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★元市民課職員の危ない話★
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交付請求、ココがポイント
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印鑑登録証明書

 印鑑登録証明書は、略して「印鑑証明書」、「印鑑証明」ともいわれ、登録してある印鑑(実印)を証明する書類で、重要な場面で本人の意思の証明に使用されるものです。

 印鑑登録証明書の交付申請は単純明瞭です。

 必要なものは、印鑑登録証(カード)と窓口に来る人の認め印の2つです。それと、窓口に用意してある申請書に必要事項を記入し、認印を押して、申請します。

 申請書に記入する内容は、必要な人の住所、氏名、生年月日、性別、登録番号(カードに書いてあります)、そして、代理人の場合は、代理人(窓口に来た人)の住所、氏名です。

★ポイント1

印鑑登録証(カード)がなければ、印鑑証明書は絶対に交付してもらえません。

 実印を持ってきても、運転免許証のような身分証明書があってもだめです。当たり前ですが、印鑑登録をしていない人は印鑑登録証(カード)がありませんので、交付してもらえません。
 印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、亡失届をしてその印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録をしてから交付請求するということになります。

★ポイント2

 申請書の必要な人の住所、氏名、生年月日の記載に誤りがある場合も交付してもらえません。
 生年月日が1日でも違っていればアウトです。
  

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 印鑑証明が交付されるのは、本人か、本人から委任された代理人に限定されています。これは、印鑑証明書自体が本人の意思の証明に使用するもので、他人がどうのこうのという内容ではないからです。
 さらに、本人かどうかは印鑑登録証(カード)を提示できるかがポイントです。印鑑登録してあれば印鑑登録証があるはずで、印鑑登録証は、その登録がすでに廃止されている場合を除いて、文字通り印鑑登録をしているという証明になるものです。
 交付申請するには、印鑑登録をしている証明として印鑑登録証(カード)が必要なのです。
 本人から委任された代理人が請求する場合は、印鑑登録証(カード)が委任状の代わりになります。印鑑登録証(カード)があれば、本人から委任されたとみなされますので、他に委任状は必要ありません。

※印鑑登録証(カード)があるんだから、申請書にわざわざ記入する必要はないじゃないかというお客様がいらっしゃいます。

 印鑑証明書は、法令上、本人確認や本人の意思表示確認方法として、また、法令上以外でも、権利義務の発生、変更に伴う行為について、広く利用されていますので、印鑑証明書の不正入手や不正使用が本人へ与える影響はものすごく大きなものになる可能性があります。その中でも、金銭関係、不動産所有権その他の権利関係に及ぼす影響の大きさは測りしれないものがあります。

 カードだけ提示すれば印鑑証明が交付されるとしたら、極端な話、どこかで拾った知らない他人のカードでも、すぐにその印鑑証明が取れることになってしまいますし、また、本人なら、自分の住所、氏名、生年月日は記入できるでしょうから、本人確認になりますし、委任されて来た場合は、委任した本人の住所、氏名、生年月日を記入することと、その印鑑登録証(カード)を預かってきたということで間違いなく委任されてきたと判断されるのわけです。それに、申請書は、いつだれがだれの印鑑証明を取りにきたのかの資料になり、申請書の自署は不正入手や不正使用を刑事上立件する上で重要な物件証拠となる重要なものです。
 そんなわけで、印鑑証明書の請求は「印鑑登録証を添えて書面でする」と規定されているのです。

※交付申請は、本人が実印と運転免許証を持っていれば、印鑑登録証(カード)を持ってきていなくてもいいのではないか、印鑑登録してあるかどうかは調べればわかることじゃないかというお客様がいらっしゃいます。

 印鑑登録証(カード)の提示を求めているのは、請求のたびに実印の提示や、身分証明書の提示を求めるなどの本人確認をすることなく、本人あるいは本人から頼まれてきた代理人に間違いないだろうと確認できることから、交付時の本人またはその代理人の手続上の負担を軽くしようとするものです。
 本人が運転免許証と実印を持ってくれば、本人だと確認できるし、その実印の印影から登録印であるということも役所では確認できます。でも、交付申請は、すでに印鑑登録してあるということですから、上に書いたとおり、本人かどうかは印鑑登録証(カード)を提示できるかがポイントです。印鑑登録してあれば印鑑登録証があるはずで、印鑑登録証は、その登録がすでに廃止されている場合を除いて、文字通り印鑑登録をしているという証明になるものです。
 交付申請するには、印鑑登録をしている証明として印鑑登録証(カード)の提示が必要なのです。

 たとえば、車を運転するときは、運転免許証を携帯することが義務づけられています。免許証を取得したときには住民票を提出したことでしょう。かといって、運転する時に住民票を持っている場合は免許証は携帯いなくてもよいじゃないか、住民票で住所や本籍は確認できるし、免許証を取得しているかどうかは警察でわかることじゃないか、と主張してもダメだと思うのです。

 印鑑登録は、本人が登録する印鑑と運転免許証を持っていれば手続きすることができます。でも、印鑑証明書の交付請求は「印鑑登録証を添えて書面でする」と規定されているのです。

 印鑑証明書の交付申請は単純明瞭です。融通がまったくききません。そんなことから役所の窓口では毎日といってよいほど、大小さまざまなトラブルが絶えません。
 というように、厳しく?規定されていても、悪い人はいるもので、印鑑証明書の不正使用や不正入手をする人がいますから、現在のシステムでは不安に思って「もっと厳しくしてくれなくては困る」と主張する人もいらっしゃいます。住民サービスも含めてこの線引きは難しいのです。

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