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| 第1章 総 則 |
第725条 左に掲げる者は、これを親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族第726条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
○2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第728条 姻族関係は、離婚によつて終了する。
○2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。第729条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
| 第2章 婚 姻 |
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件
第731条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2 第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第736条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
○2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条乃至第737条及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前二条の規定を準用する。
第2款 婚姻の無効及び取消
第742条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。第743条 婚姻は、第744条乃至第747条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
第744条 第731条乃至第736条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
○2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
○2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。
第747条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
○2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。第748条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
○2 婚姻の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。
○3 婚姻の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。第749条 第766条乃至第769条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。
第2節 婚姻の効力
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
○2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
第754条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。
第3節 夫婦財産制
第1款 総 則
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条 削除
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
○2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
○3 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。第759条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
○2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。第3節 離 婚
第1款 協議上の離婚
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が第739条第二項及び第819条第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
○2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
○2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
○3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。
○2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
○2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
○3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。第769条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
○2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。第2款 裁判上の離婚
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があつたとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
○2 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。第771条 第766条乃至第769条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。
| 第3章 親 子 |
第1節 実 子
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
○2 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。第773条 第733条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第775条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
第777条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。
第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。
第781条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。
○2 認知は、遺言によつても、これをすることができる。第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第783条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
○2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。第784条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。
第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
第788条 第766条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。
第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
○2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
○3 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
○2 嫡出でない子は、母の氏を称する。第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
○2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
○3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。
○4 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。第2節 養 子
第1款 縁組の要件
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。
○2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第799条 第738条及び第739条の規定は、縁組にこれを準用する。
第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条乃至前条の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第801条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第739条及び前条の規定を準用する。
第2款 縁組の無効及び取消
第802条 縁組は左の場合に限り、無効とする。
一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。第803条 縁組は、第804条乃至第808条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
第804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第805条 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消を裁判所に請求することができる。
第806条 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
○2 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。
○3 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第1項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
○2 詐欺又は強迫によつて第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。第806条の3 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
○2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によつて第797条第2項の同意をした者にこれを準用する。第807条 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第808条 第747条及び第748条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第747条第2項の期間は、これを六箇月とする。
○2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。第3款 縁組の効力
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第4款 離縁
第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
○2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
○3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
○4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
○5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
○6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
第812条 第738条、第739条、第747条及び第808条第1項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。
第813条 離縁の届出は、その離縁が第739条第2項、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
○2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。第814条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
○2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号の場合にこれを準用する。第815条 養子が満十五歳に達しない間は、第811条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。
第816条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
○2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。第817条 第769条の規定は、離縁にこれを準用する。
第5款 特別養子
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
○2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
○2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
○2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
○2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。