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入籍届について
初心者:2000年5月25日<木>23時13分

早速ですが、教えてください。
養子縁組をして養父の戸籍に入った人が、母の氏を称する入籍で従前の戸籍に戻ることは可能なのでしょうか?
なんとなく釈然としないので、できるかできないかを知りたいのです。
よろしくお願いします。


初心者感激しました : 2000年5月26日<金>00時26分

すぐに教えていただきありがとうございました。
こんなに早く回答があるとは思わなかったのでビックリしました。
今回が始めての投稿だったのですが、今後も利用させていただきたいと思います。
そのときはまた、教えてくださいね。


新人市民課先例ありました : 2000年5月25日<木>23時39分

(結論)できない。
「子が養子となって他の戸籍に入籍している場合,その縁組が継続している限り,実父母の氏に改めることは,民法810条の規定の趣旨に反するので許されない。」(昭和25.8.15回答民事甲第2244号)
参考にしてください。


意見をください(意見交換会みたいな...)
しづか:2000年5月25日<木>23時08分

全国の戸籍担当のみなさん以下の事例について問題点,処理方法などなんでも意見をください。
「夫婦で養子縁組をしていた者が養子離縁した場合の戸籍の処理(養子夫婦の氏は離縁後も同氏である・養子夫婦には子がいる。)
一人でも仙人さん,某戸籍係さん,除籍高雄さん,やまやんさん,新人市民課さん,ういさん,ぱるさん,のりこさん....この事例で意見の交換会みたいな新しい試みをしてみませんか?


新人市民課 題名:これはおもしろい試みですね! : 2000年5月25日<木>23時48分

しづかさんこれは,おもしろい試みですね!ひとつの事例をテーマにして,いろいろ問題点を出していくとすごく戸籍の理解力がつきます。この第1回意見交換会(?)いろんな意見が出るといいですね。全面的に応援します。


ねい:2000年5月25日<木>20時47分

はじめて投稿します。
今度、娘(2歳)がいるひとと結婚する予定なのですが
このまま、私の戸籍に入れると子どもは養女になるとおもうのですが
養女にしないようないい方法は無いものでしょうか?


1人でも仙人 : 2000年5月25日<木>21時08分

 婚姻後のねいさんの戸籍に娘さんを入れるには、「入籍届」と「養子縁組届」の2つの方法があります。
 「入籍届」なら、娘さんは、ねいさんの養女にはなりません。一緒の戸籍にはなりますが、法律的な親子関係はありません。入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
 「養子縁組届」は家庭裁判所の許可はいりません。娘さんは養女となり法律的な親子関係が成立します。


戸籍記載にある「父母届出」について
みいこ:2000年5月25日<木>17時51分

初めて書きこみさせていただきます。
私は離婚歴のある男性と入籍したのですが、先妻との子供の欄に
「平成O年O月O日親権者を母と定める旨父母届出」
となっていました。
「父母」と記載されていると言う事は、二人で届けたと言う事なんですか?
それとも、一人で届けてもそう記載されるのですか?

お願いします。どなたか教えて下さい。


みいこありがとうございます! : 2000年5月25日<木>21時07分

某戸籍係さん、ありがとうございます。
協議離婚の場合は「父母届出」になるんですね・・・。
てっきり、出生届のようになっているのでと思っていました。
主人も届け出た覚えがないと言っていたので、不安になってしまいました。
お手数おかけ致しました。
ありがとうございました。


某戸籍係 : 2000年5月25日<木>20時30分

それは協議離婚をしたときの親権の記載です。実際には先妻が一人で届け出たかもしれないけど、協議離婚なんですから届出人は二人となります。
ちなみに調停・審判・裁判離婚の場合は、
「平成○年○月○日親権者を母と定められる」と記載され、届出人も一人です。


どうなるのでしょう?
のぶちん:2000年5月25日<木>17時29分

初めまして。色々とありましてここまで来ました。
お聞きしたいことがあります。
最近離婚をして、親権及び養育権は母親が持っていきました。
しかも半年後に母親の再婚が決まっています。
しかし母親の父親に対する最後のやさしさでしょうか、
離婚のとき3人の子どもの戸籍は父親の戸籍に入れたままでした。
勿論、母親は新しく戸籍を作っています。
住民票は母親と3人の子ども、父親は一人になってます。
ところが最近になって、
再婚後、子供たちの籍を母親方に移動して養子縁組の後、
名字を変更すると言い出しました。
戸籍の移動は親権を持っている、母親又は父親ならば簡単に出来るものなのでしょうか?
よろしくお願いします。


某戸籍係 : 2000年5月25日<木>21時41分

子供は直接養子縁組をして今の戸籍から後夫の戸籍に入るか、いったん母親の戸籍に入籍してそれから養子縁組して後夫の戸籍に入るのか分かりませんが、子供が15歳未満の場合、親権者がこれを行なうので、親権者じゃない親は何もできません。
子供が15歳以上の場合、未成年でも子供が自分で手続きを行ないます。


初めての印鑑登録
kura-kura:2000年5月25日<木>16時09分

こんにちは。
掲示板、とてもわかりやすいと思います。こういう具体的な質問にお答えいただくと、お役所への信頼感も上がりますよね。
私自身は自分のパスポート申請の件で、先日、某地方自治体にひっじょーに腹立つ思いをさせられたので・・・
さてさて、事情があって今度印鑑登録をしなければならなくなりました(ほんとは作りたくない。だって悪用されそうじゃない)。そこで質問が2点。
1.印鑑登録の用がすんだらすぐに抹消することはできるか?その場合はやっぱり役所に行かなければならないか?
2.印鑑はなんでもいい、と聞いたが、たとえば自分の名前でない名前でもできるか?キャシーとか山田太郎とか。
<おまけ:私の憤懣>
外務省によると、旅券申請に必要な身元保証の書類で、どうしても規程にあるものがそろわないケース(運転免許がなかったり、会社で写真つきの身分証明書がなかったり)の「身元保証の書類」はそれぞれの自治体で違うんですって。あとは、これではどうか、あれでは駄目なのか、って自分で旅券課と交渉してくださいですって。だけど実際交渉なんてできないんですよ。「これしか駄目です」の一点張り。ですから該当する人は事前によーーーく相談していかないと、2度手間、3度手間になります。でもどうしても納得できない。ある県では源泉徴収票が認めれるのにだめ、外務省は写真つきのクレジットカードでも・・・と言ったのにだめ、おまけにそれらを例示した明文規程はないときたもんだ(だから自治体によって違うんだけどさ)
以上


1人でも仙人 : 2000年5月25日<木>20時21分

1.印鑑登録を廃止することはできます。その場合、本人か、本人から委任された代理人が役所に行かなければなりません。そう、印鑑証明は悪用されると恐いので、登録申請や廃止の申請は、電話や郵送で出来ないのです。

2.登録する印鑑は、「氏名」、「氏のみ」、「名のみ」いずれも登録できますが、自分の名前でしか登録できません。また、材質によって、あるいは欠けているものなどは、登録できない場合もあります。

 パスポート申請は、都道府県単位ですが、印鑑登録申請は各市区町村によって、若干の違いがあります。住所地の役所で事前に相談されることをお勧めします。


新人市民課さん
yuki:2000年5月24日<水>23時54分
なかなか人に聞きずらい事だったので、本当に教えてくださってありがとうございます。メールをだしてすぐに返事を下さってとてもとてもうれしかったです。
これで、安心して婚姻届を出しにいけます。実は私達夫婦は×印は気にしてなかったのですが、子供ができて、大きくなった時のことを考えたらできれば複雑にしておかない方が、良いと考え今回の質問をしてみたのです。来月に入籍し、(主人の戸籍に入り)来年早々引っ越した後転籍届けを出す事にします。本当に本当に有難うございました。メールを初めて半年・・・知らない方なのに、とても親切にして下さって、やっていて良かったと心から思いました。新人市民課さんの事、一生忘れません。

もう一度教えて下さい
yuki:2000年5月24日<水>11時26分

新人市民課さん、早々にお返事有り難うございます。教えて頂いたことに感謝します。
そこで、更にお聞きしたいのですが、婚姻届を出した後(主人の現在の筆頭者になっている戸籍に入り)その後転籍したら、×印は残ってしまいますか?
新居に入居する前に入籍したいのですが。ちなみに子供はいません。どうか教えて下さい。宜しくお願い致します。


新人市民課消えます : 2000年5月24日<水>23時23分

婚姻届,転籍届の順番でも,離婚により除籍になった人の名欄の朱線(×印)また離婚事項(戸籍上段の身分事項欄)は,新戸籍には移記しません。(×印は消えます)(戸籍施行規則第37条3,4)


新人市民課説明不足でした : 2000年5月24日<水>22時55分

婚姻届,転籍届の順番でも×印は消えます。どちらにしても,転籍すると,×印(名欄の朱線)及び前の婚姻事項,離婚事項は消えます。(戸籍法施行規則37条3,4)転籍すると離婚して除籍された人の事項は,新しい戸籍には移記しませんので安心してください。


住民票と住民税について
電気羊:2000年5月23日<火>22時07分

住民税を滞納したまま引越して
3年ほどになりますが免許や新たな引越しで、
住民票が必要になったのですが
自分の住民票がどうなっているのか心配です。
住民税を滞納し行方不明になった(役所からすれば行方不明ですね)
場合には、どんな対応がされるのか教えてください
きちんとしたいので・・・
よろしくお願いします。


1人でも仙人 : 2000年5月25日<木>20時34分

 まず、引っ越しする前の(住民税を滞納していた)役所で転出の届をしてください。もし今でも住所がそのまま登録されていたとしたら転出証明書を交付してもらえるでしょう。その転出証明書を持って新しい(現在の)住所地の役所で転入の手続をします。
 転出届をしたときに、すでに住民票が職権消除されていたとしたら、転出証明書に代わる証明書を交付してくれます。それを持って現在の住所地の役所で転入の手続をすることになります。
 対応はそんなに変わらないと思います。届出期間を経過した場合、裁判所から過料を求められることはあります。

 税金関係はよくわかりません。


学生の住民票
とも:2000年5月23日<火>21時43分

私は、親元から離れて他県で一人暮らしをしています。引っ越すときに住民票を移さず、そのまま3年が経ってしまいました。親は、学生だから移す必要はないだろうといっていました。私もこのまま卒業したら地元に帰って就職すれば問題ないと思っていました。しかし4年になって、今住んでいる所の県庁や市役所に就職をしたいと考えています。そこで、現住所と、住民票のある場所が違うのは、問題なのではないかと感じ始めました。特に公務員は採用までの審査が慎重になされるでしょうから、住民票のチェックもされると思います。住民票を移さないことによって、公務員の採用に不利になるのなら早めに移そうと思います。しかし、3年もそのままだったのに、いまさらの感もあり戸惑っています。市民課には直接関係ないことかもしれませんが、実際に公務員採用段階で、どの程度住民票が審査されるのかや、学生の住民票未移転はどの程度黙認されているのか等、わかる事があったら是非教えてください。


やまやんRe:欠格事由 : 2000年5月24日<水>18時30分

 どうも。元戸籍係のやまやんです。住民票は細かく審査しません。公務員になるための欠格条項(これも戸籍の仕事です)は審査しますが、住民票が職権消除されて無い限り大丈夫でしょう。でも、採用後いろいろ厄介なことになるので早めに移した方がよいでしょう。実は私は1次試験のときは世田谷区に住民票があって2次試験のときに杉並区へ住民票を移しましたが、簡単な手続きだけでべつに何も無かったですよ。なので、そんなに心配することは多分無いでしょう(笑)


教えてください
某戸籍係:2000年5月23日<火>18時52分

日本人と外国人が婚姻すると日本人の戸籍に外国人の配偶者の国籍が記載されますが、二重国籍の場合先に記載する国籍は、婚姻するときの本国法の国なんですか?それとも何か他の決まりはあるのでしょうか?
できれば「戸籍誌○○号の■■より」などと書いてくれるとうれしいのですが。


某戸籍係 : 2000年5月25日<木>20時16分

ありがとうございました。戸籍誌498号71頁は私も見ました。二重国籍の記載例についてですよね。またなにか質問があるときは、お願いします。


新人市民課調べてはみましたが・・・ : 2000年5月24日<水>23時08分

調べてはみましたが,そのものズバリの事例はなかったです。ただ,「戸籍誌498号71頁」は参考になると思います。今回のケースだと添付書類にもいろいろ疑問が出てきそうですね。最終的に添付書類がそろったら,法務局に受理伺(4月から受理伺と言わなくなったのかな?)になると思います。


住所を調べたい
プル:2000年5月23日<火>04時38分

友達に、お金を貸したのに逃げられてしまい、居所が、解りません。
住んでいた所もしりません。
解っているのは、本名と本籍だけです。
これだけだと、裁判所でも扱ってくれません。
どうにか、現住所を調べられないでしょうか?


菜々 : 2000年5月23日<火>08時44分

本籍地に付票の請求すれば住所がわかります。

また付票はタイムラグから最新住所でないこともありますから、付票だけでなく住民票も取り寄せたらいいと思います。しかし悪質な人は、転居予定で住民票ぬいたままで、住民登録してない人がいます。私に迷惑かけた人は、支払い督促で支払い方法がきまりながら1度も払わず逃げたままです。海外転居予定とかで(笑)日本にいるのですが、私だけでなく裁判所も騙す人でした。余罪がたくさんの人らしく逃げ回り暗証つきの豪華マンションにまだいるかも。住民登録してないのは、住民税、固定資産税、所得税払いたくないのでしょう。


除籍高雄さんへ
新人市民課:2000年5月23日<火>00時57分

除籍簿の保存期間の改正について,調べましたので,次頁欄に入力しました。


新人市民課参考までに : 2000年5月23日<火>22時56分

参考までに除籍高雄さんにお知らせしますと,各省庁の独立行政法人化の審議は,行政改革審議会なるところで,審議していますが,「我々の管轄庁さん」は,その対照になっていません。我々立場の人間は,この種の話は慎重にされるほうがよいと思います。


お願いします。教えてください!
yuki:2000年5月22日<月>23時57分

以前私と夫は結婚し、離婚をし今回復縁することになりました。前回結婚した時にお互い親の戸籍から分籍し、お互いが筆頭者になりAという戸籍を持ちました。これは男女別姓でいこうと思っていたので、せめて本籍だけは一緒にしようと思ったからです。1年後正式に戸籍上の入籍(婚姻)をしました。その後離婚することになり、私自信の本籍地をBというところ(親元とは違う)に作りました。今回復縁することになり主人の戸籍に入ることになるのですが、年末に新居をかまえることになり、転籍しようと思っていたのですが、戸籍上の×印を主人と私で消す方法がると知人から聞きましたので。詳しい内容といいやり方を教えて欲しいのですが。
ややしこしいのですが、宜しくお願いします。


新人市民課転籍届を出してから婚姻届 : 2000年5月23日<火>00時22分

お二人の間にお子さんがいないということを前提にお話します。まず,ご主人さんが,新居先を本籍地とする転籍届を提出します。これにより,前の婚姻事項が記載されていない「きれいな戸籍」が出来上がります。次に,ご主人さんを筆頭者とする婚姻届を提出します。この2つの届書により,最初の婚姻と離婚事項が記載されていない戸籍ができます。


住民票について教えて下さい
hide:2000年5月22日<月>21時53分

早速ですがお願いします。仮に2人で世帯をくんでいるAさんBさんが居たとしてAさんの方が世帯主とします。そのときBさん1人の住民票を取った場合そこにはAさんが世帯主になっていると思います。
そこで疑問があります!!この住民票はBさんの所在を証明はできるのは当たり前だと思うのですが、同時にその世帯主であるAさんの所在を証明するものとして考えてよろしいのですか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。


1人でも仙人 : 2000年5月23日<火>23時17分

 たしかにBさんの住民票(世帯主氏名欄を省略しないで)を取れば、世帯主のAさんの氏名は記載されていますので、Aさんの住所も、その住民票に載っているBさんの住所と同じだということはわかります。
 でも、Aさんの住所を証明するもということですと、Bさんの住民票は、Bさんの住所を証明しているもので、Bさんの世帯主はAさんであるという証明なので、直接Aさんの住所を証明しているものではないと思うのです。Aさんに関しては、生年月日も記載されてなく、氏名だけなので証明としてはかなりあやふやですし。
 提出するところで、わかればいいという程度ならそれでいいですが、ちゃんとしたAさんの住所を証明してあるものが必要ということなら、現実的にはAさんの住民票を取ればいいことですし、また、世帯全員の住民票を1通とればことたりるのではないでしょうか。


教えてください!
ぴよ:2000年5月21日<日>13時50分

つい先日、結婚したばかりの者です。とても困っているので教えて下さい。
夫には離婚暦があり、前妻との間に二人の子供がいます。親権者は前妻なのですが、戸籍を確認したところ、夫の戸籍にそのまま子供の籍が残っていました。
 なんとかして子供の籍を移したいのですが、前妻&子供が今どこにいるか、全くわかりません。子供が成年に達すれば、分籍できると聞いたのですが、やはり本人でなければ無理でしょうか?
 もしくは、私達夫婦だけ転籍するいい方法はないでしょうか?(できれば、婿になってもらうという方法は避けたいのですが。)
 何かいい方法を教えて下さい。よろしくお願いします。


ペー : 2000年5月24日<水>09時38分

問題のある方法でしょうが、友人も家庭裁判所へ行くひまがなく便宜的に
改姓した方法でした。また↓の別姓婚の掲示板でいろいろ研究しているよ
うです。

http://www.tcup3.com/319/mizusima.html


新人市民課ぺーさん意見に疑問 : 2000年5月23日<火>23時51分

ぺーさんの方法ですと,子供は夫の従前の戸籍(今の戸籍)に残ったままになるという問題があります。それに戸籍は公文書であり,離婚意思のない離婚届は基本的には無効であり,おすすめできません。やはり,某戸籍係さんの方法になると思います。


ペー : 2000年5月23日<火>08時51分

ペーパー離婚してぴよさんの姓に決めて再婚すれば新しいふたりだけの戸籍ができます。それから、彼の姓にしたければまた本籍地新しくして同じ方法とれば彼の姓でふたりだけの戸籍が出来ます。


某戸籍係 : 2000年5月21日<日>16時51分

夫の人の戸籍とは別に附票というものがあります。これは戸籍に載っている人の住所が記載されています。これを取ったら2人の子供の住所がわかるので、郵便で次のことを教えて挙げてください。
1.離婚して親権者が母親だからといって、自動的にお子さんが母親の戸籍には移ってこないこと。
2.移すためには、お子さんの住所地の家庭裁判所の許可が必要です。15歳未満の場合は親権者が許可を得ますが,15歳以上の場合はお子さんご自身で行ないます。必要な書類は父と子の記載されている戸籍謄本1通、母の戸籍謄本1通、母と子が記載されている住民票1通です。
3.この書類を家庭裁判所に持っていって許可を得たら、許可の謄本をもって役所に行き、入籍届を出すと父親の戸籍から母親の戸籍に移ります。

これで応じない場合、お子さんが成人して分籍届を出すのを待つ(ただし成人したからといって分籍届を出すか否かは、本人しか決められない)か、お子さんが結婚するのを待つか、ぴよさんの御両親とぴよさんの夫が養子縁組するしかないです。

転籍とは戸籍に載っている人全部が本籍を変える行為なので、転籍ではお子さんの籍は移りません。


旧姓にもどしたいのですが。
:2000年5月21日<日>01時10分

H11.7月に離婚したのですが、旧姓に戻さずにいたのですが、ここにきて
旧姓に戻したくなりました。それは可能なのでしょうか?
手続き方法についても教えてください。


某戸籍係 : 2000年5月21日<日>12時07分

旧姓に戻るには、戸籍法107条1項の氏の変更手続きをしなければいけませんので、家庭裁判所の許可が必要です。そのために何が必要かは、家庭裁判所に聞いてください。変更許可を得ましたら、氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書がもらえるので、それを役所に持っていくと、氏を変えられます。


本籍について
may:2000年5月21日<日>00時33分

離婚歴があって、すでに戸籍の筆頭人になっている人と
結婚する際、結婚と同時に本籍も他市に移したいのですが、
婚姻届の新本籍地に、いきなり移したい本籍地を記入すればいいのですか?
それとも、親の戸籍ではなく、すでに戸籍の筆頭人なので、
本人が新本籍地に転籍してからでなくてはいけないの?


1人でも仙人 : 2000年5月21日<日>11時06分

 その「戸籍の筆頭者になっている人」の氏を選んでの婚姻ですね。その場合は、「婚姻後の夫婦の新しい本籍欄」は記入しなくていいのです。というよりも記入することはできません。移したい本籍地を記入しても消されてしまいます。

 転籍届が必要なのです。
 1.婚姻届を出す前にあらかじめ「戸籍の筆頭者になっている人」が、移したい本籍地への転籍届をして、その後婚姻届を出してmayさんもその戸籍に入る。
 2.婚姻届を出した後、転籍届を出して本籍を移す。
 3.転籍届と婚姻届を同時に届け出る。
という3つの方法が考えられます。3つといっても婚姻届と転籍届を出す順番が少し違うだけです。


婚姻届の住所欄について質問
MK:2000年5月21日<日>00時19分

仕事で海外に駐在している男性と結婚予定です。
結婚後は海外に住むのですが(住所は未定)、本人は現在
日本に住民票はありません。そこで質問。
1.婚姻届の住所欄はどう書いたらいいのでしょうか?
2.届けを出すのは、新本籍地の役所でいいのですか?
よろしくお願いします。


やまやんRe:婚姻届の住所欄について質問 : 2000年5月21日<日>22時34分

 どうも。元戸籍係のやまやんです。まず住所欄ですが、今実際に住んでいるところの住所(住民登録上はどうなっているのでしょうか?)で差し支えないでしょう。そして届出の役所ですが、新本籍地の役所で大丈夫です。


なっつ:2000年5月20日<土>19時57分

突然ですが、昨日わたしのところに以下のような内容のメールが届きました。

>「私は3年前にパキスタンの方と結婚しましたが、離婚を考えています。結婚してから3年間、夫とは一緒には暮らしていません。相談しましたが、激怒して話し合いどころではありませんでした。書くと長くなるので、省略させていただきます。
>イスラムでの離婚は、やはりパキスタンで裁判をおこさないと無理なのでしょうか。結婚はパキスタンで、正式に行っています。日本では、まだ婚姻届をしていません。」

日本で婚姻届をしていないということは、パキスタン人と結婚したという記述が国内ではどこにもないってことですよね。そうしたらもし日本人と結婚したい場合には婚姻届を出せるのでしょうか?
重婚?それとも日本の戸籍上では独身ですから、重婚とはわからないのではないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。パキスタン人の夫に日本の裁判所に重婚として訴えられるでしょうか?


1人でも仙人 : 2000年5月21日<日>10時47分

 国によっては、2人の合意でする協議離婚が認められていなくて、離婚するときはすべて裁判離婚になるというところがあります。パキスタンもそうなのでしょうか。
 どちらにしても、結婚したということを大使館領事館に届出してなくて、日本の戸籍には婚姻したことが記載されていないのなら、手続としては婚姻届を出すことができますし受理されてしまうでしょう。ただし、明らかにこれは重婚です。パキスタン人の夫から訴えられるまでもなくいけないことだと私は思うのですがどうでしょうか。


 

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