| ●T.T:重婚?
: 2002年3月15日<金>21時08分 |
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近々結婚する予定なのですが、友達から彼には奥さんも子供もいるという噂を聞きました。彼に直接そんなことを聞くことは出来ないし、もし本当だったとしても言ってくれないでしょう。こんな時、婚姻要件を調べる為という理由で彼の戸籍謄抄本を私が請求できるでしょうか。何か良い方法があれば教えてください。お願いします。
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:weird:できません : 2002年3月15日<金>22時44分
婚姻要件を調べる為という理由で、戸籍謄抄本を第三者である
あなたが請求することはできません。
なお、もし事情を知らずにあなたと彼との婚姻届を提出した
場合でも、窓口での審査がありますので、届出無効で重婚には
なりません。
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:マリ : 2002年3月15日<金>23時07分
「婚姻要件を調べる為という理由で、戸籍謄抄本を第三者である
あなたが請求することはできません。」というのは何かの法律にあるのでしょうか?
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:あいら : 2002年3月16日<土>12時14分
weirdさんへ
断言されるからには根拠をお聞きしたいです。
私の認識では、日本加除出版の「戸籍公開の実務」においては婚姻要件確認のため、という事由は正当な請求理由となると書かれていたのでそのように解釈しておりましたが。
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:蛍 : 2002年3月16日<土>13時09分
weirdさん
>もし事情を知らずにあなたと彼との婚姻届を提出した場合でも、窓口での審査がありますので、届出無効で重婚にはなりません。
ちょっと横道なのですが、
重婚でもそれが報告的婚姻なら受理すると聞いたことがあります。特にその報告的婚姻が戸籍に記載されている妻との婚姻より日付が先の場合など問題ないそうです。そうすると重婚の記載ある戸籍の出来あがりですね。実際にふたり妻が並んだ戸籍謄本は見たことがないのですが、、、ほんとに見たことがございます方誰かいらっしやいますか?
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:蛍 : 2002年3月16日<土>13時27分
「縁談があり同居人の確認調査」ということで住民票を出していただけたことが一度あります。その時は、その方の母が記載されてたようでした・・・
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:あいら : 2002年3月16日<土>13時33分
蛍さんへ
かなり昔の記憶でイマイチ定かではないのですが、
中国残留孤児の絡みで重婚状態になるであろう方を見たことはあります。
特に中国は権力者が交代したこともあったり、二次大戦中に多数の日本人が在留したりで複雑になる要素は内在しているのですが。
A氏:中国で中国人(B子)と婚姻、子(X)を出生
その後日本に引き揚げ、日本で婚姻(C子)
確か、このような事情でA氏の一時的に重婚となる届を扱ったような記憶はあります…が、過去の事なので記憶に誤りがあるかも。
結論としては(報告的)届出時点でC子は故人となっていたのでそれ以上のこと(取消、無効、離婚)は行わず、戸籍に記載するにとどめたような気がします。
書面上は過去の一時期に重婚状態ではありましたが、届出時点ではそれが解消されているのですから。
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:蛍 : 2002年3月16日<土>16時58分/東京都/女性/55才
あいらさん、レスありがとうございます。
もしもの仮定の話ですが・・・
もし日本人X氏が妻A子と長年別居して離婚訴訟中であると仮定して、外国法にてB子と婚姻してきてその婚姻証明書にて日本に報告婚姻届を出したとします。B子の国籍は特に限定しません。こういう蛮勇の人はいないとは思いますが、実行したいと夢想している人はいないとも限りません。窓口はX氏には、当然戸籍上妻A子がいるのがわかったとして、これを受理、戸籍に記載しますか?受理を拒否しますか?それとも法務省受理伺いになりますか?
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:ねこ:噂は真実? : 2002年3月16日<土>19時15分
噂を信じて思い悩むより、彼にこんな噂をされているんだけどって話したほうが良いのでは。本当なら結婚詐欺って言うことでしょ。もしかして別れた妻と子がいるのかもしれないし。第三者が戸籍を取ることは出来ないけど、婚姻要件を調べるためと言う目的を証明するもの。例えば結婚式場予約票などを持参すれば戸籍抄本はとれると思います。彼に早目に婚姻届を書いてもらって、それをあなたが、役所に持参して、事前審査をしてもらうのも手かな。 |