相模原市体操協会規約
第1章 名称および事務局
第1条 本会は相模原市体操協会と称する。
第2条 本会の事務局は神奈川県相模原市当麻892−8淡路宅に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は体操並びに体操競技の普及発展を図ることを目的とし、目的達成のため次の
事業を行う。
1.相模原市における体操団体の強化発展と相互の融和連絡を図る。
2.各種競技会および講習会、実演会、研究会等を開催する。
3.その他本会の目的達成のために必要な事業を行う。
第3章 組織および資格
第4条 本会は相模原市内の体操団体及び理事会の認める団体・個人をもって組織する。
相模原市体育協会と神奈川県体操協会に加盟する。
第4章 加盟および脱退
第5条 前条の団体及び愛好者は理事会の決議を経て加盟する。
第6条 本会は加盟団体及び個人を次の事項により理事会の決議を経て退会させることが
できる。
1.不適当と認められた団体及び個人
2.団体解散
3.脱会届
第5章 資産及び会計
第7条 本会の経費は加盟費、補助金その他の収入をもって支弁する。
第8条 加盟費は、本会事務局に納入するものとする。
(2) 加盟費はその年度毎に決められた経費を納入するものとする。
第9条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2) 会計年度の終りに剰余金があるときは翌年度に繰り越す。
(3) 本会の決算はその会計年度終了後、監事の承認を経て理事会に報告し、その承認を
得る。予算は毎年年度開始時に会計担当で作成し理事会の承認を得る。
第6章 役員
第10条 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 理事 必要数 監事 2名
委員 必要数 以上の他に顧問、参与 若干名を置くことができる。
第11条 会長は理事会で推挙する。会長は本会を代表し会務を統括する
(2) 会長は理事会の決議によって顧問及び参与を委嘱する。
第12条 副会長は理事会で推挙し、会長がこれを委嘱する。副会長は会長を補佐し事故ある
時は、その職務を代行する。
第13条 理事は高等学校、中学校、小学校、その他の団体、その他会長が認める者より選出
する。
第14条 理事は互選により理事長 1名、副理事長 若干名を選出する。
第15条 理事長は理事会の決するところに従い会務を執行する。
第16条 副理事長は理事長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。
第17条 委員は本会の活動に際し、理事を補佐する。
第18条 監事は理事会の決議によって会長がこれを委嘱する。監事は会計を監査する。
第19条 役員の任期は2ケ年とし、再任は妨げない。役員に欠員を生じたとき及び規約改正
による増員のときは、理事会の決議を経て補充することができる。
第20条 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了しても後任者が就任す
るまでその任務を行う。
第21条 理事会の決議により本会に必要あれば名誉会長を置くことができる。
第22条 顧問及び参与は会議に出席して意見を述べることができる。
第7章 会議
第23条 総会は年度の始めに開催し、前年度報告および新年度計画を協議し出席者の過半数
を持って議決する。
第24条 常任理事会は総会及び理事会の準備のために必要に応じて開催する。緊急の場合は
理事会の議決に換えることができる。
第25条 理事会は必要に応じて会長の同意を得て理事長が招集する。その会は委任状も含め
過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
第26条 理事長は加盟団体の代表者会を必要に応じて開催することができる。
第8章 専門部
第27条 本会は事業遂行のため各種の部会を設けることができる。
(2) 名称、目的、規約及び部員は理事会の議決を経て会長がこれを決める。
第9章 付則
第28条 この会の規約実施に必要な細則は、理事会で議決する。
第29条 この規約は1983年12月1日より施行する。
1992年5月20日 一部改正
1993年9月17日 一部改正
1994年5月19日 一部改正
1995年6月16日 一部改正
2000年4月 8日 一部改正
2002年4月13日 一部改正
2003年4月13日 一部改正
2005年4月16日 一部改正