2002年85

102−0083

東京都千代田区麹町5丁目7番地

秀和紀尾井町TBRビル811号

  紀尾井町綜合法律事務所(→現:ミネルヴア法律特許事務所)

株式会社アイディック代理人

  弁護士 吉野正三郎

                  ○○○−○○○○

                             ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

                             ○○○○○○○○○○

                             ○○○ ○○ ○○

 

通 知 書

 

前略

 2002年84日に通知書を受け取りました。通知人株式会社アイディックおよび通知人の代理人である貴殿に下記の事項を通知させていただきます。通知人会社には貴殿よりご通知ください。

 

 

一.貴殿が当方に送付した通知書の内容は以下のごとくである。

  ――――――――――――――――――――――――――――――

          紀尾井町綜合法律事務所

     〒 102-0083 東京都千代田区麹町5丁目7番地

           秀和紀尾井町TBRビル811号

           Tel03-0000-0000  Fax03-0000-0000

 

○○○○○○○○○○○○○0-00-00

  ○○○○○○○○○(原文まま)

   ○○○○(原文まま)

 

                    平成14年8月2日

 

                    株式会社アイデイック(原文まま)

                      上記代理人

                     弁護士 吉野正三郎

 

            通 知 書

前略

   当職は、通知人株式会社アイデイック(原文まま)の代理人弁護士ですが、通

知人を代理して、以下の事項を貴殿に通知させせて(原文まま)いただきます。

 

               記

   貴殿は、インターネットを利用して、通知人会社を「性能を詐称

して契約させ“商人”を食い物にする・・・・」といった内容の通

知を一般に公開しております。これは明確なる営業妨害行為であり

かつ会社の信用毀損行為に該当すると考えます。

  本書が貴殿に到達した後、1週間以内に、貴殿がインターネット

で公開した「文章」の削除を行うか、或いは、謝罪文を掲載し、訂

正するよう求めます。もし、貴殿からなんら誠意ある対応が見られ

ない場合には、通知人会社は、貴殿に対して、刑事及び民事の法的

責任を追及する所存ですのでご承知おきください。もし、上記の貴

殿の通知人に対する非難について、貴殿に言い分がありましたら、

当職宛にご通知ください。

  以上、通知人を代理して通知させていただきます。

                             早々

  ――――――――――――――――――――――――――――――

 

二.貴殿が当方に求めるのは、「貴殿がインターネットで公開した「文章」の削除を行うか、或いは、謝罪文を掲載し、訂正する」かのいずれかひとつです。当方は「謝罪文を掲載し、訂正する」ことで誠意ある対応をさせていただきます。貴殿が鉤括弧付きで表現した「文章」は「ページ」の意味であると理解しております。

 

三.貴殿が当方に「謝罪文を掲載し、訂正する」よう求める期日は、「本書が貴殿に到達した後、1週間以内に」ということですので、2002年8月11日になります。しかし、当方の求める次の第四項の通知に対して貴殿が回答(通知)するご意志がある場合は、期日は自動的に数日間延期されることになります。もし、回答するご意志がない場合は、その旨を速やかに当方に通知していただければ、貴殿が指定する期日の2002年8月11日中に謝罪文を掲載し、訂正いたします。通知がない場合は、第四項の通知に対する貴殿の回答を待ちますので、当方が謝罪文を掲載し、訂正する期日は、早くても2002年8月15日午前0時とさせて頂きますのでご承知おきください(当方の通知書が貴殿に届くのが87日頃で、この日から最大一週間、貴殿からの通知を待ちますので、その期日が8月14日頃となるため)。
FAX   :○○○−○○○−○○○○

  E−mail:○○○○○○○○○.○○○○.○○.○○(半角小文字)

 

四.つきましては、当方が第二項を誠実に遂行することができるように、本書が貴殿に到達した後、一週間以内に、以下の第五項、第六項、並びに第七項の通知に対する貴殿のご回答を当方に通知してください。

 

五.当方が公開している「文章」の中で、貴殿が「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」と考える「表現」を逐一、転記して当方にご通知ください。さらに、貴殿が「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」とは考えない訂正文も同時に通知していただければ、検討させて頂いた上で善処させていただきます。ただし、貴殿が当方に訂正を求めるものについては、「文章」(「ページ」)そのものではなく、法的に「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」と考えられる「表現」をご指摘ください。貴殿からの通知書を受け取ってから後に当方が考えた例を示しましたので参考にして下さい。

 

例:目次の「アイディックの手法を公開する」をクリックして表示される「文章」(「ページ」)における、「性能を詐称して契約させ“商人”食い物にする」の表現のうち、「“商人”を食い物にする」の「食い物にする」は「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」と考える。「“商人”を食い物にする」を削除するか、あるいは「“商人”から利益を得る」等の表現に訂正することを求める。また、「性能を詐称して契約させ」の表現は「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」とは考えないが、付け加えるなら、「性能を詐称して契約させ」の「契約させ」は何らかの強制力を以て契約を結ばせたかのような誤解を与える恐れがあると考えられるので「契約に至り」などの表現に改めることが望ましい。さらに付け加えるなら、「詐称」の表現については、「詐称ではない」ということを通知人株式会社アイディックが貴殿に科学的データを用いて証明あるいは説明することができないようであるため、現時点では法的に「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損に該当する」とまでは考えられない。

 

もし、第四項で通知した期日までに貴殿から通知がない場合は、法曹ではない当方の判断のみで訂正文を掲載させていただきますのでご承知おきください。

 

六.謝罪文の掲載方法ならびに法的に妥当と考えられる掲載期間、および貴殿が承認できる謝罪文の文章を、ご通知いただければ、検討させていただいた上で善処させていただきます。もし、第四項で通知した期日までに貴殿から通知がない場合は、当方の判断のみで謝罪文を掲載させていただきますのでご承知おきください。

 

七.ご希望であれば、謝罪文ならびに訂正文を公開する前に当方から事前に貴殿に通知させて頂き、再度検討させていただきます。必要であればご通知ください。

 

八.当方が謝罪文ならびに訂正文を公開しましたら、直ちに貴殿に通知させていただきますので、インターネット上に公開された「文章」をすみやかにご確認ください。もし、依然として、法的に「明確なる営業妨害行為でありかつ会社の信用毀損行為に該当する」と考えられる「表現」が見つかりましたら、公開したことをお知らせする当方からの通知書が貴殿に到達した後、一週間以内に当方にご通知ください。もし、期日までにご通知がない場合は、当方の対応は誠意ある対応であると貴殿に承認していただいたと判断させていただきますのでご承知おきください。

 

九.貴殿が当方に通知した文章の末尾に、「もし、上記の貴殿の通知人に対する非難について、貴殿に言い分がありましたら、当職宛に御通知ください」と書き添えていただいています。この文の意味がいまひとつ理解できないのですが、当方に貴殿の通知書に対する言い分があれば通知せよ、という意味であれば、上記の第一項から第八項までが当方の言い分になります。
もし、「上記の貴殿の通知人に対する非難」が、当方がインターネット上で公開している「文章」(「ページ」)を指すのでしたら、当方の言い分はすべて「文章」に記載しております。

 

以上、通知させていただきます。

早々