒否は優越的地位の濫用

   日経新聞社の広告掲載拒否事件

株主代表訴訟始まる

     日経インサイダー事件損害賠償

4月12日午後3時から元・日経社員インサイダー事件での取締役の責任を問う株主代表訴訟第1回弁論が開かれました。補助参加した日本経済新聞社の代理人の尾崎行正弁護士は「原告のうち大竹堅固、高杉良両氏の原告適格の問題を審議すべきだ」と強硬に主張しましたが、裁判長は「原告の1人である和佐隆弘氏は株主に争いがなく審議するのに障害はない、本筋の審理を同時並行で進める」と一蹴しました。

その結果、6月14日午前10時からの次回までには原告側が@被告9人の注意義務違反を具体的に提示するA法定公告の作業にながれについて説明する―の2点を準備書面として提出することになりました。

  大竹氏の株主総会への出席と議決権行使を妨害した尾崎弁護士の行動が3月28日の東京地裁による仮処分決定で否定されたのに続く敗北です。もう、言論報道機関という特殊性を振りかざしても通用しないことを証明したといえます。そんなのこともあったからでしょうか。12人の被告側の弁護士の一人が高杉氏を誹謗中傷する発言をし、原告側弁護士が「事件と関係ない名誉毀損的発言をするな」と反撃すると、裁判長が引き取って「事件と関係ない発言をするなら、その趣旨を書面で指摘してはどうか」と発言、終了しました。

裁判長、株主資格の先行審議を認めず

尾崎行正弁護士、またまた、敗北

特報!  あの笹原一真が証言台に立つ!

 大ニュースの提供がありました。313日(金)午前10時から開かれる「日経インサイダー事件株主訴訟」の証人尋問にインサーダー事件の張本人である元日経新聞社広告局金融広告部社員の笹原一真を呼び出すことが決まったとのことです。

  被告側と日経新聞社は強く抵抗しましたが、裁判長が「審理には尋問が必要」と裁断、笹原を呼び出すことが決まったとのことです。笹原は札幌在住ですが、呼び出し証人には交通費と日当が出るので、通常なら出廷するとのことです。しかし、被告サイドと日経新聞社が裏工作をして笹原に出廷を拒否させるのではないかとの見方も出ているそうです。閲覧者の皆さん、被告サイドと日経新聞社が変な行動をしないか、監視を強めてください。

株主代表訴訟の証人尋問(3月13日)で

 喜多社長は、7月の全社部長会で「経営と社員の間をつなぐパイプであるべき部長の機能がかなり低下している」「自分が負っている重さや役割の重要さをもっと自覚してほしい」と嘆いたそうです。発端は専務召集の部長会の出席者が半数以下というお粗末。そして、その直後に、編集局の部長が不祥事を起こす(酒酔いで警察官に暴行を働き逮捕)など、経営陣の掌握能力の無能ぶりと、管理職層に”タルミ“が広がり日経社内は危機的状況です。

 現経営陣は、子会社不祥事での鶴田社長(当時)の責任を庇い、06年にはインサイダー、児童買春、セクハラ、助成金詐欺など多発した不祥事にも、他人事のように潜りぬけてきました。一体いつから、こんな堕落した日経新聞になってしまったのでしょうか。

部長会の出席者が半数以下

 7月の中旬の広告局の会合に杉田会長が現れ、「広告の売り上げは 当初の見込み120億円に対し、実績は23億円で五分の一まで落ち込んでいる」と広告不振の深刻な事態にふれる一方で、「役員は報酬を一部カットした、このまま落ち込みが続けば社員の賃金カットもあり得る」と、只ならない発言をしたようです。会長自らが現場に入り、経営状況を訴えるなど、異例の行動に驚きと批判の声が出ています。

 広告収入は、法定公告の減少に加え、営業物も振るわず、最近は自社や子会社の広告で“穴埋め”している状況です。日経の07年度の経常利益は175億円(対前年比46%減)、当期純利益84億円(対前年比52.8%減)と大幅な減益となっています。

広告不振で大幅減益

杉田会長が、広告局の局会に

どうなっている?杉田・喜多体制

大塚将司著

                        流転の果て(上・下)

      今週から全国の書店店頭に並ぶ

9月6日発売  

社団法人・金融財政事情研究会

 金融パニックはなぜ起きたのか。”伝説"の金融記者が10年間の沈黙を破り、プラザ合意から金融パニックまでを活写した迫真のノンフィクション。      (書籍広告より)

2月19日発表の日経新聞社の社長人事に関連して衝撃情報が寄せられました。

「2月20日付朝刊の報道で杉田亮毅社長が実力会長に就任、後任社長には腰巾着の喜多恒雄氏が就任することになりましたが、その人事を決めたのは“鶴の一声”だったという情報を入手しました。

 今回の人事により一段と“鶴田傀儡色”が鮮明になるでしょう。有力OBには相当な抵抗があったようですが、“鶴の一声”に押し切られたようです。鶴田との遮断を模索していた“良識派” 新井淳一副社長もさじを投げたとのことで、日経新聞社は脛に傷持つ連中が傷をなめあう組織が再び構築されることになりました」(08,02,20)

“良識派”新井副社長もさじ投げる

“鶴の一声”で後任人事決定との噂

日経社長人事の舞台裏に衝撃事実

喜多社長で“鶴田傀儡色”鮮明に

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 AERA(1月29日号)
 日経本社はインサイダー取引事件を笹原被告の個人的犯罪としてきましたが、公判では”株仲間”がいたとも指摘され、また、昨年10月には笹原と同じ金融広告部の部長級を含む3人が株の短期取引を行い、譴責処分を受け局内の他部署に異動されています。そして、今回の監視委2度目の調査です。日経経営陣はインサイダー事件で徹底調査したと断言していましたが、それ以後の動きは経営陣の”真っ赤な嘘”を証明しています。

 AERA(1月29日号)によればインサイダー取引で、元日経広告局員の笹原一真被告の有罪が確定した翌日の1月10日に証券取引等監視委員会の調査官が東京本社広告局を訪れ、2004年4月の特定日の「法定公告」に関連した業務内容を調査したというもの。ただ、どのような問題に関連があるのかは今のところ不明です。

「第2のインサイダー」があるのか

日経広告局再び監視委の調査受ける

日経に「SEC再び」の訳

年末年始の休み中に日経新聞社広報グループから奇妙なメールが編集局員全員に送信されたとの情報が入りました。メールが送られたのは、御用納めの後で、多くの記者がそのメールをみたのは正月休み明け、御用初めの1月5日だったようです。

メールは「米ナスダック元会長、マードフ氏による巨額詐欺事件で日経新聞社が巨額の損失を出したといううわさが一部で流れているが、全くの事実無根だ」という内容だったとのことで、多くの記者たちはいったい何事だと驚愕したそうです。広報グループが何も知らない記者たちにうわさの存在をわざわざ教えるようなもので、広報グループの取った行動は理解できず、記者たちの間では「経営陣が困る事態が何か起きているのではないか」との憶測が飛び交っています。

実は、師走あたりからOB社員の間では「日経新聞社が連結決算を注目せよ。子会社で異変が起きているらしい」という情報が流れていました。この情報では、問題は子会社にあり、どうも、子会社の問題が「詐欺事件」と混同されたのかもしれません。08年12月期の連結決算が発表になれば、子会社でどんな問題が起きているのか、真相が明らかになるでしょう。3月末の株主総会に向け日経新聞社の連結決算が俄然注目の的になるのは間違いない。

俄然、08年12月連結決算が注目の的に

編集局員全員に日経広報グループが送信

喜福さん保有株のその後

日経OB有志の会  2009.12.20

今年も残りわずかとなりました。皆様お変わりありませんか。

今回の報告は昨年3月の「少々長いご報告」以来、1年9か月ぶりです。その間、世界は大きく変わりました。日経も新社屋移転、赤字転落、来春の電子新聞発行と目まぐるしく動いています。現役は雇用に不安を抱き、OBは年金の行方が心配です。

さて、今回は一昨年6月に亡くなった会員、喜福武さん保有の日経株のその後についてお知らせします。結論から言うと、彼の名前は現在も株主名簿に残っており、株は加代夫人とお子さんたちが相続しています。なお、私たちはこの問題はご遺族が対処されるものとして関わってきませんでしたが、皆様への報告は義務と考えています。    

夫人宅に突然の会社幹部来訪

一昨年7月1日付けの「喜福さんご逝去」でも報告しましたが、彼は死の2週間前、前年11月の告知直後に書いた遺書を病床に持って来させ「保有株の返却を断って所有権はこちらに」の1行を仰向きで書き加えたとのことです。

これまで、会社が社友死亡の知らせを受けると、通夜か葬儀に秘書が社長名の花輪を持って駆け付け、その場で遺族に株式譲渡承諾書への捺印を迫ってきました。

喜福さんは遺言で葬儀や訃報の新聞掲載を辞退していたため会社への通知が遅れ、そのような事態は避けられましたが、会社が故人名義の株保有を黙過するわけはなく、重ねて売却譲渡を迫ってきました。以下は夫人からお聞きした事実です。

会社が本格的に動き出したのは昨年の春で、3月21日、金子豊秘書室長(当時)から「お近くの電鉄駅に来ている。株主総会の説明のため今からお宅に伺いたい」と突然の電話があり、夫人は「ご用は郵便で」と来訪を堅く断わりました。秘書室は昨年6月の一周忌前後から今年の3回忌にかけ、電話や文書でたびたび名義変更を求めてきました。

今年4月には峯尾一弘共栄会理事長が「3回忌の6月中に解決の目処がつかなければ法的手続きを考える」旨の文書を送ってきました。

そして8月11日(静岡大地震のため新幹線が長時間運休した日)の午後6時40分ごろ神戸市東灘区の加代夫人が住むマンションを二人の男が予告なく訪れました。日経の斎藤修一法務担当常務取締役と影井正美秘書室長です。

二人は4階の夫人宅玄関前でインターホンを通じて「名義書き換えについて説明し、ご理解を得たい」と面談を求めましたが、夫人は「前に金子室長に申しあげたとおり、ご用は郵便で」と謝絶、20分間近い押し問答の末、書類を郵便受けに入れて退去しました。

東京に帰った影井秘書室長はその日付けで、突然の訪問を詫びたうえ「8月末を期限に対応を法律専門家の手に委ねざるを得ません」との書簡を送ってきました。

このように重ねて「法的手続き」を表明してきた会社ですが、訴訟の準備に着手したという通知は12月15日現在、夫人のところには届いていないそうです。

事実はあらまし以上のとおりですが、次にその意味について考えてみます。まず発端となった喜福さんの遺書から。

喜福さんご夫妻と会社、それぞれの立場

彼の「保有株の返却は断って」は保有する2,140株の配当や将来の値上がり期待、つまり資産価値に着目したからでしょうか。もし、そのような目的の相続が実現するなら、秘密の特権を得て会社の荒廃を座視してきた元役員たちはより恩恵を受け、最大の受益者は鶴田元社長になります。ではその遺言の動機は何だったのか。

それは「信念と矜持」でしょう。通夜の席で突然譲渡承諾書を示され「皆さん同意されます」と告げられた遺族はたいてい捺印します。悲しみに暮れる遺族の虚を突く犯罪まがいの手口ですが、会社は「株は先輩から後輩へ脈々と受け継がれ」と麗々しく謳っています。そんな「神話」の真相を知った彼が、それに加担することを拒否したのは当然です。

彼は3年前、社員株主制度の不条理と非人間性を指摘して発足した「杉田社長におたずねする会」の7人の呼びかけ人の1人として、体調が思わしくないなか、電話や手紙で会員集めに「奔走」し、よく責任を果たしました。

個人として、会の呼びかけ人として、遺族の後難を覚悟したうえの遺言に彼の信念と矜持がうかがわれます。あの遺言によって、会社がその「神話」を守るために蛮行をいとわないこと、つまり彼らがいかに偽りの「神話」に頼っていたかが明らかになりました。

喜福さんが資産保有を目的としないのに所有権の保持を遺言したのは一見矛盾ですが、その信条を遂行するため当時の彼にできる唯一の方法であったと理解しています。

次は遺言を守ってきた夫人の生き方です。遺族が会社の要求を断って株を保有したケースは武山泰雄氏ら少数の例外があっただけです。大勢に従うのを善しとするこの国で「遺言を守るにしても限度がある」と批判するのは会社側だけではないかもしれません。

しかし、夫がわずか十数文字を書くのに気力を振り絞った姿を夫人は鮮明に覚えています。遺族に利益どころか重荷を残す彼の決断は夫人への信頼あってのことです。その信頼を裏切ることはできません。会社は「没後もう2年」と催促のたびに強調しますが、夫人にとっては「まだ2年」です。

最後に会社側のとった行動について考えます。夫人に株の売却譲渡を求めてくることは当然予想されました。法的手段を予告して同意を迫る非情なやり方も、それが彼らの常識なら止めようがありません。

問題は、共栄会理事長が6月を期限に法的措置をとると公式通知しながら、夫人が応じないとみると、会社中枢の幹部二人が刑法に問われかねない行動に及んだことです。

会社はこれまで山本、和佐、大竹氏を相手に大がかりな裁判を行い、公器と称する紙面を使って世間に正当性を主張してきました。なぜ今回は裁判を避けているのか。それこそが法務担当役員の本来の仕事ではないでしょうか。

もっとも、会社が夫の遺言を守る以外は何もしていない女性を訴えたら、社員株主制度の不条理がすべて白日の下にさらされることになるでしょう。

たとえば「財産権」です。遺族から株を「円満に譲渡された」とする会社はそれを共栄会にプールし、どの役職の役員、社員、OBに何株持たせるか、取締役会が恣意的に決定し、共栄会が分配します。かつての鶴田社長は60余万株、杉田社長は50余万株、喜多現社長は30万株。こんな数字に恣意以外の根拠があるでしょうか。

憲法29条に「財産権はこれを侵してはならない」とあります。財産権は絶対ではなく公共の福祉に適合することを求められていますが、会社経営者が勝手に「ぶんどり」「ばらまき」することが公共の福祉にかなうとしたら憲法はないも同然です。

もっとも、日経株の高配当が今後も続く保証はありません。持っても得にならない株なら、トップが忠勤に応じて部下に配る「きびだんご」の効用は失われ、私たちがやってきた株数の保有格差論議も終息します。

トップの異常権力を支えている社員株主

ところで社員株主制度は、株の恣意的分配や保有格差問題とは比較にならない大問題を抱えています。それはこの制度が経営トップに異常な権力集中をもたらすことです。

日経で株と呼ばれているものは、経営者が役職に応じて支給し、相互売買を禁じ、財産権の侵害も辞さない代物で、実体はほとんど役職手当ですが、それを少しでも持つ、いわゆる株主は、トップに服従するどころか一体化さえ迫られる運命にあります。

鶴田元社長は週刊誌の好餌となりながら長年にわたって「夜の役員室」に君臨していました。また彼に指名されてトップの座に就いた後継者は今も鶴田氏を日経最大の功労者として別格扱いし、厚遇を批判されても動じません。次々起こる不祥事や損失に責任を取った話も聞きません。日経の経営者はなぜそこまで強いのか。答えは社員株主制度です。

6年前、内部告発した東京編集局ベンチャー市場部長大塚将司さんの懲戒解雇をきっかに鶴田スキャンダルが噴出、その直後の株主総会で、社員株主のほぼ全員が,あれほど自分たちを困惑させ、恥ずかしい思いをさせた鶴田新会長の取締役選任議案に「お願い、やめないで」とばかりに賛成票(記名)を投じました。「世間で何と言われようと社員は支持してくれた」鶴田氏と後継者がそう強弁し、いや思いこんでも不思議ではありません。

人事権を握られた、いわゆる株主はトップの異常権力を支える不可欠の存在です。トップとその側近にとって、社員株主制度の旨味はそこに尽きると言っても過言ではなく、だからこそ維持に躍起となっているのです。それは社員株主からすれば、会社で生き残るため人間としての矜持を犠牲にし、面従腹背を余儀なくさせる非人間的な制度です。

山本、和佐、大竹3社友が一石を投じて生じた波紋を大津波のように騒ぎたて、言うことを聞かぬ女性宅に会社幹部が押しかける。それは社員株主制度の絶大な旨味とともに脆弱さを物語っています。今や「神話」は崩壊し、制度の維持は限界にきているのです。

終わりに

喜福加代夫人はこれまでの苦い経験から、この問題が納得いく形で円満に解決することを心から望んでおり、会社側にもその旨を伝えているとのことです。会社は今後もこのような事例があり得ることを念頭に、理性的かつ紳士的に対応してほしいものです。

                            文責 松田修 松田仁宏

左は月刊「テーミス」10月号誌面

 これまでも、当サイトが伝えてきたこととも関連してますが
@広告収入減により、6月中間決算で赤字転落
A 新社屋“竹林の間”について
B 来春創刊の「電子新聞」需要者数の懸念
C社内管理強化でパワハラの犠牲者でる
D 今だに鶴田元会長の影響力が――などで

「杉田会長、喜多社長への責任問題が社内でくすぶり始めた」としています。 (09,10,04)

  月刊「テーミス」10月号が久々に                             最近の日経新聞社の社内問題をとりあげています

 「日経新聞有価証券報告書」問題  その1

時価評価できない「非上場の外国債券」101億円

現役社員から次のような情報と質問が寄せられました。以下に掲載します。

 「3月末に金融庁に提出された日経新聞社の有価証券報告書(平成20年12月期)をみていたら、なんだかよくわからない債券を持っていることがわかりました。その債券は時価評価できない「非上場の外国債券」で、101億円保有しているのです。

 いつから保有しているのかと思い、平成19年12月期、平成20年6月中間期の報告書もみてみました。すると、それぞれ102億円、92億円という記載でした。普通、債券は金利がついているので、それから逆算して時価評価するのが通常の経理処理だと聞いていますが、時価評価できない債券というのはどんな債券なのか、どなたか教えてください。今年の初め、日経新聞社が米国の詐欺事件に引っかかったといううわさが流れました。会社は否定しましたが、今もうわさが燻っています。何か関係があるのでしょうか」。

これは一体何ですか!  

日経新聞有価証券報告書に不審な有価証券

 海外新聞普及の前社長は日経の社友ではありません。常務経験者なので、1ランクが上の客員ですよ。 900人近くいる社友の資格剥奪なら現経営陣の自由自在ですが、客員の資格剥奪などはありえないことです。それは、なぜか。返り血を浴びるからで、不祥事が相次ぐ事態でも、責任を取らない経営陣が自らの首を絞める、前例など作るはずはない。経営陣が、互いに慣れあっていると批判されてもしかたないでしょう。

資格剥奪など不可能だ  自己保身で庇いあう

海外新聞普及の社長は日経の(元常務)客員


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2010年1月17日更新  

日経東京本社・新社屋       

日経新聞社の経営改革

社友規定も全文掲載
客員と社友では“月と鼈”

  某社友株主から、客員と社友の扱いが“月と鼈”であることを示すため、社友規定を全文掲載して欲しい、と要請がありました。

社友規程(内規)          平成15年4月1日改定

1. 本社に社友を置く

2. 社友は(下記の)各号に該当する者で取締役会で推薦した者とする

イ.理事補以上にあった退社社員

ロ.退社社員にして本社と特に緊密な関係にあった者、または関係にある者

3.   社友期間は原則として終身とする。ただし、本社および関連会社の信用を傷つける行為あるいは本社および関連会社の利益に反する行為があった場合などには取締役会で取り消すことがある。また、1年以上連絡がとれない場合には、社友資格を取り消すことができる。

4.   社友は3000株を限度として本社株式を保有することができる。保有できる期間は10年間とする

5.   社友には社報、本社主催の催し物招待券などを贈呈することができる。また、本社出版物の購入については社員と同様の便宜をはかることができる

6.   社友と本社幹部との懇親会のため年1回社友会を開く

7.   社友の死亡に際しては供花を贈る

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日経が大塚氏を訴えた名誉毀損裁判

日経新聞社が大塚将司氏(日本経済研究センター主任研究員)の著作、「新聞の時代錯誤」と「日経新聞の黒い霧」の記述が日経新聞社の名誉毀損にあたるとして、大塚氏に3000万円の賠償を求めた裁判の弁論が1月15日に行われました。

岡健太郎裁判長は「和解を検討していたが、そのような状況にない」として次回の弁論を4月23日に指定しました。(2010,1,17)