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食品などは、賞味期限というものが明記されています。また、商品券や定期券、切符なども有効期限が明記されています。ところが、住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書などは、有効期限が明記されていません。交付年月日が記載されているだけです。いったいいつまで有効なのでしょうか。
ひとことで言えば、それを決めるのは、交付してもらった住民票を提出するところなのです。市民課ではありません。住民票の交付を受けたら、それを提出することになると思います。自分自身の記念として取っておこうということで、交付を受けたのなら別ですが、通常は、どこかで、「住民票が必要です」と言われて(何かの説明書に書いてあって)住民票を取りに来たのだと思います。それぞれ、そこで決めています。そこに確認しないとわかりません。
たとえば、私の県では、パスポートを申請するための住民票は、「発行日から6ヶ月以内のもの」となっていますが、他の県のことはわかりません。もしかしたら、「3ヶ月以内のものを」となっている県もあるかもしれません。やはり、パスポートの申請をするところで確認したほうが確実です。
極端にいえば、住民票でも、戸籍謄抄本でも、印鑑証明書でも、確実に証明できるのはその発行日だけです。発行する側で有効期限といえば、その発行日だけということになってしまいます。それらは、発行日現在では生きていたという証明でもあります。その人が次の日に死んでしまうかもしれないのです。これらの証明書は次の日には発行できません。違う内容になってしまいます。
この場合も、その生きていた時の住民票でいいのか、あるいは、死亡後の住民票の除票でなければだめなのかは、提出するところの判断になります。
「発行されてから3ヶ月以内のもの」あるいは「6ヶ月以内のもの」と決められていることが多いので、1ヶ月以内ならまず大丈夫でしょう。保証はできませんよ。
また、住民票に記載されている内容と、現在の内容がまったく同じで、変更になったところがないのなら、どんなに古い住民票でもOKという場合もあるでしょう。結局、どう決まっていようと、提出先でOKならOKですし、提出先でダメといわれたらダメなんです。
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