| ●交付請求ポイントトップへ |
|
●ホームへ |
あ受理証明書あ
| 戸籍の届出(たとえば婚姻届、離婚届、出生届・・・など)を役所が確かに受け取って受理したことを証明するものです。婚姻の受理証明書なら婚姻したことの証明になりますし、離婚の受理証明書なら離婚したことの証明になります。 | |||
戸籍謄本は戸籍の届出を受理してから交付できるまで2日〜2週間ぐらい(役所によって違いがあります)の日数がかかります。受理証明書なら戸籍の届出を受理したその日に発行している市区町村が多いでしょう。
婚姻したら、婚姻した証明書(戸籍謄本)を勤め先に提出しなければならないというようなときに、婚姻届を届け出たその日に交付してもらえるのが受理証明書です。
戸籍謄本じゃなくちゃ絶対ダメなら、戸籍ができあがるを待って、後日、取らなければなりませんが、受理証明書でもよいということならこのほうが便利です。証明書の提出先に前もって確認しておきましょう。★ポイント1
届出を受理した市区町村でしか発行してもらえません。
住所地とか本籍地の役所というのではなく、その届出を提出したところ(受理した)市区町村で発行するのが受理証明書です。受理をしていない市区町村では発行できません。届出をしたそのときに交付請求するのなら間違うことはありませんが、届出をして数日後に交付請求する場合は、届出の提出先を確認してから請求するようにしましょう。
届出をした役所へ直接行くことが困難なら郵送で請求するという手もあります。請求方法等は具体的に届出をした役所へお問い合わせくださいませ。
★ポイント2
戸籍の届出と同時に交付請求するのではなく、届出後、数日経ってから請求のときは、だれの何の届出(婚姻なのか、離婚なのか、出生など)なのかをはっきりさせます。そして、いつ届け出たのかも確認しておくとよりスムーズに手続ができるでしょう。