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請西ブレ-ブス(少年野球チ-ム)入部案内

入部案内

概要

s-集合2008.jpg2008年初練習 クリックで拡大請西ブレ-ブスは、木更津市立請西小学校をホ-ムグランドとし、同校3年生以上の児童から構成する木更津市少年野球連盟所属の少年野球チ-ムです。
私ども指導者は、千葉県少年野球連盟の指導者資格を有する指導者等を中心に、少年野球を通じて、青少年の健全育成並びに青少年スポ-ツ活動の振興を図るとともに、地域に密着し親しまれるチ-ム作りを目的に活動しております。
つきましては、以下の事項を確認のうえ、ご承諾のうえは入部手続きを行うよう御案内いたします。
なお、入部後は保護者の方には後援会に入会をお願いしております。

案内

1.入部資格
  木更津市立請西小学校在学3年生以上
2.入部手続き
  別紙「請西ブレ-ブス・入部申込書」に記入の上、代表又は、担当コ-チへ提出する。
3.練習日・練習時間
  原則として土曜・日曜の午前8:30~12:00(雨天時中止の場合は連絡網にて連絡する。)
4.部費
(1) 1ケ月500円(大会参加費、備品、消耗品購入等に充てます。)
  (翌年1月からは1,000円)
(2)部費の徴収は、部会計が徴収します。なお徴収方法については、文書又は連絡網等により連絡します。
(3)会計報告(会計年度、当年1/1~12/31)
  1月の後援会総会において文書で報告します。
5.スポ-ツ障害保険への加入
   当活動(練習及び試合等)において、指導者は部員の安全に万全を期して参りますが、不慮のケガ等発生する恐れもあることから、入部手続き時に全員スポ-ツ傷害保険に加入して頂きます。
   なお、当活動(練習及び試合等)におけるケガ等に対しては、応急手当のみを施し、
その後の責任は負いかねますので、予めご了承願います。(治療等各自で対応をお願いします。)
(1)保険料 年間1人 500円(部費から支出します。)
(2)保険期間 1年間(当年4月1日~翌年3月31日)
(3)傷害時の保険金額
  ① 死 亡     2,000万円
② 後遺障害  最 高 3,000万円
  ③ 入 院 1日につき 4,000円
  ④ 通 院 1日につき 1,500円
(4)対象となる事故の範囲
  ① 少年野球活動中の事故
② 練習及び試合会場への往復中の事故
6.ユニフォ-ム(練習着、試合着)等について
  帽子、ウェア上下、アンダ-シャツ(長袖、半袖、七分袖)、ベルト、ソックス、アンダ-ストッキング、スパイクがあります。
  基本的には、あわてて買い揃える必要はありません。子供の練習の様子を見ながら揃えて下さい。
  但し、公式戦(各種大会)に出場する場合は、一式の購入をお願いします。
(1)帽子
  チ-ム指定のものがあります。まとめて購入しますので、後日希望を募ります。
練習時には必要ですので、購入までの間は代用品をご用意下さい。
(2)練習用ウェア(上記帽子を除く6点)
  野球をする上では必要です。練習を1~2ケ月継続した時期に購入をお薦めします。
 アンダ-シャツ、ストッキングはロ-リングス社製少年用の赤を、スパイクはアシックス社製の
 白×赤ラインでなければ、大会に出場できない場合があります。
  不明な場合は、代表または担当コ-チまでお問い合わせ下さい。
  尚、大会参加時にはアンダ-シャツの替え等の用意もお願いします。
(3)バッティングヘルメット
  バッティング練習、走塁練習、試合等に必要となります。
  チ-ム指定は、ローリングス社製少年野球用の赤色です。
  まとめて購入しますので、購入時期になりましたらお知らせします。(購入希望を募ります。)
(4)公式戦ウェア上下
  必要な時期に部から案内致します。
(5)グラウンドコ-ト(ユニフォ-ムの上に着るジャンパ-)
  チ-ム指定のものがあります。まとめて購入しますので、購入時期(冬季)になりましたらお知らせします。(購入希望を募ります。)
(6)その他の用具(バット、各種ミット、その他、基本的に4年生以上で購入)
  大会に使用できない種類のものがあります。子供の適正を考慮した上での購入をお薦めします。
  指導者に相談の上、購入してください。
7.練習時の用意
(1)汗拭きタオル
  フェイスタオルの他に、ズボンのポケットに入る大きさのハンドタオル(小)の用意もお願いします。
(2)水筒
  1リットル以上の水筒を推奨します。中身は出来ればスポ-ツドリンクをお願いします。
  水又はお茶でも結構ですが氷は少なくお願いします。。
  夏場は特に多めに(予備としてペットボトル500ml等)持たせて下さい。
8.その他
(1)「請西ブレ-ブス連絡網」を後日配布します。
(2)大会案内及び練習試合等については、文書もしくは連絡網にて連絡します。
   また試合会場への送迎(後援会手配)のお手伝いのご協力をお願いします。


熱中症の予防のお願い

熱中症の予防対策

1. お願い

・ 練習や試合に持ってくる飲み物は基本的には水やお茶でも問題ありません。
ただ、熱中症予防の面ではスポーツドリンクが最適です。。
・ 子供たちは汗っかきです。
場合によっては1時間当たり1リットル以上の汗をかくこともあります。
たとえ半日の練習でも最低1リットル程度の飲みものを持たせてあげてください。
・ 暑い時の飲み物はキーンと冷たい方がおいしく感じます。
しかし、水分の吸収の面でいえば5℃~15℃程度がお腹に優しくおいしく飲める温度です。
冷たい飲み物でお腹が痛くなる子供たちもいますので氷は少なめに、
出来れば練習が始まる時には氷が全部融けている程度が最適と思います。
(※氷は少なめにお願いします)

2. 熱中症とは

暑いところで激しい運動をした時などに起こる障害の事で、熱失神・熱疲労・熱けいれん・
熱射病などがあります。
いずれも大量の汗をかく事により体の水分の不足や塩分などのミネラル不足、体温のコントロール
が出来なる事により発症します。
 (熱中症は暑い時だけ起きる事ではなくて気温が低く湿度が高い場合でも起きます)

  症状としては、呼吸が早くなる、吐き気がする、脈が速く弱くなる、頭が痛い、唇がしびれる、
めまいがする、反応が鈍い、言動がおかしい、筋肉に痛みをともなったけいれんがある。

  日陰などの涼しい所で速やかに水分、塩分等の補給をし安静にする必要があります。

3. 最適な飲みもの

飲みやすく、吸収しやすく、運動中のエネルギー源として持久力向上に役立つ
いわゆるスポーツドリンクが最適です。
  具体的には栄養成分表(100mlあたり)の数字が
・ ナトリウム:40~60mg
・ 炭水化物:3~6g
・ ロイシン、イソロイシン、バリン等のアミノ酸を含んでいると疲労回復効果あり
・ 5℃~15℃に冷えたもの。
・ 氷をたくさん入れると成分濃度が変化し体に吸収しにくくなりますので氷は少なめに。
などを目安にされと良いと思います。

請西ブレーブス 後援会規約       平成15年3月9日改定 Ver 4

第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、木更津市立請西小学校野球部「請西ブレーブス」の子供たちに、野球をす
るための施設や用具の充実、試合での飲み物やその他の援助等を通して、野球をす
ることで健全な肉休と精神を養ってもらうことに資することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、「請西ブレーブス後援会」と称する。
(細則)
第3条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は例会・総会等の決議に応じて細則で定める。
第2章 活動
(活動)
第4条 本会の活動は、野球部に在籍する子供たちに直接的・間接的に利益をもたらすこと
に限定し、本会の維持・発展等を目的とした活動は、本会の活動とはしない。
2 本会の具休的な活動は、以下のとおりとする。
イ)野球グラウンドの設備・施設等(部の予算で追いついていかないもの)の援助
口)練習試合・公式大会等への子供たちの送迎の手伝い
ハ)試合中の審判等への飲み物
ニ)その他会員総意で決定する本会の目的に則した活動
3 本会の活動は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の用件を備える者とする。
(1)子供たちが野球を通して成長し、頑張る姿を見ることに喜びを感じ、その手助け
をしてやりたいと思う者であること。
(2)請西ブレーブスが好きであること。(野球部員の父母・親族であることには限定しない。)
(入会)
第6条 本会員の資格を有するには、所定の「同意書」を提出することによりその資格を取得する。
(自由脱会)
第7条 本会員は、あらかじめ会長に通知したうえで、いつでも自由に脱会することができる。
(会費)
第8条 本会は、その行う活動のために、月額¥1、000円の会費を正部員から徴収する。
2 前項の会費は、総会で定める年額を限度として、その徴収時期・方法は例会又は
役員会に諮ったうえで会長がこれを定める。
第4章 役員・顧問
(役員)
第9条役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会長1名
(2)副会長4名(各学年1名)
(3)会計1名
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年又は、就任後において開催される通常総会終結時までのい
ずれか短い期間とする。
2 補欠(定数の増カ加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、
現任者の在任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定められ
た役員の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまで
なお役員としての職務を行う。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会員の総意に基づく活動を執行する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の常務を執行し、会長が事故又は欠員の時はそ
の職務を代理し、又は代行する。
3 会計は、本会の会費のほか金銭の出入金を管理し、会長と常時連絡をとりなが
らその会計記録を集計、維持する。
(役員の忠実義務)
第12条 役員は、法令、規約の定め並びに総会・例会の決議事項を遵守し、本会の目的に
添って忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第13条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、
指名推薦の方法によって行うことができる。
4 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、総会
出席者全員で行い、その指名が確定しないときには、役員により行う。
(役員の報酬)
第14条 役員に対する報酬は、基本的に無給とし、2年度目からは総会においてこれを定める。
(顧問)
第15条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
第5章 総会
(総会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年10月から12月までに、臨時総会は必要があるときは何時でも、
役員会の議決を経て、会長が招集する。
3 総会の招集、開催詳細、議決事項その他は細則でこれを定める。