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リストマーク 住宅ローン減税続行決定!!!
 
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* 国土交通省はこのほど、2004年度以降の税制改正に関する主要項目結果概要を発表しました。この主用項目結果概要の中には、マイホームの購入を予定されている方にとって「朗報」となる項目も含まれています。平成15年末の入居者を以って廃止される予定だった「住宅ローン減税」が、現行の制度のまま、1年間延長(平成16年末の入居者まで適用)されることになったのです。
住宅ローン減税とは、マイホームを購入した場合、年間50万円を上限に10年間で最大500万円の控除(所得税)が受けられるという制度ですが、長引くデフレ不況を鑑み、住宅需要の「失速」を避けるため、制度の延長が盛り込まれた格好です。
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* 但し、この「住宅ローン減税」は臨時措置的な意味合いが強いことから、平成17年以降は段階的に縮減されることも決まっています。
具体的には、最大10年間という控除期間は据え置かれますが、控除額は最大で平成17年入居=360万円、平成18年入居=255万円、平成19年入居=200万円、平成20年入居=160万円となる予定です。
なお、控除の対象となる限度額(物件の購入価格)についても、現行の5,000万円から、同じく平成20年までに2,000万円へと段階的に引き下げられる予定です。
  平成17年改正
住宅ローンによりマイホームを購入・新築・増改築した場合、一定の条件を満たせば、住宅ローンの年末残高に応じて所得税が減税されます。
 適用期間・控除率は入居した年により異なります。
詳細 平成18年度国土交通省税制改正



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