契約解除通知書

 

  私は平成12年11月29日に、貴社との間で、省エネ設備一式(価格36万円。分割支払総額568512円)の購入契約を締結いたしましたが、貴社による貴社商品の性能詐称による契約であるため、上記契約の解除を申し込みます。契約解除を申し込むまでの簡単な経過、ならびに契約解除を申し込む理由については、下記に補足説明させていただきました。

 

  つきましては、平成13年1月以降に支払った分割支払金を全額、早急に返還してください。

 

  また、貴社商品が原因で○○業務にも一部支障をきたしているため、当方に設置している商品は、すみやかに平成13年6月20日までにお引き取り下さい。

 なお、契約解除通知書に対する回答は、6月13日までに行ってください。契約解除以外の方法で対応される場合は、その理由と対応方法を文書で提示してください。回答がない場合、または契約解除以外の方法で対応される場合は、当方から株式会社クォークに抗弁書の事務処理を開始していただく旨、電話連絡を致します。その後、株式会社クォークより事実確認についての問い合わせなどがあると思いますので、対応をお願い致します。

 

   平成13年6月6日

    (住所)

     (氏名)

 

  東京都千代田区麹町3丁目2番4号 丹波屋ビル8階

    株式会社アイディック

    代表取締役社長 船原   

  東京本社 担当 ◎◎   様

 

 

契約解除を申請する理由は以下の通りです。

一.当方と貴社の間で締結された販売購入契約は、貴社による貴社商品の性能詐称に基づいたものであるため。

 

 契約時に貴社山口営業所 □□氏が提示した「コスト削減プランご提案書」のコスト削減率(電気料金削減率)は35.24%でした。しかし、この削減率は、貴社自らが商品の再調整後に測定した有効節電率19.2%をもってしても理論的に到底達成不可能な過大な数値であることが証明されました。また、当然ですが、実際の電気料金のデータから、事実としても確認されました。ちなみに、貴社が測定して当方に文書で提示した有効節電率19.2%を信頼して、この値を元に理論的にコスト削減率を求めても、その値はわずか10.9%にしかなりません。これらを証明した文書は、すでに平成13年3月10日に配達証明郵便にて、別紙1のごとく貴社に提示済みであります。実際のコスト削減率も、再調整したにもかかわらず、当然ですが、理論値と同程度かそれ以下です(別紙2)。

平成13年513日(30日の誤り。2001/6/20加筆)にコスト削減率35.24%の算出根拠を書面にて回答してくださるようファックスならびに配達証明郵便による文書でお願いいたしましたが、平成13年6月6日午後5時現在においても、未だ回答がございません。なお、配達証明郵便の文書は、確認の意味を含めて、別紙2として、この「契約解除通知書」と同時に電子内容郵便にて再送付させていただきました。

 

 以上の理由により、契約時に貴社の提示したコスト削減率35.24%は根拠のない実現不可能な数値であると判断せざるを得ません。当方と貴社の間でかわされた契約は、貴社の詐称に基づいたものであり、当方が契約の解除を申請するにたる十分な理由になると考えられます。

 

 以上

 

 

 

(別紙1:平成13年3月10日に配達証明郵便で送付した文書)

 

として以下に、2001/3/10に送付した電力測定結果報告書のデータから算出した電気料金削減率および考察、を引用していますが、ページが長くなるので省略します。なぜこんなくどいことをしているかというと、以前送付した文書は内容証明郵便になっていなかったからです。事が大きくなった時に備えて証拠を残すためです。電子内容証明サービスは字数や書式の制限が大幅に緩和されていますし、自宅にいながら送付できるのでお勧めです。(2001/9/25加筆訂正)