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テレビやラジオのニュースで「住所不定、無職の○○容疑者を○○の疑いで逮捕しました。」というフレーズを聞いたことがあると思います。その中でもとくにこの「住所不定」という言葉、犯罪事件のニュースではよく聞きますね。
私は子供の頃、この「住所不定」というのは、住所が定まっていない、住所がない、ということなので、知り合いの家を転々としてるとか、野宿をしていて、たとえば、神社や寺の夜露をしのげるところとか、橋の下とか、その日その日で寝泊まりするところが違う場所の人。あるいは、1週間のうちに東京に2日ぐらい、大阪に2日ぐらいあとはその他の都市というように、要するに決まったところ(1箇所)に住んでいない人のことをいっているのかなとなんとなく思っていたのです。現在でも、この、「住所不定」がどういう意味なのかは、はっきり把握していない部分があるのですが、ニュースでそう言うということは、警察がそう発表したのだと考えると、今なら確実に想像がつきます。警察は特定の人の住所を住民票(戸籍の附票)で調べます。警察からの照会はとっても多いのですよ。そんな時、住民票があればその人の住所はそこだということで、ニュースも「△△市の無職○○容疑者・・・」や「××市の飲食店経営○○容疑者」という言い方になるところが、住民票がない、どこにも住所の登録がされていない場合は、「住所不定」となってしまうのですね。「住所不定無職○○容疑者」というフレーズです。
「住所不定」といっても、実際に住んでいるところが定まっていないわけではないのですね。何ヶ月もあるいは何年も豪邸に住んでいる場合もあれば、逆にホームレスの場合もあって、実際にはどこでどのように住んでいるのか人それぞれです。
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住民票がない、住民登録していない「住所不定」という言葉から連想する言葉は、そう・・・「職権消除」です。職権で住民票が消除されてしまって、現在その人の住所はどこなのか証明するものが何もない状態です。 さて、どのようなことで、職権消除になってしまうのでしょうか。はい。職権消除には次のようなパターンがあります。 |
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| 「職権」とは、その職務に基づく正当なものとして、一定の行為をなす権限や権能。特に、公の機関や公務員に与えられたものをいいます。 | |||||||||||||||
○A 家族等からの申し出により消除
「息子は家を出たまま半年も帰って来ない、この間、電話があったから生きているのは間違いない。どこで何をしてるかはわからないから、住民票を抜いてくれ。」
「私はこのアパートに1人暮らししてるけど、いまだに、この部屋の前住人と思われる郵便物が届く。私1人しか住んでいないのだから、もし、前住人の住民票がそのままだったのなら、その住民票を消して欲しい。」
というような申し出を受けて、家族や近所に聞き取り調査、実態調査をして不在を確認して住民票を職権により消除するケース。
このような申し出の場合は、その内容によって、申し出のの内容に信憑性があれば、詳しい調査をせずに、申し出どおりに住民票を消除してしまう場合もあるかもしれません。○B 実態調査により消除
税金を納めていなことや郵便物が届かないことなどからその実態調査をして、不在を確認できた場合は、住民票を職権により消除するケース。
○C 転出届はしたけれど転入届をしていないため消除
転出届後、転入届をしなければ、新住所地の役所ではいつまでたっても住民票が出来上がりません。転出届をした旧住所地の住民票を職権により消除するケース。
役所とすれば、職権消除により住所不定となってしまった人に、「あなたはそこに住んでいないために、あなたの住民票は職権により消除されました。すみやかに手続をしないと住所不定になったままですよー。」とお知らせしたいのは山々ですが、なにせ、相手が住所不定なので、なかなか連絡がつきません。連絡先がわからないから職権消除になってしまったようなものですから。
上記のA、Bの場合などは、その後、本人が転出届に来て、そこで初めて自分の住民票はすでに消除されているということを知らされるでしょう。住民票と戸籍は別なので、住民票は消されても(消除)、戸籍が消される(除籍)ことはありません。戸籍を消されるということは、このようなときは死亡を意味しますから、戸籍の届出をしない限り戸籍はそのままです。
住所はどこなのかわからないけれど、どこかで生きているということですね。
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