第5章 大学
第1節 設備、編制、学部及び学科
第66条
(大学の設置基準)
 大学(大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設備に関する事項は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の定めるところによる。
 短期大学の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)の定めるところによる。
 
第66条の2  教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
 
第2節 入学、退学、転学、留学、休学、卒業その他
第67条
(入学等の決定)
 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。
 
第68条
(学位)
 学位に関する事項は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の定めるところによる。
 
第68条の2
(大学入学に関し、高等学校卒業者と同等者)
 学校教育法第55条の2に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第31条又は短期大学設置基準第17条に規定する科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一の大学一定の単位(学校教育法第56条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者に対し、大学設置基準第30条第1項又は短期大学設置基準第16条第1項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
 
第68条の3  学校教育法第55条の3に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が薬学を履修する課程その他授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。

1.  大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第55条の3に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。
2.  大学が、大学設置基準第27条の2に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。
3.  学校教育法第55条第1項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として履修すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められること。
4.  学生が、学校教育法第55条の3に規定する卒業を希望していること。
 
第68条の4  学校教育法第55条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部に在学する学生にあっては、学校教育法第55条の3の規定により在学すべき期間は、4年とする。
 
第68条の5  学校教育法第55条の3の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に3年以上在学したものに順ずる者を、次の各号の一に該当する者であって、在学期間が通算して3年以上となったものと定める。

1.  第68条の3第1号及び第2号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者
2.  第68条の3第1号及び第2号の要件を満たす大学を退学した者であって、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
3.  第68条の3第1号及び第2号の要件を満たす大学を卒業した者であって、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
 
第69条  学校教育法第56条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

1.  外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
2.  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
3.  文部科学大臣の指定した者
4.  大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
5.  その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
 
第70条
(大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等者)
 学校教育法第57条第2項又は第67条本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、第4号から第6号までについては、大学院への入学に係るものに限る。

1.  学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
2.  外国において、学校教育における16年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者
3.  文部科学大臣の指定した者
4.  大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
5.  医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程については、前号の規定にかかわらず、大学(医学、歯学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
6.  大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達したもの
7.  その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
 学校教育法第57条第2項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

1.  高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
2.  専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第82条の10の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
3.  外国において、学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了した者
4.  その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
 
第70条の2
(大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等者)
 学校教育法第67条ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

1.  外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
2.  文部科学大臣の指定した者
3.  大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳以上に達したもの
4.  その他大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
 
第70条の3
(短期大学・高等専門学校卒業者の編入学)
 短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
 
第71条
(公開講座)
 公開講座に関する事項は、別にこれを定める。
 
第71条の2  削除
 
第72条
(準用規定)
 第28条及び第44条の規定は、大学に、これを準用する。
 大学は、前項において準用する第44条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

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