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★元市民課職員の危ない話★

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とむ世帯主って。 : 2002年3月13日<水>11時45分/神奈川/女性/27才

私は結婚していて現在主人と自分の親と同居をしているのですが、今後2人でマンションでも借りて住もうと思っています。そこで、仕事上、私のほうが稼ぎがあるので私の会社から手当を出してもらいたい場合、世帯主は私でなければならないのでしょうか。2人ともが世帯主になることってできますか?
R:びわ : 2002年3月16日<土>22時50分

今はどういう世帯構成になっているのですか?とむさんの親が「世帯主」でとむさんが「子」、とむさんの夫が「子の夫」となっているのでしょうか?そうなっている場合、@とむさんが「世帯主」、とむさんの夫が「夫」と世帯分離する方法。Aとむさんの夫が「世帯主」、とむさんが「妻」とする方法。Bとむさんが「世帯主」、とむさんの夫も「世帯主」とする方法。どれでもとむさんの意思で決めることができます。
ただ、世帯主をとむさんにしなければいけないかどうかは、とむさんの会社に確認していただけますでしょうか?そういうことは役所では判断できません。

あいら: 2002年3月16日<土>23時15分

別に世帯主に男女の区別はありません。
夫婦二人で生活している場合にはどちらが世帯主となっても結構です。

(ただ、古い意識の住民票担当職員の中には「男性が世帯主でないと」という方もいるようですが、そんな職員に当たった場合には職・氏名を聞いた上で地元新聞に投書するか裁判所に駆け込んでください)

ただ、同一の所在地で夫婦が両名とも世帯主となるというのはちょっと無理があります。
只今、参考文献がないので私見ですが、民法上で夫婦同居の義務が規定されています(第752条)。よって同一世帯で二人の世帯主があるというのは無理があると考えます。

また、世帯主手当やその他に関する規定は法律上存在しないので詰まるところは会社の内部規定によります。
事実を住民票で確認する会社もあれば、自己申告良いとすることろもあるでしょう。

詳しくはお勤め先にご確認下さい。

あい自分の勉強のために・・ : 2002年3月17日<日>00時05分

横から失礼します。ちょっと確認させてください。

びわさんへ
相談の件は、今は親と同居、今後は2人で住む。ということなので、この場合は世帯分離ではなく、転居あるいは転出転入だと思うのですが。
それと両者が世帯主になれるという表現はどうでしょう?世帯を別にすれば可能ですが同一世帯での2人の世帯主というのはできないと思います。

なんか言葉じりをつかまえて意見を述べてるようで大変嫌味な人間と思われそうですが、題名のとおりですのでお許しください。

とむ : 2002年3月17日<日>11時05分/女性/27才

ありがとうございました。手当関係については会社に問い合わせてみます。ところで、世帯主が誰か、というのはただ住民票に表記されるだけのものなのですか。ほかに戸籍関係で世帯主が特別かかわるという事項はありますか。
あいら : 2002年3月17日<日>11時50分

法的に世帯主に課せられている義務というのは国民健康保険料の納付義務だけであったと認識しています。

また、戸籍関係の届出においては世帯主は一切関係ありません。世帯主が戸籍に記載されることはありません。

但し、戸籍の届出をしますと住民票の本籍・筆頭者を変更する必要のあることは数多くありますので、その必要性から住所・世帯主の記載はお願いしています。

戸籍の附票には世帯主の記載は法定されておりませんが、記載している自治体が多いかと感じます(記載していない自治体もあります)。

  
M.W国際結婚、夫婦別姓での子供の戸籍について : 2002年3月16日<土>13時59分

オーストラリア人の夫と結婚して2年、今年の夏に子供が生まれる予定です。オーストラリアでは夫の姓の後、ミドルネームとして旧姓が名乗れるという事で手続きをしたので、日本での私の名前は旧姓のままです。これから生まれてくる子供は夫の姓で、日本のパスポートを。と思っているのですが、戸籍上の手続きはどのようにとったら良いのでしょうか?教えてください。
はな 2002年3月16日<土>22時15分

M.Wさんが家裁の許可を得て夫の氏に変更すれば、可能だと思いますが、旧姓のままでは無理だと思いますが・・・。
はな : 2002年3月16日<土>22時32分

戸籍法107条の4がよくわからないのですが、この場合、該当するのでしょうか。どなたか教えてください。
はな : 2002年3月16日<土>23時36分

すみません。戸籍法107条第4項で出生後家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすれば外国人父の氏になると思います。日本で生まれるのですよね。
文末印 : 2002年3月17日<日>07時19分

ただし、夫の氏に変更といっても読みのカタカナ表記ですからパスポートのローマ字表記は外国姓のスペルと同一になる可能性は低いと思われますので、そこのところはご了承ください。

  
かっちん探しています : 2002年3月16日<土>23時44分/愛知県/女性/32才

私は産みの親をさがしています。育ての親から聞いた話では、
産まれて1週間で養女に来たと言っていました。
養子縁組は、かなり先になっています。
私の戸籍に、産みの母の名前、本籍、認知した父の名前が載っています。がしかし、戸籍に載っている住所で調べてみましたが、
今は存在していませんでした。
附票をとって調べる方法は知っていますが、
その他の方法があったら、教えていただきたいとおもいます。
どうしても、会っておきたいので、おねがいします。

あい : 2002年3月17日<日>00時16分

戸籍のさかのぼり方を間違えていませんか?
順をおってさかのぼっていき、現在の母親の本籍地を確認し、そこで戸籍の附票をとられれば住所はわかるはずです。もちろん住民登録をされていればです。

>戸籍に載っている住所で調べてみましたが、今は存在していませんでした。
戸籍に載っている住所という意味がよくわかりませんが、本籍地のことを言ってらっしゃるのでしょうか?その役所には戸籍がなかったという意味でしょうか?除籍になっていると思われますがそれも請求できるはずですが・・

  
みゆき胎児認知届 提出期間について : 2002年3月16日<土>14時49分

私は、3月15日のうさぎさんと相手の男性が独身だという事、本籍記入ミスを除いて、ほぼ同じような状況にいます。
昨年の夏に出産し、出産前に相手の男性から、胎児認知届は書いてもらっていますが、家裁での調停が終了した時点で、胎児認知届と出生届を出そうと思っていました。
はなさんの回答によると、胎児認知届は出産前に母親の本籍地へ提出、本籍地が保管となっていますが、私のように提出していない場合はどうなるのでしょうか?
調停終了後に提出した場合はこの胎児認知届は有効なのでしょうか?

はな : 2002年3月16日<土>21時45分

子の出生後は胎児認知届はできません。父も母も日本人でしたら、出生届後に認知届を提出していただければ、同じことですよ。届出のしていない胎児認知届は有効ではありません。ただ、もしものことがあった時に認知の裁判をしたりした場合、証拠になりうるのではないかと思いますので、大切に保存することをおすすめします。
はな : 2002年3月16日<土>21時58分

失礼しました。もう赤ちゃんは生後半年くらいになっているのですね。そうしたら赤ちゃんの名前を書いた普通の認知届を記入しておいてもらったほうが、良さそうですね。
meito : 2002年3月16日<土>22時19分

離婚前に生まれていると、出生届と認知届を同時に届けたとしても、前夫の子に推定されないかな?この場合認知届は受理されるんだろうか。(自宅なので資料がないー)胎児認知届が出てればよかったんだろうけど、生まれてしまったら、親子関係不存在の訴えをしてから認知届、ではないかな。フォロー希望。
はな : 2002年3月16日<土>22時37分

親子関係不存在或いは嫡出否認の調停をかけているというように読んでいましたが、(同じ状態というので)ちがいましたか?
ごめんなさい。

はなみゆきさんへ : 2002年3月16日<土>22時49分

家裁での調停が離婚の調停のことでしたら、婚姻中の子になりますので、親子関係不存在等の裁判の後でなければmeitoさんのいうとおり認知はできません。
meito : 2002年3月17日<日>00時04分

うさぎさんの書き込みを読まずに、「調停」とあるのを見て私の方が勝手に調停離婚と思い込んで書きました。うさぎさんと同じなら不存在の調停ですね。ごめんなさい。

  
クッキー戸籍謄本の郵送依頼について : 2002年3月16日<土>06時51分/海外/女性/34才

現在、米国に住んでいます。
戸籍謄本が必要になったのですが、役所に依頼すれば、海外にも郵送してもらえるものなのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えてください。
ちなみに、神奈川県川崎市で本人が依頼します。

座布団かば請求できると思います。 : 2002年3月16日<土>11時53分/群馬県

以前海外からの請求を受けたことがあります。 国際為替のような物(united.staes.international.postal.money.order.)を手数料として同封していただいたような気がします。郵便局で換金するときその日のレートで計算してもらいお釣りが出た(お釣りが出るくらい余裕を持って送っていただいたほうが助かりますが。)のでその返金に頭を悩ませた記憶が・・・。もちろん返信用の封筒も同封していただきそれにはcouponーreponseーinternationalという国際返信切手のようなものが添えられてありました。 あ、お釣りをどうしたかって?! 前記の国際返信切手にし、超端数の数円分は申し訳ないのですが日本の切手にしてお送りしました。もしかしたら他によい方法があったのかもしれませんが・・・。
郵便局に行ったりして手間はかかるのですが、うちはお客様第一ですので勉強がてら対応させていただきました。大きな市とかになるとどうなるのでしょう。 簡単な方法は委任状を日本にいる人に送って窓口に行っていただくなんてのがあるとおもいます。 

WH : 2002年3月16日<土>15時38分

ちなみに川崎市のような政令指定都市では、戸籍は区役所で取り扱っていますのでご注意下さい。
クッキーありがとうございました。 : 2002年3月16日<土>23時55分/海外/女性/34才

座布団かばさん、海外からでも依頼出来る事を教えていただいて助かりました。
やっぱり、友人に頼むのが、私にとっても、お役所の方にとっても一番簡単のようですね。しかし、友人に頼めなかった場合、何とかなる事を知り安心しました。
WHさん、助言をありがとうございます。
さっそく川崎市と担当の区役所に問い合わせてみます。
昨日、市のホームぺージが何故か開けなかった為、こちらで質問させて頂きました。
お二人とも、どうもありがとうございました。

  
ランチ : 2002年3月16日<土>10時07分

 施行規則39条に基づき認知した父親の認知事項は移記事項ではありません。そこで質問させてください。外国籍の子を認知した父親が転籍等戸籍に変動があった場合も認知事項は移記ない取り扱いでよろしいでしょうか。ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
はな : 2002年3月16日<土>21時32分

ランチさんお見込みのとおりです。

  
ねね入籍は無理では・・・ : 2002年3月16日<土>13時50分

友達が同棲中の彼と入籍するコトになったのですが、その彼は実家とは5年位音信不通でこれから先も帰るつもりはないそうです。でも携帯に電話がきたりと実家の方では彼を探しているようです。入籍したら居場所がわかるのでしょうか?捜索届などを出されていたら入籍の事実を実家へ報告したりするのでしょうか?
ねこ実家に報告なし : 2002年3月16日<土>19時33分

入籍(婚姻入籍)により戸籍に住所は記載されません。住所地と本籍地とは別物ですから。入籍の事実は戸籍謄本を親が取得して分かるものです。報告はありません。以前子供がどうしてるか知りたいと親御さんが戸籍を取りにこられたことがありました。「孫が生まれとる」なんて言いながらじっくり見てました。

  
T.T重婚? : 2002年3月15日<金>21時08分

 近々結婚する予定なのですが、友達から彼には奥さんも子供もいるという噂を聞きました。彼に直接そんなことを聞くことは出来ないし、もし本当だったとしても言ってくれないでしょう。こんな時、婚姻要件を調べる為という理由で彼の戸籍謄抄本を私が請求できるでしょうか。何か良い方法があれば教えてください。お願いします。
weirdできません : 2002年3月15日<金>22時44分

婚姻要件を調べる為という理由で、戸籍謄抄本を第三者である
あなたが請求することはできません。
なお、もし事情を知らずにあなたと彼との婚姻届を提出した
場合でも、窓口での審査がありますので、届出無効で重婚には
なりません。

マリ : 2002年3月15日<金>23時07分

「婚姻要件を調べる為という理由で、戸籍謄抄本を第三者である
あなたが請求することはできません。」というのは何かの法律にあるのでしょうか?

あいら : 2002年3月16日<土>12時14分

weirdさんへ
断言されるからには根拠をお聞きしたいです。

私の認識では、日本加除出版の「戸籍公開の実務」においては婚姻要件確認のため、という事由は正当な請求理由となると書かれていたのでそのように解釈しておりましたが。

: 2002年3月16日<土>13時09分

weirdさん

>もし事情を知らずにあなたと彼との婚姻届を提出した場合でも、窓口での審査がありますので、届出無効で重婚にはなりません。

ちょっと横道なのですが、
重婚でもそれが報告的婚姻なら受理すると聞いたことがあります。特にその報告的婚姻が戸籍に記載されている妻との婚姻より日付が先の場合など問題ないそうです。そうすると重婚の記載ある戸籍の出来あがりですね。実際にふたり妻が並んだ戸籍謄本は見たことがないのですが、、、ほんとに見たことがございます方誰かいらっしやいますか?

: 2002年3月16日<土>13時27分

「縁談があり同居人の確認調査」ということで住民票を出していただけたことが一度あります。その時は、その方の母が記載されてたようでした・・・
あいら : 2002年3月16日<土>13時33分

蛍さんへ

かなり昔の記憶でイマイチ定かではないのですが、

中国残留孤児の絡みで重婚状態になるであろう方を見たことはあります。

特に中国は権力者が交代したこともあったり、二次大戦中に多数の日本人が在留したりで複雑になる要素は内在しているのですが。

A氏:中国で中国人(B子)と婚姻、子(X)を出生
   その後日本に引き揚げ、日本で婚姻(C子)

確か、このような事情でA氏の一時的に重婚となる届を扱ったような記憶はあります…が、過去の事なので記憶に誤りがあるかも。

結論としては(報告的)届出時点でC子は故人となっていたのでそれ以上のこと(取消、無効、離婚)は行わず、戸籍に記載するにとどめたような気がします。

書面上は過去の一時期に重婚状態ではありましたが、届出時点ではそれが解消されているのですから。

: 2002年3月16日<土>16時58分/東京都/女性/55才

あいらさん、レスありがとうございます。
もしもの仮定の話ですが・・・

もし日本人X氏が妻A子と長年別居して離婚訴訟中であると仮定して、外国法にてB子と婚姻してきてその婚姻証明書にて日本に報告婚姻届を出したとします。B子の国籍は特に限定しません。こういう蛮勇の人はいないとは思いますが、実行したいと夢想している人はいないとも限りません。窓口はX氏には、当然戸籍上妻A子がいるのがわかったとして、これを受理、戸籍に記載しますか?受理を拒否しますか?それとも法務省受理伺いになりますか?

ねこ噂は真実? : 2002年3月16日<土>19時15分

噂を信じて思い悩むより、彼にこんな噂をされているんだけどって話したほうが良いのでは。本当なら結婚詐欺って言うことでしょ。もしかして別れた妻と子がいるのかもしれないし。第三者が戸籍を取ることは出来ないけど、婚姻要件を調べるためと言う目的を証明するもの。例えば結婚式場予約票などを持参すれば戸籍抄本はとれると思います。彼に早目に婚姻届を書いてもらって、それをあなたが、役所に持参して、事前審査をしてもらうのも手かな。

  
ホナ国際結婚の婚姻届について : 2002年3月16日<土>04時22分

先日外国人(ミャンマー)との婚姻で
婚姻届を出そうとしたところ、
「婚姻要件具備証明書」と「市民カード」が無いから
受理できないと言われたのですが。
それは必須ではないとアドバイスを下さる方も居て
どちら本当か分からなくなってしまいました。
その他の書類は全て揃っています。

どちらが本当なのでしょうか?

ひまわり : 2002年3月16日<土>10時00分

ミャンマーの事情には詳しくないのですが・・・

基本的には必要です。
ただし、国によっては、少数民族にはこれらの書類を発行してくれなかったりします。そういう場合には、これらの書類が無くても婚姻届を受理してくれます。

まずは、合法的にこれらを取得する努力をしてください。
その結果、どうしても取得できなければ、あらためて役所に事情を話してみてください。

文末印 : 2002年3月16日<土>13時55分

>ただし、国によっては、少数民族にはこれらの書類を発行してくれなかったりします。そういう場合には、これらの書類が無くても婚姻届を受理してくれます。

その場で受理ではなくいったん受領し管轄法務局に受理照会します。
当該人の本国法において婚姻要件を備えているか審査の上受理、不受理の回答がきますが、法務局でわからない場合外務省経由で調査しますのでその場合回答までに最低でも1年くらいはかかるみたいです。

: 2002年3月16日<土>16時43分/東京都/女性/55才

ほかの書類すべてといいますと、ミャンマー人の書類は何がそろっていますか?もしトラブルあるのなら東京在住のミャンマー国弁護士を紹介することも出来ます。


 
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