経験したことをもとに、交渉の方法・手順を箇条書きにして要約しました。これは最善・最短の方法ではなく、あくまで一例に過ぎません。ですから、このページを参考にして行った結果につきましては、当方は一切の責任を持てないことをお断りしておきます。
(★注意★)
最近の、アイディックおよび信販会社の対応は変わってきています。当方が要約した手順と同じことをやっても、時間の無駄になる場合の方が多いでしょう。
「悪徳商法マニアックス」の「悪徳商法・サイドビジネス会議室」で過去ログを検索したり(ほとんどは当ページの「参考文献」にてリンクしています)、新たに質問したりして、情報収集を行って、どのように行動するかを決定されることをお勧めします(2002年9月19日追記)。
アイディックは「任意整理準備」になりました。今となっては以下の方法は役に立ちません(不渡・倒産情報 2003年1月分:アイディック)。
[緑色] で示しているページは実際に当方が経験した記録です。解約・撤去への道〜取り交わした文書全公開〜にも載せています。ご参考までに。
弁護士さんがいればすべて任せる。
消費者問題に強い弁護士さんを探して、お任せした方が、解決の早道ではあります。
弁護士に依頼しない場合は、
まず消費生活センターに電話して、できれば介入してもらう。
消費生活センターにも当たりはずれがあるらしいですが、”商人”の”商行為”に
おける契約は割賦販売法や消費者契約法などの適応外なので、おそらく、”力になれない”と言われると思います。省略してもよいと思いますが、消費生活センターがどんなものか電話だけでもしてみたらいかがでしょう。何もやらないより、やった方が経験になりますし、とにかく行動を起こすということが重要ですから。
[消費生活センターの対応]
交渉を進めていく上で、これから先のことに不安や疑問があれば、無料あるいは有料の法律相談を受けるなどして、不安や疑問を消しておく。
交渉相手の対応の仕方(態度)についての心配事などがあれば、行動を開始する前に、弁護士・警察などにこちらの対応法を尋ねておいた方がいいかもしれません。
ここまで来たら、「クレーム内容と、クレームに対する2週間以内の対応要求を書いた通知書」を内容証明郵便で交渉相手に送る。
同時に、クレジット会社に電話して「抗弁書」を取り寄せておく。
クレームの内容にもよりますが、納得できる対応はまず期待できません。ですから、いきなり6の段階に飛んで抗弁書を送っても構わないのかもしれませんが、できるだけ”交渉の段取り”は踏んでおいた方が良いと思います。既に電話で何度も交渉していても、交渉経過は文書、あるいは録音テープなどで残しておく方がよいでしょう。
次は契約解除通知書を送付することになります。ですから契約解除通知書を送ることになるまでの経過をクレジット会社にも知らせておく意味で、クレジット会社にも一部送付しておいた方がよいでしょう。
[”電力測定結果報告書”のデータから算出した電気料金削減率および考察]
[”省電王”再調節後の電気料金データ提示、およびアイディックの今後の対応提示の要求]
2週間経っても交渉相手の反応がないか、納得できる対応がなければ、
「契約解除通知書」を内容証明郵便で交渉相手に送る。これに対する回答も2週間以内に行うように要求しておく。
クレジット会社にも一部送付しておいた方がよいでしょう。
[契約解除通知書および別紙1]
[別紙2]
2週間経っても交渉相手の反応がないか、納得できる対応がなければ、
取り寄せておいた「抗弁書」に記入して、クレジット会社に送る。
[支払い停止のお申出の内容に関する書面]
[抗弁書に添付した文書]
同時に、クレジット会社に電話して、抗弁書を送ったことを伝えるとともに、クレジットの引き落としを停止してもらえるかどうか、一応形式的に尋ねる。できない、とたぶん言われるので、それなら銀行で手続きをして引き落としを停止させる、と伝える。
”商行為”上の契約に対して、抗弁書には法的な力はないので抗弁書に関わるクレジット会社との交渉は形式的なものです。だから、抗弁書がクレジット会社に届くのを待つ必要もないと思われます。
[クレジット会社クオークの対応]
この通知に対して、クレジット会社が、交渉相手に対応させると言わなければ、すぐに銀行に行ってクレジットの引き落としを停止する手続きを行う。
ここまで(4〜8の手続き)にかかる日数は、4週間+数日です。この間に、クレジット会社に1回分の引き落としをされてしまうことになります。それが我慢ならない場合は、交渉相手に1週間〜10日以内に対応するように要求しておくしかないでしょう。
次の引き落とし日が間近に迫っている場合は、交渉相手の商法に問題があるという確信がご自分にあって、かつ、紛争解決に裁判まで辞さない覚悟もあるのでしたら、4の行動を起こした後に、次の引き落としがある前に引き落としの停止をしておくのも仕方のないことだと思います。「金を巡る争いは、その金を持っている方が強い」(悪徳商法・サイドビジネス会議室No51889)そうで、払ってしまったお金は戻ってこない確率が高くなるからです。こちらが内容証明郵便を書くようになるまでには何度か電話なりで交渉しているでしょうし、それにもかかわらず相手が対応しないがために内容証明郵便を書かざるを得なくなった訳で、内容証明郵便を送付した時点で紛争が発生したことは第3者にも明白になります。そのような紛争の場合はどっちみち引き落としを停止せざるを得なくなる場合も多いでしょうから、確信と覚悟がある場合は次の引き落とし日が来る前に引き落としを停止させます。
あとは交渉相手が動くまで、引き落としを停止したままにしておく。
銀行での手続きは毎月必要かもしれません。
交渉相手が納得できる解約条件を提示してくれば応じる。
割賦購入斡旋のクレジット契約は、購入者(一般消費者や事業者)が商品等を購入した場合、クレジット会社が販売店(交渉相手)に商品等の代金を立て替えてくれ、購入者が後でクレジット会社に、商品等の代金に手数料を加えた金額を一括又は分割して払っていくものです(クレジットのしくみ (支払い停止の抗弁権))。販売店(交渉相手)は既に商品などの代金の全額をクレジット会社から得ているので、購入者が支払いを止めても、販売店(交渉相手)は痛くもかゆくもないのですが、クレジット会社の方は、このまま放置すると損をすることになるので、購入者に対して支払いの督促状を送付してきます。督促状に対しては、払わないという意思表示をはっきりと電話なり、文書なりで伝えておいた方がいいでしょう。その方がクレジット会社は早く動くと思います。購入者が督促に応じないとわかると、クレジット会社は、以下の3つのうちのいずれかの対応をとると思われます。
1)
販売店に非がなく、というより非があってもなくても、裁判で勝てると判断すれば、購入者に対して支払い訴訟を起こす(→「参考文献」の「・販売業者との交渉法」
の リース契約の中途解約について:〈参考判例〉「リース物件に欠陥があった場合のリース料の支払義務」)。
2)
裁判で勝てそうにないと判断するか、あるいは裁判を起こしても利益にならないと判断すれば、まず、販売店に対して、購入者が納得いく対応をするように促して、購入者からの支払いが再開されるのを期待する。
クレジット会社にとっては、購入者からの支払いが再開されるかどうかのみが興味の対象で、販売店が購入者に対して、誠実な対応をしようが、脅しをかけようが関係ないという立場でしょう。
3)
購入者が販売店の対応に納得せずに支払い停止を継続すれば、立て替えた代金の全額(または一部?)を販売店に返却させる。
この場合、クレジット契約は破綻することになるので、販売店は購入者と解約せざるを得なくなる。もし、1-2ヶ月も支払いを止めているのに、クレジット会社が何も言ってこなければ、払う意志が無いことを再度、通告した方がいいでしょう。
[ア:ご提案書]
[私:「ご提案書」に対する希望]
[私:「ご提案書」について]
[ア、私:解約承諾書]
こちらに支払う意志がないということをクレジット会社が承知しているにもかかわらず、クレジット会社からこちらへの行動がないまま、さらに1-2ヶ月が経過した場合は、
弁護士さんに登場してもらうのがよいのでしょうか。
あるいは、既に支払ってしまった金額が容認できる額でしたら、既払い金の返還を求めないことを条件に、解約と"省電王"
の撤去を要求して交渉を終わらせる方が早道かもしれません。
最後にもう一度繰り返しますが、行動はご自分の判断で、自己責任のもとで行います。このページの内容を参考にして行った結果がどのようなものであっても、当方は一切の責任を持てません(2001年10月11日)。