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私たち夫婦の「子」にしたい
みく:2000年6月8日<木>11時08分

シングルファーザーであったバツ1夫と結婚しました。私は初婚でした。
夫の戸籍に入った為、前妻との婚姻期間や、前妻の名前の×印、
夫の連れ子である子供は、前妻との子で、私の「子」では有りません。

市外へ転籍すれば、×印は消える事は過去のログを見たのですが、
子供を私たち夫婦の「子」にする方法を良く見つけられなかったので、
その方法はないのでしょうか?
もし有った場合、会社の扶養手続きとか何かしなくてはならないのでしょうか?

出来るのか分かりませんが、
子供を一端、養子に出して、再度、私たち夫婦の養子縁組にすると
子供は夫にとっては実子にも関わらず、「子」から「養子」になってしまうんですよね?
それは避けたいのですが。
私たち夫婦の「子」にすることは無理なのでしょうか?

今後、私たち夫婦の子供も欲しいと思っています。
可能であるなら、その時までに手続きを済ませてしまいたいのですが。。。
お忙しい中お手数をお掛けしますが、教えていただけないでしょうか?


某戸籍係 : 2000年6月8日<木>18時52分

まず最初に言っておかなければならないことは、実子を養子にすることはできないということです。その子はあくまでもあなたの夫の長男、長女です。

夫婦の子にしたいのであれば、みくさんと夫の子の間で養子縁組をすればいいのです。子供が15歳未満であれば、親権者が代諾者として縁組の届出をします。15歳以上であれば、子自らが縁組届をしなければなりません。配偶者の子を養子とする場合、家庭裁判所の許可は要りません。



June:2000年6月7日<水>22時40分

先日、婚姻届を提出して入籍しました。(女性です)
主人が仕事で海外に住んでいるので、とりあえず居住ビサ申請の為に便宜上、
先に入籍しましたが、私が引っ越すのは8月以降になります。
そこで質問。1.住民票は、落ち着くまで実家(日本)に置いておいていいのでしょうか?2.入籍した事により、住民票の姓も自動的に変わっているものですか?よろしくおねがいします。


1人でも仙人 : 2000年6月8日<木>20時33分

1、落ち着くというのは、行ったり来たりしているということですね。でしたら住民票はそのままでもよいでしょう。8月以降、お引っ越しする時に、住所地で転出の届をしてください。

2、婚姻したことにより、Juneさんの姓や本籍や筆頭者など、変更になったものは、住民票も自動的に修正されています。手続は必要ありません。
 婚姻届を届け出た役所と住所地の役所が違う場合、婚姻届を受けた役所から住所地の役所へ郵送で通知があり修正されるので、婚姻届を出してから遅くても約1週間ぐらいで住民票のほうも変わっているでしょう。


郵送での原戸籍の請求
ykso:2000年6月7日<水>03時53分

質問ですが、郵送で「除籍謄本」や「改製原戸籍」を請求することは可能ですか?
その際何か必要な書類を送ることはあるのですか(例えば現在自分が入っている戸籍謄本など)。

お願いします。


1人でも仙人 : 2000年6月8日<木>00時04分

 可能です。自分のもの、あるいは直系尊属(親、祖母祖父など)や子供などのものを請求するときには、理由も必要ありませんし、戸籍謄本などを送る必要もありません。申請書に、住所、氏名、電話番号、本籍、筆頭者、何が何通必要かを記入し、手数料(定額小為替)、返信用封筒切手を同封すれば請求することができます。


何を請求したらいい?
shika:2000年6月7日<水>00時48分

先日、私の祖母が死にました。そこで、職場の互助会の死亡慰労金の請求をしたら、祖母が死んだことの証明と、自分が確かに祖母の孫であることの証明をとってくれ、と言われました。
 ちなみに、祖母は大阪市中央区、私は市外、私の親は大阪市住吉区に住んでます。みな、それぞれの住所地に本籍があります。
 このとき、いったいにどこで何を請求したらいいのでしょうか?
 一番、てっとりばやい方法を教えてください。


1人でも仙人 : 2000年6月7日<水>23時54分

 まず、おばあさんが亡くなった証明は、おばあさんの戸籍(死亡事項が記載されている除籍謄本か戸籍謄本)を取るのが一番いいでしょう。
 孫であることの証明は、親の戸籍謄本と自分の戸籍謄本とおばあさんの戸籍(上記と同じもの)があれば一番完璧です。それぞれ本籍地で請求してください。


住民票
あんちょりて:2000年6月6日<火>22時12分

はじめまして お聞きしたいことがあるのですが
現在大阪に実家があり、結婚するために神戸に住むことになりました
しかし大阪の家のローンを払っているので、
住民票は移さないほうがいいと言われました
職場には神戸の住所への変更をしようと思うのですが
このような場合、保険証の住所はどうなるのでしょうか?
また住民票を移さないと神戸に住んでいる証明ができないと思うんですが・・・
あと移さないと問題になることがあるのでしょうか?


怠惰マスク聞きかじりですが・・・ : 2000年6月8日<木>11時33分

 「家のローン」というのが住宅金融公庫だとすれば、ご住所を移されると問題が生じる場合があるように聞いたことがあります。
 住宅金融公庫(以下、「公庫」といいます)の融資を受けるためには、ある一定の要件があります。詳しいことは私も知りませんが、例えば、収入の制限とか、年齢の制限とか・・・。更に公庫の場合には、個人の優良な住宅取得を促進するという公庫の制度趣旨から、あくまで融資を受ける個人がその住宅用に使用する建物についてしか融資を受けられない筈です。
 そこで時たま見受けられるのは、自分が公庫の融資を受ける要件を満たしていない場合、自分の子供と同居することにして、子供に公庫融資を受けさせる、という事例があります。
 この場合、本当に同居するなら問題はないのですが、融資を受けるためだけに一旦子供をその融資を受ける建物の所在地に住所を移させ、数ヶ月後には子供は転居してしまうというように、制度の趣旨を潜脱するようなことをすると、ペナルティーがあります(例えば、ローンの残債を一括して支払わなければならなくなる等)。
 あんちょりて様の例は結婚に伴う転居のようなので問題はない筈ですが、なぜ転居したのか公庫には分かりませんから、誤解を受けることのないようにしておいた方が良いかも知れません。ご心配でしたら、一度公庫融資を受ける際に窓口となった銀行にお問い合わせになるのがよいと思います。
 家のローンというのが公庫でなければ、勿論、上記のことは当てはまりません。
 以上、全て聞きかじりの知識です。間違ってたら、ゴメンナサイ。


1人でも仙人 : 2000年6月7日<水>21時40分

 ローンを払っているから住民票は移さないほうがいいといっても、住所が変わった場合は2週間以内に手続しなければなりません。手続が遅れると住民基本台帳法違反で過料を求められることもあります。早めに手続きすることをお勧めします。
 保険証の住所に関してはわかりませんが、住民票を移さないと、神戸での住民票は取れませんから、住んでいる証明をするのは難しいです。


教えてください。
niku:2000年6月6日<火>21時56分

皆さんはじめまして。
原戸籍について質問します。

先日、私の父親が亡くなり、相続の関係で父親の原戸籍が必要とのこと。
さっそく、「現在の本籍地の役所」および、数年前に転籍したため、
「従前の役所」にも原戸籍の請求をたててみましたが、
いずれの役所にも「原戸籍は存在しない」とのお返事でした。
しかし、提出先(郵便局)では、「原戸籍でないと事務処理不可」とのことで、
どうしたらよいか途方に暮れています。
除籍謄本・配偶者の戸籍謄本を取り寄せましたが、
上記2箇所の住所以外記載はありません。

そこで質問なのですが、

@原戸籍とは何?

A上記の場合、どこに原戸籍は存在するのか?

たいへん困っておりますので、よろしくご教示ください。


nikuありがとうございました。 : 2000年6月8日<木>20時29分

一人でも仙人さん。ありがとうこざいました。早速、役所にて相談してみます。
また、わからないことがあれば、教えてください。


1人でも仙人 : 2000年6月7日<水>21時30分

 さて、「原戸籍」、そう、これは、今まで、大幅な法の改正により、戸籍の記載方法が変わってきています。最近では、昭和22年の民法改正により、それまで、家中心主義(おじいちゃんから、お嫁さんから、孫まで全部)だったのを、今のように、夫婦ごとに編成されることになりました。その改製される前の戸籍を「改製原戸籍」と呼んでいます。略して「原戸籍」です。当然古い戸籍です。

 数年前に転籍したその「従前の役所」で除籍謄本は取ったのですね。その除籍謄本を見れば、どこからそこに戸籍を移したのか、あるいはどこからその戸籍に入籍したのかなどがわかるのですが、わからなければ最寄りの役所にその除籍謄本を持参して相談してみれば教えてくれると思います。
 


複雑なので教えてください
まさ:2000年6月6日<火>21時11分

私の妻は昨年の8/10に前夫と離婚をしました。
その後妊娠が分かりました。
私と妻は、妻の離婚後6か月を待ち、今年2/21に入籍をしました。
子供の出産予定日は6/21です。法律で決まっている妻、離婚後の
300日以降の出産予定なので、通常通り、出産後、出生届け-私の
籍に子供を入れることができるのでしょうか?
昨年、心配で裁判所へ相談をしに行った所、私の籍には入らず
前夫の籍に入るといわれましたが、これは裁判所職員の勘違いで
すよね....だって300日というのは6/6で迎えるわけですから、
ぎりぎりセーフですよね?もし300日以内に出産をしていれば大変
なことになっていたのですよね。
お願いです教えて下さい、心配で眠れません、お願いします。


やまやんRe:複雑なので教えてください : 2000年6月6日<火>23時38分

 ハロハロー! 元戸籍係のやまやんです。まず、300日という概念ですが、これは離婚した翌日から起算し、応答日(民法第143条)扱いなので、6月11日からになりますね。(6/6ではないです)その日を過ぎれば、300日以後の出産になるので、前夫の嫡出の推定は受けません。ので、心配することはないでしょう。(でも、それ以前に生まれた場合は、話が違ってきます)
 出生届は必ず父が届けましょう(これ重要)。


蛍さんへ
N市某区役所公務員:2000年6月6日<火>20時47分
納税課二ヶ月の素人です。(^_^;)
本庁の私的勉強会に参加している同僚に
聞きますので、ちょっとお時間ください。

養子離縁について。
ふう:2000年6月6日<火>18時28分

養子離縁をしたい場合、養子だけでの離縁は
行えるのですか?(養父母の許可なしに)

また、本籍地のある区役所だと住民票の転出先の
履歴がわかると聞いたのですが、
いまいる戸籍から抜けて、独立した場合だと
前の戸籍なり、住民票なりに新しい本籍地は
記載されるのですか?

また、戸籍の独立や本籍の移動(個人で)を
したい場合、誰かの(親など)
許可を必要とするのですか?

教えてください。


現在戸籍関連事務担当者 : 2000年6月6日<火>20時34分

養子離縁については、「協議離縁」と「裁判離縁」があります。協議離縁は、養子と養父母が届出人となりますから、養子が一方的にできません。
裁判離縁の場合も、調停前置主義ですから、養父母の出頭が必要です。養父母が行方不明などの場合は、直接離縁の裁判ができると考えます。この場合は、養子のみで離縁できる可能性があります。

住所履歴は、「戸籍の附票」のことですね。これは、住民基本台帳法により、戸籍とは別に調製されます。
戸籍の独立とは、自分が戸籍の筆頭者となることで、自己の氏で婚姻するか、分籍する必要があります。また、筆頭者とその配偶者のみが、戸籍の移動の「転籍」が可能です。筆頭者でない子供は、転籍届ができません。分籍は、成人になれば、本人の意思のみで行えます。


N市某区役所公務員養父母が死ぬと、、、 : 2000年6月6日<火>20時21分

通常の協議離縁は、養父母の意思がなければできません。
届書に、養父母の署名・押印がいります。
養父母が死んだ後の死後離縁の場合は、当然養父母の許可
はいりませんが(というか、取れませんね)、家庭裁判所
の許可がいります。(最近、安易に家裁が許可しているよ
うに思うのは私だけ?相続税対策の縁組なのに)

次の質問ですが、本籍地の役所では、戸籍の附票という、
戸籍についているものも置いてあって、そこには、住所の
移り変わりが記載されています。住所変更すると、「転入
通知」と「附票記載通知」の2種類が住所地から出力される
のです。もし、戸籍の変動があった場合は、その時からの
住所が記載されます。

戸籍の独立や移動というと、分籍や転籍が考えられますが、
分籍は20才になっていればできます。転籍は、筆頭者と
配偶者(夫婦)での届出になりますので、親の戸籍に入っ
ている場合は、分籍するしかないです。


子供の籍について
ちょい:2000年6月5日<月>21時10分

来月出産予定の24歳の女です。
私は、いわゆるできちゃったなんですが、まだ彼とは籍をいれていません。
その理由は彼が高校3年生で、9月にならないと18歳にならないからです。
18歳になってなくても、入籍はできるのでしょうか?
それと、まだ、就職活動中なので、今籍を入れることによって、彼には扶養
家族有りになってしまうのでしょうか??
今のところ、子供は私の家の戸籍に入れて、彼が就職が決まったら入籍しよう
と思ってるんですが、そうなると、その子供は私達2人の実の子供なのに
戸籍上では、養子になるんですよね?!
このような場合、どういう風にするのがベストなんでしょうか??
どうかアドバイスお願いします。


某戸籍係 : 2000年6月5日<月>22時27分

婚姻しないで子供が生まれた場合、ちょいさんは親の戸籍に入っているとします。出生届を出すことによって、ちょいさんが筆頭者の戸籍が作られ、そこに子供が入ります。子供は非嫡出子になりますので父母との続柄も「男」又は「女」です。
「長男」、「長女」にしたければ、認知届と婚姻届が必要です。どちらが先でもいいんですが、認知届が先がいいでしょう。
それでも子供は、続柄は「長男」、「長女」になったのですが、ちょいさんが出生届を出したときに作った戸籍に入っています。
そこで今度は、父母の氏を称する入籍届を出します。父母婚姻中なので家庭裁判所の許可は要りません。

おさらいすると、出生届→認知届→婚姻届→入籍届の順になります。間違えないように。

養子は養子縁組しないと、養子になりません。


住所を知られたくない。
みち:2000年6月5日<月>05時17分

現在、事情があって家族に住所を知られたくありません。
そんな訳で住民票の移動できない状態です。
第三者には移動先がわからないようにする登録方法があるのでしょうか?


1人でも仙人 : 2000年6月5日<月>23時10分

 残念ながら現状ではそのような方法はありません。
 みちさんが、どこかへ転出したとすると、現在の住民票は転出先などが記載され除票という形で5年間保存されます。家族の人ならその住民票の除票を取れますし、家族の人じゃなく、他人でも正当な理由があれば取れます。そうすると転出先はわかってしまいます。


転出予定日経過による職権消除について
怠惰マスク:2000年6月4日<日>13時46分

 始めて質問させて頂きます。タイダー・マスクです、よろしくお願いします。

 X氏の住民票をA市で請求したところ、「平成〇年〇月〇日転出予定日経過につき職権により消除」との記載があり、除票になっていました。転出先の欄にB市の住所の記載があったので、念のためB市に住民票を請求してみましたが、当然「該当者なし」との回答でした。

 以上のような例で、次の事項についてご教示頂ければ幸いです。

@X氏についての住民票は存在しないと考えてよいのでしょうか(住所なしの人間が存在する?)。

Aそうだとすれば、当然印鑑証明書も発行されないということですね?

BX氏の戸籍付票には現在もA市の住所の記載があり、職権で住民票が消除された旨は記載されていません。付票上は相変わらずA市に住所があるように読みとれますが、現行制度上、このような場合に付票に何らかの手当がなされることはないのでしょうか(公示上問題だと思うのですが・・・)。

C前問で、もし付票の手入れがなされないことになっているのならば、住民基本台帳法第19条第1項に抵触するとは考えられないのでしょうか。

D職権で消除するにあたり、住民基本台帳法第34条第2項、第3項に規定の調査がなされるのでしょうか。即ち、住所が存在しない人間を作り出すことを回避する努力をしたけれど、それにも関わらず住所が不明だということで職権消除がなさるのでしょうか、それとも転出予定日が経過すれば機械的に消除するのでしょうか。

 以上たくさんの質問で厚かましいですが、どなたかご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。


N市某区役所公務員ありえます : 2000年6月8日<木>20時32分

除票について、前述のとおり変更がありえます。
除籍についても、ありえます。ほとんどが記載誤りですが。
司法書士さんなどが、相続のため順番に除籍を追っかけて
いて、つながりの記載が間違っていることを発見すること
も結構ありました。去年私が、戸籍上の実父母からの嫡出
否認の戸籍訂正を受けた時には、改製原戸籍の訂正までも
あり、関連戸籍が五つもありました。(そこまでの事例は
めったにないですが。)法務局のマイクロ撮影の前に、全
員で戸籍照合した時に、つじつまが合わない戸籍をたくさ
んみつけてしまい、戸籍訂正の担当者を悩ませてしまった
こともあります。除籍だから、全く戸籍訂正がないかとい
うと、実務上はそうではありません。


怠惰マスクくどくてゴメンナサイ。 : 2000年6月8日<木>11時07分

 N市某区役所公務員様、重ね重ね有難うございます。
 これまでの自分の知識が間違っていたようなので、心細くなってきました。くどいとお思いかも知れませんが、もう一度だけ確認させて下さい。
 結論として、除籍、除票等の「除かれた」書類についても、その内容が変更になることがあり得る(一旦復活させて修正等するのではなく、除かれた状態のままで新たな記載がなされる)ということなのですね?


 


N市某区役所公務員 : 2000年6月6日<火>19時57分

こんばんわ。
怠惰マスクさんの疑問は、もっともですね。
現在、住民票の担当ではないので、法令の
説明がうまくできないのですが、転出予定
日経過は、あくまで経過しただけであり、
転入通知の処理により、転出確定になりま
す。記載内容の変更が前提です。
市民課に在籍していた時、そういうことを
知っていた金融業者は、たびたび、同じ方
の住民票を請求していました。いつ住所の
変更届が出て、転入通知処理がされている
かもしれないからです。
もし、当初の転出届と違う転出先の時は、
上から線を引いてデータの修正をする形と
なります。N市の場合は、履歴に当初のと
修正後の住所が残ります。
除籍は、訂正がほとんどありえないので、
記載内容が変更になるということが前提で
はありません。(本当に全くないかという
と、残念ながらそうではありませんが。)
皆様、補足説明をよろしくお願いします。


怠惰マスクまたまた疑問が・・・ : 2000年6月6日<火>16時55分

 N市某区役所公務員様、たびたび有難うございます。
 「N市の場合、履歴付きの住民票の写しに、修正の記録がのります。」とありますが、除票にも新たな記載がなされることがあり得る、と理解してよろしいのでしょうか? この点につきもう一度ご教示頂ければ幸いです。
 官公庁へ提出する戸籍謄本、除籍謄本その他の書類の有効期限を論じるとき、除籍等の除かれた書類については、その内容が変更になることがないということを根拠に、その有効期限を考慮する必要はないとされています(少なくとも私の知る範囲内の官公庁については)。しかしながら、少なくとも住民票については、除かれた後もその内容が変更されることがあり得る、ということであれば、上記の根拠が崩れることになってしまいそうです。この点をどう考えてよいのか、ただでさえ悪いオツムが混乱しています。


N市某区役所公務員転出先修正をします : 2000年6月5日<月>20時18分

そういった場合は、転入通知処理をする際に修正入力をします。
N市の場合、履歴付きの住民票の写しに、修正の記録がのります。
除票を一旦回復しなくても、修正処理で済みます。


怠惰マスクもう一つ、お願いします。 : 2000年6月5日<月>18時59分

 早速のご回答、大変有難うございました。
 もう1つ追加で質問させて頂きたいのですが、N市某区役所公務員様のご回答の@中、「他の市町村に転出証明書を持って、転入の手続きをすると、「転入通知」が従前の住所の役所に送られます。」とありますが、この部分の手続きについてお教え下さい。
 最初の例で、A市で「転出予定日経過後につき職権により消除」された後、B市へ転入という当初の予定を変更してC市に転入し、その旨の届けをすると、C市からA市にそれが通知されることになると思うのですが、A市ではどのような処理をするのでしょうか。A市の住民票は既に除票になっていますので、除票に新たな記載(年月日C市に転出)をしたりすることはないでしょうから、除票を一旦復活させてC市に転出の旨の記載をし、その後直ちに再度除票にするのでしょうか。
 たびたびすみませんが、ご教示頂けましたら幸いです。


以前に、 : 2000年6月4日<日>23時05分

ずっと前のことですが、振込んだとか、小切手を郵送したとかウソばかりいう人へ、支払命令(支払督促)の手続きをして相手から異議なく判決(分割で支払)をもらいました。
ところが案の定、1銭も返済されなく、電話も通じなくなり、アパートも引き払ってました。住民票調べましたら、海外へ移転のため云々となってました。
あちこちから訴えられていた人らしかったのですが。
ところが同区内の暗証つきの高級マンションにいることがわかりました。ずっと住民票の転入はなされてないようです。こういう人の住民税、固定資産税はどういう扱いになっているのか、脱税のためある金満家(ビルいくつも持っている人)が暮れから正月の住民票を毎年空白にしていたというケチな話もきいたことありますが、事実はどうなのでしょうか?ちょっと問題がづれてしまいましたが。


1人でも仙人: 2000年6月4日<日>19時23分

1、そうです。俗に言う「住所不定」ですね。もし、Xさんが悪いことをしてニュースで報道される時には、「住所不定の無職X容疑者」と報道されてしまうでしょう。職業は「無職」かどうかわかりませんが。

2、そうです。印鑑証明は住所を登録している(住民票のあるところの)役所でしか交付できませんから、住所不定の期間は印鑑証明書が発行されることはありません。

3、4、
 通常なら、転入先の役所から通知が来て附票を記載するのですが、この場合はどうなのでしょうか。私はこれに関してよくわかりません。

5、調査はしていないと思います。転出するという本人の申請どおりにその日付で消除したのだと思います。転出予定日が経過すれば機械的に消除されると思います。
 思いますばっかりですみません。(^.^;
 どなたかよろしくお願いします。


N市某区役所公務員 : 2000年6月4日<日>19時22分

N市は、このような場合、職権によりという表現はしておりません。
一般的ないわゆる「職権消除」は、家主からなどの申し立てにより
もちろん役所で調査して住民票を消します。予定日が過ぎたので、
自動的に消しましたということだと、ご理解いただければよいと
思います。
さて、ご質問ですが、
@ 存在しないでしょう。他の市町村に転出証明書を持って、転入の
手続きをすると、「転入通知」が従前の住所の役所に送られます。
ただし、その通知を1ヶ月に1回だけ出力している市町村もあるので、
タイムラグはあると思います。
A 住民票がなければ印鑑登録はできません。
B 役所が調査する「職権消除」は、本籍地の役所に通知され、附票
にもその旨記載されますが、この場合は違いますので特に記載されま
せん。
C 5年たって、その住民票の保存年限が切れたらどうするのかなどと
いう問題があるんですが、今のところ、記載するという取り扱いでは
ありません。担当者会などで、そのような議題が出た記憶があります
が、取り扱い変更までは至っていないと思います。
D 転出届が提出された場合は、機械的に消除されます。役所調査の
「職権消除」は、親族に連絡したり現地を見に行ったりするなど、
出来る限りの調査をして、居所がわからず連絡もとれないならば消す
という扱いになります。

こんなところだと思いますが、みなさん補足説明をよろしくお願い
します。


   

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