2001/05/30(水) ◎◎様
以下の内容について、1週間後の2001年6月6日までに対応して下さるようお願い申し上げます。
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2001/05/30(水)
株式会社 アイディック
代表取締役 船原 新 殿
山口営業所所長 ○○ 殿
山口営業所 □□ 殿
東京本社 ○○ 殿
東京本社 ◎◎ 殿
(住所)
(事業所名)
TEL ○○○-○○○-○○○
FAX ○○○-○○○-○○○
(氏名)
下記の内容について、1週間後の2001年6月6日までに対応して下さるようお願い申し上げます。
ご参考までに、3/10に私が貴社に提示した文書も別紙でFAXしています。
記
「少電王」設置前、設置後、設定調整後の電気料金です。
電圧の調節をしたのは2001/2/9なので、その後の電気料金のデータは、2001年/3-5月の3ヶ月分になりますが、3/18−4/23日まで○○(当事業所)を休業していましたので、「少電王」の効果を比較できるのは3月と5月の2ヶ月だけになりますのでご了承下さい。
それと、電気料金の△△△は「少電王」が動作していませんので、削減率などの算出には用いないでください。月々の電気料金はあくまでも「電灯」と「電力」の和で計算してください。
電気料金 ─────┬───┬────┬───┬───┬─────┬───────── 年月 │電灯 │△△△ │電力 │合計 │ 期間 │備考 ─────┼───┼────┼───┼───┼─────┼───────── 1999年10月│ │ │ │ │ │ 1999年11月│11392 │2568 │ 6144 │20104 │ │ 1999年12月│15928 │2619 │ 3559 │22106 │ │ 2000年 1月│17656 │2568 │ 7982 │28206 │ │ 2000年 2月│19830 │2568 │ 7733 │30131 │ │ 2000年 3月│17757 │2655 │ 7116 │27528 │ │ 2000年 4月│17746 │2568 │ 6261 │26575 │ │ 2000年 5月│14956 │2568 │ 5365 │22889 │ │ 2000年 6月│15692 │2568 │ 6196 │24456 │ │ 2000年 7月│20303 │2568 │ 8676 │31547 │ │ 2000年 8月│20431 │2568 │10556 │33555 │ │ 2000年 9月│20227 │2568 │ 9513 │32308 │ │ 2000年10月│15064 │2568 │ 5956 │23588 │ │ 2000年11月│14282 │1275 │ 5613 │21170 │ │ 2000年12月│16137 │1275 │ 7008 │24420 │ │12/7少電王取り付け 2001年 1月│20632 │1275 │ 8545 │30452 │12/19-1/22│ 2001年 2月│19681 │1275 │ 8213 │29169 │ 1/22-2/19│ 2/9調節 2001年 3月│17326 │1275 │ 7316 │25917 │ 2/20-3/20│ 2001年 4月│ 9457 │1275 │ 5184 │15916 │ 3/21-4/18│ 3/18-4/23まで休業 2001年 5月│14566 │1275 │ 5470 │21311 │ 4/19-5/21│ ─────┴───┴────┴───┴───┴─────┴─────────
山口営業所の□□氏は、契約時に、
"1年間分の電気料金とさっき調べた電圧などのデータから、コンピューターで計算して「コスト削減プランご提案書」を提示します。それが山口営業所からFAXされてきますので、その条件で納得していただければご契約下さい。"
などと言っていましたが、結局、FAXは送られて来なくて、□□氏が営業所に電話して聞いた内容を手書きすることによって「コスト削減プランご提案書」を作成しました。
貴社はあくまでも契約金額の見直しで対応する予定のようですが、その際に以下の質問にも文書で回答してください。
1.「コスト削減プランご提案書」の削減率を過去1年間の電気料金や○○(当事業所)の電圧値から算出するコンピュータプログラムは存在しますか?
2.もし、そのプログラムが存在するならば、□□氏が私に提示した削減率35.24%の算出方法(ならびに根拠)を示してください。
3.もし、そのプログラムが存在しないならば、削減率35.24%をどうやってはじき出したのか、示してください。
4.貴社と私との契約にかかわるお金のことは、貴社が私に提示した削減率35.24%に基づいています。この値がすべての前提、出発点になっています。従って、貴社がこの値を達成できなければ本契約は成立する余地がないと考えられます。この値を達成できないのは貴社の契約違反であり、達成できないことを貴社自らが認めた上での「契約金額についての協議」(「社内規定(省エネプランの導入について)」より)などという、契約を続けることのみが目的の姑息な手段は到底受け入れられるものではありません。この私の主張に対する貴社のお考えを回答してください。
以上 --------------------------------------------------------------------------------
別紙 --------------------------------------------------------------------------------
2001/03/10(土)
株式会社 アイディック
代表取締役 船原 新 殿
山口営業所所長 ○○ 殿
山口営業所 □□ 殿
東京本社 ○○ 殿
広島営業所 ◎◎ 殿
(住所)
(事業所名)
TEL ○○○-○○○-○○○
FAX ○○○-○○○-○○○
(氏名)
先日、「電力測定結果報告書」を郵送にて受け取りました。有効節電率は19.2%ということで、「節電効果は出ており、現状のままでご使用頂けます」との評価でした。しかし、貴社の山口サービスセンターの□□氏が私に提示したコスト削減プランの削減率は35.24%で、「削減率」と「有効節電率」の言葉の違いはあっても、その数値には大きな隔たりがあります。
現在、○○○○○○○○○○○○○○○○○○、ほとんど毎日エアコンをつけているので、「去年より電気料金が上がるのは仕方ない、少電王を設置しているから去年と同じくらいの料金で済んでいるのだろう」と思っていました。それと、貴殿の報告書の解説に「単純に前年同月と比較する事はできません」とも記載されているので、「そうだなあ、○○○○○○○○○まで待とう。春から初夏にかけてはほとんどエアコンつけないから、この時期なら去年と比較できるだろ」と考えて、この件に関して私は考えることを止めていました。
しかし、電気料金の算出方法は分かっているので、少電王の有効節電率19.2%が確実に達成されたら、電気料金はいくら削減されるかは計算によって算出することができます。その削減額と、「コスト削減プランご提案書」の「削減試算金額:月額平均」を比較しましたところ、現状のままでは、やはり貴社の提示する電気料金削減率35.24%は達成される見込みがないという事実を得ましたので、下記の通りご報告します。
つきましては、下記内容について貴社内でご検討の上、○○(当事業所)に対する今後の対応について早急にお知らせ下さい。
記
1.比較検討した月は、2000年4月の電気使用量と電気料金
この月を選んだ理由は、貴社の提示した「コスト削減プランご提案書」の月額平均電気料金は25347円であり、4月の電気料金はこの値に近くて平均的な値であるため。
○○電力からの報告書 ─────┬─────────────────┬──── │ 電灯 △△△ 電力 │ 合計 ─────┼─────────────────┼──── 電力使用量│ 528kWh 1kWh 127kWh │ − 電気料金 │ 17746円 2568円 6261円 │ 26575円 ─────┴─────────────────┴────
2.比較検討に用いた電気料金の算出法が正しいことの確認
電気料金算出法:
料金=[基本料金+(電力料金単価×使用電力量)±(燃料調整単価×使用電力量)]+消費税相当額
この算出法に従って算出した値は、以下のように、1 に示した電気料金と一致します。
「電灯」の電気料金
=[270×20+(16.75×120+22.15×160+24.3×(528−280))−(0.15×528)]+消費税相当額
=17746.3
「△△△」の電気料金
これは「少電王」が作用してないので省略
「電力」の電気料金
=[920×5×0.95+12.7×127−(0.15×127)]+消費税相当額
=6262.0
3.2000年4月に少電王が取り付けられたとしたら、電気料金はいくらになるか?
有効節電率は貴社の報告した19.2%とします。
「電灯」の電気料金
=[270×20+(16.75×120+22.15×160+24.3×(528×0.808−280))−(0.15×528×0.808)]+消費税相当額
=15175.6
「△△△」の電気料金
これは「少電王」が作用してないので省略
「電力」の電気料金
=[920×5×0.95+12.7×127×0.808−(0.15×127×0.808)]+消費税相当額
=5940.7
4.「少電王」設置前と設置後の電気料金の比較検討
────┬─────────────────┬───── │ 電灯 △△△ 電力 │ 合計 ────┼─────────────────┼───── 設置前 │ 17746円 2568円 6261円 │ 26575円 ←1および2で検討 設置後 │ 15175.6円 2568円 5940.7円 │ 23684.3円←3で検討 ────┼─────────────────┼───── 差額 │ 2570.4円 0円 320.3円 │ 2890.7円 ────┼─────────────────┼───── 削減率 │ 14.5% 0% 5.1% │ 10.9% ────┴─────────────────┴───── 削減率=(設置前料金−設置後料金)÷設置前料金×100(%)
5.貴社の提示した「コスト削減プランご提案書」についての検討
(1)貴社の提示した削減率は35.24%
「少電王」の有効節電率から算出された実効削減率は10.9%
有効節電率19.2%から導き出される実効削減率は19.2%よりかなり少なくなる。したがって、貴社が提示した削減率35.24%を実際に達成するためには、かなりの高い有効節電率が必要になる(おそらく35.24%以上)。
再び少電王の設定を調整して、これを達成することができますか?
(2)削減試算金額は月額で9409円(←26698×0.3524)。
実際に削減できる金額は月額約2900円。
9409円は、システム導入費用6700円と、○○(当事業所)の得られる月額利益2709円に分けられて、6700円は毎月、ローンで引き落とされている。
このプランの意味は、「毎月平均して9409円の利益が出ます。そのうち6700円は当社の取り分で、2709円は○○(貴事業所)の取り分です。これを7年間続けて下さい。○○(貴事業所)は今後7年間、毎月2709円得をして、8年目からは毎月9409円得をしますよ。だから契約して下さい」ということです。
しかし実際は、○○(当事業所)は今後7年間にわたって毎月2709円の得をするどころか、逆に3800円(6700-2900円)の損をしていくことになります。7年が経過してローンが終わっても、○○(当事業所)がこの損を回収するためには、その後さらに9年かかる計算になります。○○(当事業所)が本当に電気料金で利益を得始めるのは、今から17年後です。
不当な契約ではないですか?
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