| ●サブ:離婚後できた子供について
: 2002年3月15日<金>01時03分/神奈川/女性/32才 |
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今年の2月に離婚し半年待って結婚しようとしている相手がいますが今その彼の子を妊娠中です。予定日は10月なので離婚後8ヶ月しか経っていない事になってしまいますがこのような場合なにか戸籍上問題があるのでしょうか。もしある場合どのような手続きが必要ですか?
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:文末印 : 2002年3月15日<金>08時17分
離婚後300日以内に生まれた子は前婚の夫との間の嫡出子となり、婚姻中の戸籍に記載されます。
後婚の夫の子として戸籍に入れるためには前婚の夫との間の親子関係不存在確認の審判を家庭裁判所で取らないといけません。
方法としては
@とりあえず出生届を出しておいてから審判をもらい、戸籍の訂正をする。
A出生届未済のまま家裁に申請し審判をもらった後に出生届をする。
の2通りあります。
できあがりがすっきりきれいなのはAですが@と違って住民票などが作成されないため乳児医療の申請ができない等子の福祉にとって不利だという欠点もあります。
ここの過去ログに家裁への申請方法など詳しい解説がいくつかありますので参考になさってください。
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:あいら : 2002年3月15日<金>20時04分
本来的には、戸籍と住民票とはモノも根拠法令も全く異なる別の手続ですから、出生届が未済であっても住民票の作成は可能ですし、保険証も又同様です。
通常は出生届により住民基本台帳に記載するのが普通でしょうが、それはあくまで行政側の都合でしかありません。
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:サブ:さらに教えていただけませんか。 : 2002年3月15日<金>20時56分/女性/32才
ありがとうございました。『過去ログに家裁への申請方法など詳しい解説が有る』とのことで探してみましたがもうなくなってしまっていましたので質問させてください。親子関係不存在確認と摘出否認の違いとどのように申請したら良いのか 子どもにとって良いのはどちらの方法かなど・・。よろしくお願いします。
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:あいら : 2002年3月15日<金>22時12分
>子どもにとって良いのはどちらの方法かなど・・。
結論としてはどちらも同じです。子どもにとって異なるのは戸籍の記載が「嫡出否認」か「親子関係不存在」となるかの違いであってその他には大きな違いはありません。
詳しくは家庭裁判所に聞いて頂きたいですが、目安としてこの事例の場合「前夫の協力が得られるのなら嫡出否認」「得られないのならH親子関係不存在確認」となるでしょう。 |