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◎N市某区役所公務員:蛇足
: 2000年10月25日<水>23時52分
以前は、世帯主が父親で母親が違う場合は、住民票に「長男」
「2男」と続柄を記載していました。平成7年から、すべて「子」
と記載することになりました。なので、実生活上、長男2男と
名乗っても、なんら支障はないと思います。
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◎Will:ありがとうございました。
: 2000年10月25日<水>22時12分
一人でも仙人様、ともくん様、お答えいただきましてありがとうございました。
疑問や不安がかなり取り除けたと思っています。
お世話になりました。
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◎1人でも仙人 : 2000年10月25日<水>20時05分
ともくん、さんきゅ!
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◎ともくん:保険証のコトに関しては : 2000年10月25日<水>19時49分
歯科医院で10年以上勤務してる者です。
各種社会保険証の続柄には「妻」「子」「父」「母」「義母」の記載しか
見たことがありませんが、
Willさん新家族と同じような患者さんがいらっしゃいました。
ご主人の連れ子さん、奥様の連れ子さん、共に保険証の続柄の記載は「子」でした。
(ご主人加入の社会保険でした)
この御家族、再婚手続き前より 家族揃って通院なさっていましたので、私には
「ご主人の連れ子さん」「奥様の連れ子さん」と判断できましたが、
再婚手続き後の保険証のみでは、その判断は出来ないと思います。
国民健康保険証には、続柄の記載はありません。
(東京都、千葉県、茨城県、埼玉県の国保を主によく拝見してるだけなのですが‥‥)
病院サイドでは「長男」「次男」を問う必要性は 書類上は ないと思います。
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◎1人でも仙人 : 2000年10月24日<火>18時38分
各事務処理については、その事務処理するところでの判断になりますので、(健康保険証に関しても私はまったくの素人でして)よくわからないので責任は持てませんが、実生活では、相手のお子さんを長男、Willさんのお子さんを二男、として暮らしてもそんなに支障にはならないと思います。
どうしても、戸籍に記載されている通りの続柄にしないとダメという手続があったら。その時だけそうするしかないと思いますけど・・・
普段は戸籍のことをそんなに気にすることはないと思いますし、罪になるなんて聞いたことはありません。
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◎Will:もう少し教えていただけますか?
: 2000年10月24日<火>12時06分
1人でも仙人様
的確で素早いレス、本当にありがとうございます。
もう少し教えていただきたいのですが、戸籍を観ればすべてが明るみになるので仕方が無いと理解しているのですが、実生活において、相手の子を長男、私の子を二男、として暮らしても、各事務処理上支障はないのですか?
住民票を見ただけでは、「子」としか続柄に書かれないのでわからないと思うのですが、例えば健康保険証などの続柄に長男、二男とすることが許されるのでしょうか?2人の子とも「長男」としなければ罪(おおげさですが)になるのでしょうか?
他にはどういった事で、続柄の問題が生じると考えられるのでしょうか?
脈絡も無く、質問を並べてしまいましたが、答えていただければ幸いです。
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◎1人でも仙人 : 2000年10月24日<火>07時32分
さて、書類上の続柄ということですと、まず、住民票の場合は、(Willさんの氏で婚姻して、Willさんが世帯主だと仮定すると)Wilさんのお子さんは「子」、相手のお子さんは「妻の子」となります。Willさんと相手のお子さんが養子縁組をすれば、相手のお子さんも「子」という続柄になります。住民票は「長男」「二男」という続柄はなく、すべて「子」という表示になります。
そして、戸籍のほうの続柄は、その人の親からみた続柄が記載されていますので、Willさんのお子さんは「長男」、相手のお子さんも「長男」と記載されています。(両方とも嫡出子と仮定して)
養子縁組をした場合は、相手のお子さんは、「長男」の脇に「養子」と付け加えられます。
Willさんが結婚しても、Willさんのお子さんは、Willさんからみてはじめての男の子に変わりはないので「長男」のままなんです。
そして、これから先、男の赤ちゃんが生まれたとすると、その子も「長男」になります。Willさんと相手の方との間の初めての男の子だからです。
結論をいいますと、Willさんのお子さんを戸籍上「二男」にすることはできないということになります。
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